はじめに
技能実習制度は、入国後1年目の技能を修得する第1号技能実習と2年目と3年目の第2号技能実習、そして4年目と5年目の第3号技能実習に分類されます。「技能実習1号」とは技能実習を目的とする入国初年度の外国人に付与される在留資格です。
1号から2号、2号から3号へ移行する際に、それぞれ技能検定、技能実施評価試験を受験し、合格しなければなりません。
- 「技能実習1号」
入国後1年目: 技能等を「修得」するための活動 - 「技能実習2号」
入国後2年目3年目: 技能等を「習熟」するための活動 - 「技能実習3号」
入国後4年目5年目: 技能等を「熟達」するための活動
ここでは、「技能実習1号」で外国人技能実習生を招く場合に必要となる在留資格申請手続きについて解説します。まず、基礎知識として、「技能実習1号」では技能実習生の受け入れ方式が2種類存在します。
「企業単独型」 技能実習1号イ
「企業単独型」の受け入れ方式では、日本の企業が海外の法人や取引先の外国人職員を直接受け入れて実習を行います。「企業単独型」で来日した技能実習1号は「技能実習1号イ」と区分されます。
はじめに 技能実習制度は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えるため、日本の技能、技術、知識の開発途上地域等への移転し、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが主な目的です。一定期[…]
「団体監理型」 技能実習1号ロ
「団体監理型」の受入れ方式では、商工会などの営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、その傘下の企業の実習実施機関で実習を実施します。「団体監理型」で来日した技能実習1号は「技能実習1号ロ」と区分されます。
はじめに 技能実習制度は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えるため、日本の技能、技術、知識の開発途上地域等への移転し、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが主な目的です。一定期[…]
技能実習1号イ 申請手続き
「技能実習1号イ」の在留資格認定証明書交付申請(就労ビザ申請)に必要な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cmx横3cm) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間および到達目標(技能実習の成果を確認する時期および方法を含む。)を明らかにする次の文書
- 招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、技能実習の必要性等について記載した文書、書式自由)
- 技能実習1号実施計画書
- 講習実施予定表
- 本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書(講習中の待遇概要書)
- 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
- 技能実習生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由)
- 復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由)
- 送出し機関の概要を明らかにする次の資料
- 送出し機関概要書
- 送出し機関の概要がわかるパンフレット等
- 送出し機関が登記・登録されていることを証する公的な資料(最新の内容が反映されたもの)
- 実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする次の文書および技能実習生名簿
- 実習実施機関概要書(実習実施機関の状況、技能実習事業の実績等について記載した文書)
- 登記事項証明書又は実習実施機関の概要が分かるパンフレット等
- 損益計算書、貸借対照表等
- 現在受け入れている技能実習生名簿(国籍、氏名、生年月日、外国人登録証明書番号、上陸年月日、在留資格、在留期限等を記載した名簿、書式自由)
- 外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す次の文書
- 外国の所属機関が本邦の実習実施機関の海外の事業所、子会社等の場合は、出資率および出資額が明記された日本の財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し
- 外国の所属機関が本邦の実習実施機関と取引関係のある企業の場合は、信用状および船荷証券(航空貨物運送状を含む)の写し
- 外国の所属機関における職務内容および勤務期間を証する文書
- 履歴書(職務経歴を含む,書式自由)
- 送出し機関および実習実施機関と技能実習生の間に締結された技能実習実施に係る次の契約書の写し
- 送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書(本国の所属機関が作成し、申請人に交付した出向命令書及び転勤命令書・辞令を含む)の写し
- 実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
- 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
- 労働条件通知書(申請人が理解できる言語で記載され、かつ申請人の署名があるもの)の写し
- 技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
- 技能実習指導員履歴書(書式自由)
- 本邦外において講習または外部講習を受けた場合は、当該講習または外部講習の内容、実施機関、実施場所および期間を証する次の文書
- 実習実施機関が本邦外において実施した講習を受けた場合は、次の文書
- 海外の講習実施施設の概要を明らかにする文書
- 実習実施機関と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し
- 実習実施機関が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表
- 外国の公的機関または教育機関が実施した外部講習を受けた場合は、次の文書
- 外部講習を実施した公的機関又は教育機関の概要を明らかにする文書
- 公的機関が講習を他の機関に委託した場合は、委託契約書等委託関係を明らかにする資料および当該他の機関の概要を明らかにする文書
- 外部講習を実施した公的機関または教育機関が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表
- 「技能実習1号イ」の上陸許可基準省令第1号に規定する本邦もしくは外国の公私の機関が実施した外部講習を受けた場合は、次の文書
- 海外の講習実施施設の概要を明らかにする文書
- 外部講習を実施した本邦もしくは外国の公私の機関が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表
- 実習実施機関が本邦外において実施した講習を受けた場合は、次の文書
なお、日本で発行される証明書はすべて発行日から3ヵ月以内のものが必要です。提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳文を添付する必要があります。原則として、提出された資料は返却されませんので、原本等の返却を希望する場合は申請時に申し出る必要があります。

技能実習1号ロ 申請手続き
