技能実習ビザと特定技能ビザとの違い

「技能実習」ビザと「特定技能」ビザの違い

はじめに

技能実習制度の目的は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えることです。一定期間において日本の企業等がそれら地域からの人材を技能実習生として受け入れ、雇用契約を締結し、外国人実習生が自分の国では学ぶことが難しい技能等の修得・習熟・熟達を促進する国際協力が本来の趣旨ですが、残念なことに労働力不足を補うことを目的として技能実習制度を活用してきた企業が多数存在していました。

このような背景から、2019年4月に改正入管法が施行され、新たな在留資格として「特定技能」での受け入れが可能になりました。特定技能制度は、主に中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に対応するため、特定産業分野において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。

このことから、両者は次のような大きな違いがあります。

  • 「技能実習」
  • 在留資格取得の段階で、技能に関する知識または経験が不要
  • 「特定技能」
  • 在留資格取得の段階で、技能に関する知識または経験が必要

「技能実習」では、送出機関や監理団体が関与しますが、「特定技能」ではこれらは必ずしも関わりません。また、「技能実習」では日本語能力が求められないのに対して、「特定技能」では日本語能力が必要です。

一方、両者に共通するところもあります。例えば、「技能実習」「特定技能1号」いずれであっても在留期間に制限があります。また、妻子の帯同ができません。ただし、「特定技能2号」は在留期間に制限はなく、妻子帯同も可能です。

技能実習
(監理団体型)
特定技能
(1号)
関係法規・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間・1号:1年以内
・2号:2年以内
・3号:2年以内
最長で合計5年まで
通算5年
技能水準不要相当程度の知識または経験が必要
入国時の試験なし
※介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力必要
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
※免除規定あり
送出機関外国政府の推薦または認定を受けた機関なし
監理団体ありなし
支援機関
(住居の支援その他)
なしあり
外国人の受入方法
(マッチング)
監理団体と送出機関を経由・受入機関が直接海外で採用活動
・国内外のあっせん機関等を経由
受入機関の人数制限常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし
※介護、建設分野除く
活動内容・1号:技能実習計画に基づいて講習を受け、技能等に係る業務に従事する活動
・2号/3号:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
転職原則不可同一の業務区分内間等で転職可能

まとめ

「技能実習」と「特定技能」の違いを確認しました。これらの制度趣旨が異なることを押さえれば2つの制度の違いが理解できると思います。

ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

ご参照ください

はじめに 「技能実習」制度は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えるため、一定期間日本の企業等がそれら地域からの人材を技能実習生として受け入れ、雇用関係契約を締結し、外国人実習生が自分の国では学ぶこ[…]

技能実習ビザの概要
ご参照ください

はじめに 技能実習制度は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えるため、日本の技能、技術、知識の開発途上地域等への移転し、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが主な目的です。一定期[…]

技能実習ビザ企業単独型の受け入れや要件
ご参照ください

はじめに 技能実習制度は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えるため、日本の技能、技術、知識の開発途上地域等への移転し、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが主な目的です。一定期[…]

技能実習ビザ監理団体型の受け入れや要件
ご参照ください

はじめに 技能実習制度は、入国後1年目の技能を修得する第1号技能実習と2年目と3年目の第2号技能実習、そして4年目と5年目の第3号技能実習に分類されます。「技能実習1号」とは技能実習を目的とする入国初年度の外国人に付与される在留資格[…]

技能実習ビザの申請手続き

川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


外国人社員の雇用や就労ビザ取得に必要な基礎知識

外国人雇用や就労ビザ
基礎知識はコチラから

外国人社員の雇用でお悩みの皆様

外国人雇用や就労ビザ
サービスと料金はコチラから


静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請可能!

メールでのお問い合わせは下記フォームをご利用ください

必要事項をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。メールは24時間受け付けております。

お問い合わせフォーム送信後、自動で受付メールを返信いたします。
受付メールが届かない場合は、別のメールアドレスをご使用いただくか、お急ぎの場合は下記の電話番号までご連絡ください。

LINEからのお問い合わせはコチラから

行政書士あくろ事務所 事務局
TEL: 050-3559-8924
【お電話受付時間】 9:00~17:30 (土・日・祝日は除く)

行政書士あくろ事務所 外国人雇用・入管業務トップページへ

    必須 お住まいの都道府県・市町村

    任意 ご所属(社名など)

    必須 お名前

    任意 フリガナ

    必須 電話番号

    必須 メールアドレス

    ※回答は、基本的にメールで対応させていただきます。
    お電話での回答をご希望される際は、メッセージ本文にその旨ご記載くださいませ。

    任意 件名

    必須 メッセージ本文

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    >お気軽にご相談くださいませ

    お気軽にご相談くださいませ

    行政書士あくろ事務所は静岡県磐田市にあります。
    入管業務を得意とする知識・経験豊富なスタッフが各種ビザ申請、日本での会社設立、帰化申請などをサポートしています。
    お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

    行政書士あくろ事務所
    〒438-0017
    静岡県磐田市安久路2丁目36番地13
    TEL: 050-3559-8924
    E-mail: info[at]acro-office.com