はじめに
技能実習制度の目的は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えることです。一定期間において日本の企業等がそれら地域からの人材を技能実習生として受け入れ、雇用契約を締結し、外国人実習生が自分の国では学ぶことが難しい技能等の修得・習熟・熟達を促進する国際協力が本来の趣旨ですが、残念なことに労働力不足を補うことを目的として技能実習制度を活用してきた企業が多数存在していました。
このような背景から、2019年4月に改正入管法が施行され、新たな在留資格として「特定技能」での受け入れが可能になりました。特定技能制度は、主に中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に対応するため、特定産業分野において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
このことから、両者は次のような大きな違いがあります。
- 「技能実習」
- 在留資格取得の段階で、技能に関する知識または経験が不要
- 「特定技能」
- 在留資格取得の段階で、技能に関する知識または経験が必要
「技能実習」では、送出機関や監理団体が関与しますが、「特定技能」ではこれらは必ずしも関わりません。また、「技能実習」では日本語能力が求められないのに対して、「特定技能」では日本語能力が必要です。
一方、両者に共通するところもあります。例えば、「技能実習」「特定技能1号」いずれであっても在留期間に制限があります。また、妻子の帯同ができません。ただし、「特定技能2号」は在留期間に制限はなく、妻子帯同も可能です。
技能実習 (監理団体型) | 特定技能 (1号) | |
---|---|---|
関係法規 | ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 ・出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | ・1号:1年以内 ・2号:2年以内 ・3号:2年以内 最長で合計5年まで | 通算5年 |
技能水準 | 不要 | 相当程度の知識または経験が必要 |
入国時の試験 | なし ※介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力必要 | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 ※免除規定あり |
送出機関 | 外国政府の推薦または認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 (住居の支援その他) | なし | あり |
外国人の受入方法 (マッチング) | 監理団体と送出機関を経由 | ・受入機関が直接海外で採用活動 ・国内外のあっせん機関等を経由 |
受入機関の人数制限 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし ※介護、建設分野除く |
活動内容 | ・1号:技能実習計画に基づいて講習を受け、技能等に係る業務に従事する活動 ・2号/3号:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
転職 | 原則不可 | 同一の業務区分内間等で転職可能 |
まとめ
「技能実習」と「特定技能」の違いを確認しました。これらの制度趣旨が異なることを押さえれば2つの制度の違いが理解できると思います。
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はじめに 「技能実習」制度は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えるため、一定期間日本の企業等がそれら地域からの人材を技能実習生として受け入れ、雇用関係契約を締結し、外国人実習生が自分の国では学ぶこ[…]
はじめに 技能実習制度は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えるため、日本の技能、技術、知識の開発途上地域等への移転し、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが主な目的です。一定期[…]
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はじめに 技能実習制度は、入国後1年目の技能を修得する第1号技能実習と2年目と3年目の第2号技能実習、そして4年目と5年目の第3号技能実習に分類されます。「技能実習1号」とは技能実習を目的とする入国初年度の外国人に付与される在留資格[…]
―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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