「技能実習1号ロ」の在留資格認定証明書交付申請(就労ビザ申請)に必要な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cmx横3cm) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間および到達目標(技能実習の成果を確認する時期および方法を含む。)を明らかにする次の文書
- 招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、技能実習の必要性等について記載した文書、書式自由)
- 技能実習1号実施計画書
- 講習実施予定表
- 本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書(講習中の待遇概要書)
- 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
- 技能実習生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由)
- 復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由)
- 送出し機関の概要を明らかにする次の資料
- 送出し機関概要書
- 送出し機関の概要がわかるパンフレット等
- 送出し機関が登記・登録されていることを証する公的な資料(最新の内容が反映されたもの)
- 実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする次の文書および技能実習生名簿
- 実習実施機関概要書(実習実施機関の状況、技能実習事業の実績等について記載した文書)
- 登記事項証明書又は実習実施機関の概要が分かるパンフレット等
- 損益計算書、貸借対照表等
- 現在受け入れている技能実習生名簿(国籍、氏名、生年月日、外国人登録証明書番号、上陸年月日、在留資格、在留期限等を記載した名簿、書式自由)
- 送出し機関および実習実施機関と技能実習生の間に締結された技能実習実施に係る次の契約書の写し
- 送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
- 実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
- 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
- 労働条件通知書(申請人が理解できる言語で記載され、かつ申請人の署名があるもの)の写し
- 技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
- 技能実習指導員履歴書(書式自由)
- 本邦外において講習または外部講習を受けた場合は、当該講習または外部講習の内容、実施機関、実施場所および期間を証する文書
- 監理団体が本邦外において実施した講習を受けた場合は、次の文書
- 海外の講習実施施設の概要を明らかにする文書
- 監理団体と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し
- 監理団体が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表
- 外国の公的機関または教育機関が実施した外部講習を受けた場合は、次の文書
- 外部講習を実施した公的機関または教育機関の概要を明らかにする文書
- 公的機関が講習を他の機関に委託した場合は、委託契約書等委託関係を明らかにする資料および当該他の機関の概要を明らかにする文書
- 外部講習を実施した公的機関または教育機関が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表
- 監理団体が本邦外において実施した講習を受けた場合は、次の文書
- 職歴を証する文書
- 履歴書(職務経歴を含む,書式自由)
- 国籍もしくは住所を有する国の国もしくは地方公共団体の機関またはこれらに準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書
- 当該機関が作成した、本邦で従事する職種、監理団体名、実習実施機関名、送出し機関名等を記載した推薦状(書式自由)
- 監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書および技能実習生名簿
- 監理団体概要書(監理団体の状況、技能実習事業の実績等について記載した文書)
- 現在受け入れている技能実習生名簿(国籍、氏名、生年月日、外国人登録証明書番号、上陸年月日、在留資格、在留期限等を記載した名簿、書式自由)
- 登記事項証明書
- 損益計算書、貸借対照表等
- 定款(または寄附行為)
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合その他の中小企業団体を監理団体とする団体監理型の技能実習の場合は、技能実習生受入れ事業に係る規約
- 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
- 監理団体が団体要件省令第1条第1号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国もしくは地方公共団体または独立行政法人からの資金その他の援助および指導を受けていることを明らかにする文書
- 監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額および使途を明らかにする文書(監理費徴収明示書)
- あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料および常勤職員名簿
- あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、技能実習生あっせん事業の実績等について記載した文書
- 常勤職員名簿(書式自由)
- 登記事項証明書または会社の概要が分かるパンフレット等
- 損益計算書、貸借対照表等
なお、日本で発行される証明書はすべて発行日から3ヵ月以内のものが必要です。提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳文を添付する必要があります。原則として、提出された資料は返却されませんので、原本等の返却を希望する場合は申請時に申し出る必要があります。
まとめ
「技能実習1号イ・ロ」ビザの申請手続きに関する概要を解説しました。ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。技能実習ビザは特に申請書類が多いため、ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
はじめに 外国人技能実習制度は、日本で培われた技能、技術または知識を開発途上地域等へ移転することによって当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが目的です。すなわち、日本で技能を習得した外国人は帰国してそれら技能を母国へ[…]
はじめに 技能実習制度の目的は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えることです。一定期間において日本の企業等がそれら地域からの人材を技能実習生として受け入れ、雇用契約を締結し、外国人実習生が自分の国[…]
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請対応可能!
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