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技能実習ビザ監理団体型の受け入れや要件

「技能実習」ビザ 受け入れ方法: 監理団体型

はじめに

技能実習制度は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えるため、日本の技能、技術、知識の開発途上地域等への移転し、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが主な目的です。一定期間において日本の企業等がそれら地域からの人材を技能実習生として受け入れ、雇用契約を締結し、外国人実習生が自分の国では学ぶことが難しい技能等の修得・習熟・熟達を促進する「民間による人材育成を通じた国際協力の仕組み」です。

なお、上記の制度の目的が形骸化し、技能実習生を安価な労働力として受け入れてきた企業が多数存在してきたことは事実ですが、労働力不足を補うことを目的として技能実習制度を活用することは本来の趣旨からは大きく逸脱していますので注意が必要です。

外国人技能実習生を受け入れる方式は2種類、企業単独型監理団体型に分類されます。

  1. 企業単独型(技能実習各号イ)
    日本の企業などの実習実施機関が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
  2. 監理団体型(技能実習各号ロ)
    商工会や中小企業団体など営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などの実習実施機関で技能実習を実施

ここでは、②の監理団体型での技能実習生の受け入れについて概要を説明します。

監理団体とは

監理団体は、技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。 監理団体は企業の依頼を受け、技能実習生の募集や受入れまでの手続き、外国現地での面接のほか、受け入れ後においても各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行います。

監理事業を行うためには、あらかじめ主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります。許可については下記のような区分や許可を受けるにあたって条件等が定められています。

許可区分

監理団体の許可には一般監理事業特定監理事業の2つの区分があり、それぞれ監理できる技能実習や許可の有効期間が違います。

いずれの団体であっても初めて受ける許可は「特定監理事業」区分です。実績を積み高い水準を満たした優良な監理団体となってはじめて一般監理事業の許可を受けることができます。

区分監理できる技能実習許可の有効期限
特定監理事業技能実習1号・2号3年または5年
一般監理事業技能実習1号・2号・3号5年または7年

要件

監理団体として許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 営利を目的としない法人であること
  2. 事業を適正に行う能力を持っていること
  3. 監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること
  4. 個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
  5. 外部役員または外部監査の措置を実施していること
  6. 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎについての契約を締結していること
  7. 第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること
  8. 監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること

欠格事由

以下の事由に該当する場合、監理団体の許可が受けられません

  1. 禁固以上の刑に処せられ、執行が終わってから5年が経過していない者
  2. 禁固以上の刑の執行を受ける事がなくなってから5年が経過していない者
  3. 技能実習法による処分等を受けて監理団体の許可を取り消されてから、5年が経過していない者
  4. 出入国や労働に関する法律に関して不正や不当な行為をした者
  5. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年が経過していなかったり、暴力団員等がその事業活動を支配していたり、業務に従事させていたりした場合
  6. 成年被後見人や被保佐人や破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない者
  7. 営業をしているのが未成年者だった場合の保護者が、成年被後見人だったり、被保佐人だったり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていなかったり、反社会的勢力の組織に関与していた場合

許可される法人の形態

監理団体の形態としては以下が挙げられます。監理団体は技能実習制度の趣旨である国際協力を目的とする非営利団体であり、営業行為等は禁止されています。

  1. 商工会議所または商工会
  2. 中小企業団体
  3. 職業訓練法人
  4. 農業協同組合、漁業協同組合
  5. 公益社団法人、公益財団法人
  6. 法務大臣が告示をもって定める監理団体

監理団体の主な業務

定期監査

監理責任者の指揮の下、3ヶ月に1度、実習実施者となる企業への定期監査を実施します。監査実施後は、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に監査報告書と監査実施概要を提出し報告します。

臨時監査

定期監査のほか、技能実習計画認定の取消事由のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合、臨時監査を行います。

訪問指導

1号技能実習の場合は、監査とは別に訪問指導を行います。
監理責任者の指揮の下、1カ月に1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を確認します。同時に、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行います。

なお、訪問指導を行った際には指導の内容を記録した訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。また、この訪問指導の書類の写しを事業報告書に添付し、年に1度機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。

実習生の受入れ業務

実習生の受け入れに際し、監理団体は技能実習生を送り出す現地機関との契約の取り交わしや現地での求人活動、面接同行などを行います。また、実習生を受け入れる企業は、外国人技能実習機構から認可を得るためにあらかじめ技能実習計画を提出する必要があります。その作成に関する指導も監理団体の役割です。技能実習生が日本国内に入国後は、企業に配属される前にこれからの日本での生活に備え、座学や現場見学による一定期間の講習を行うことが義務付けられています。監理団体がこれらをサポートします。

  1. 送り出し機関の選定と契約
  2. 送り出し国での面接同行
  3. 受け入れ企業の技能実習計画作成に対する指導
  4. 入管への在留資格許可申請
  5. 入国後講習 など

技能実習生の保護・支援

慣れない日本での生活により、技能実習生は多くの問題や悩みを抱えてしまうことがあります。監理団体は技能実習生からの相談に母国語で応じられる体制の確保が義務づけられています。

技能実習ビザ監理団体型の受け入れや要件

「技能実習1号ロ」の目的と活動

技能実習1号は、これから新たな技術を日本での技能実習によって習得したいと考えている外国人に向けた在留資格であり、その目的は「入国1年目の技術の修得を目指す」こととされています。

また、「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体が入国後2ヵ月間行う講習による知識の修得活動と、その講習を終えた後に実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動です。

技能実習生に係る要件

  1. 習得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  2. 18歳以上で、帰国後に日本で習得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  3. 母国で習得することが困難な技能等を習得するものであること。
  4. 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  5. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること。
  6. 技能実習生(その家族を含む)が、送出機関、監理団体、実習実施機関等から保証金等を徴収されないこと。また、労働契約不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

監理団体に係る要件

  1. 次の科目についての座学講習を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間実施すること帆※在留期間1年であれば2ヵ月以上ということになります
    ※海外で1ヵ月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合、12分の1以上に緩和されます。
    1. 日本語
    2. 日本での生活一般に関する知識
    3. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
      専門的知識を有する講師が行うこと(外部講師=国・地方公共団体の職員、弁護士、社会保険労務士、行政書士など)
    4. 円滑な技能等の習得に資する知識
  2. 監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費および技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。

実習実施機関に係る要件

  1. 実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること
  2. 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること
  3. 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
  4. 技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり

技能実習生の受け入れ人数

監理団体が商工会議所・商工会、中小企業団体、農業協同組合(法人)などの場合の実施機関の受け入れ人数は以下の通りです。

実習実施機関の常勤職員総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上200以下10人
51人以上100人以下6人
50人以下3人

滞在期間

「技能実習1号」による滞在期間は1年以内です。1年または6ヵ月の在留期間が付与されます

技能実習生の保護

適正な技能実習が行われるために、監理団体と受入企業などを対象として下記の禁止行為が法律によって定められています。

強制の禁止

実習監理者等(実習の監理を行う者またはその役員・職員)は、暴行・脅迫・監禁等により技能実習生の意思に反して技能実習を強制することが禁止されています。(技能実習法46条)。

賠償予定の禁止

実習監理者等は、技能実習に関する契約不履行について違約金を定め、損害賠償額を予定する契約をしてはならない(同47条1項)。

強制貯蓄の禁止

実習監理者等は、技能実習に係る契約に付随して貯蓄・貯蓄金管理の契約をさせてはならない(同47条2項)。

パスポート・在留カードの保管の禁止

技能実習関係者(技能実習を行わせる者もしくは実習監理を行う者またはその役員・職員)は、技能実習生のパスポート・在留カードを保管してはならない(同48条1項)。

外出制限等の禁止

技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない(同48条2項)。

「技能実習2号ロ」への在留資格変更の要件

技能実習生に係る要件

  1. 技能実習が「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること
  2. 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定または試験に合格していること
  3. 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能などを習得しようとするものであること

実習実施機関に係る要件

「技能実習1号ロ」の要件と同じ
※監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する1ヵ月に1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2号ロ」では適用されません。

技能実習生の受け入れ人数

船上において漁業を営む場合を除き、「技能実習1号ロ」のような制限なし

滞在期間

次の3点すべてに該当すること

  1. 「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が1年以下であること
  2. 「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が9ヵ月以下である場合は、「技能実習2号ロ」に応じた滞在期間が「技能実習1号ロ」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること
  3. 「技能実習2号ロ」と「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること

評価

「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」への移行が認められるためには、次の2つの評価を満たした上で、さらに在留状況が良好であると評価されることが必要です。

  1. 「技能実習1号ロ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定基礎2級相当以上の技能等を習得していること
  2. 「技能実習2号ロ」の技能実習計画が「技能実習1号ロ」の成果の評価を踏まえた適正なものであること

受け入れまでの流れ

大まかには監理団体としての許可申請、企業と実習生と間での雇用契約、実習計画の申請、実習生の在留資格認定証明書交付申請(技能実習ビザの申請)、入国受け入れ後の技能実習開始となります。

  1. 監理団体と外国現地の送出機関にて契約を締結。
  2. 監理団体許可申請を行う。
  3. 外国人技能実習機構が調査を実施して法務大臣が団体を認可する。
  4. 監理団体の傘下である企業(実習実施者)が技能実習生受け入れ申し込みを管理団体に行う。
  5. 海外現地の送出機関にて外国人の応募を募り、選考を行い、技能実習生候補者を選定する。
  6. 受け入れ企業と技能実習生候補者とで雇用契約を締結する。
  7. 受け入れ企業から外国人技能実習機構へ実習計画の作成と申請を行う。
  8. 外国人技能実習機構から実習計画の認定を取得する。
  9. 地方出入国管理局にて、在留資格認定証明書の交付申請を行う。
  10. 地方出入国管理局にて、在留資格認定証明書の認定証明書の交付を受ける。
  11. 監理団体から送出機関に在留資格認定証明書を送付する。
  12. 在外公館にて査証申請を行う。
  13. 査証発給を受ける。
  14. 日本へ入国し、受け入れ企業で技能実習を開始する。
  15. 技能実習開始
  16. 監理団体より受入企業へ指導・支援

まとめ

外国人技能実習生を受け入れる方式は2種類あり、今回は監理団体型について解説しました。

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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