留学生の就労は原則禁止!コンビニで見かけるアルバイトは?
在留資格「留学」、一般的に「留学ビザ」と呼ばれます。「留学」は、日本に居住する外国人が日本の教育機関で「教育を受ける活動」のために与えられる在留資格ですので、原則として就労活動を行うことができません。在留資格には就労可能なものと就労不可のものが存在しますが、「留学」は就労不可の代表的在留資格です。しかしながら、生活費を工面する必要性があるといった経済的理由がある場合、「資格外活動許可」を別に取得することで週に28時間以内という制限の中でアルバイト等をすることが認められています。コンビニやファストフード店でよく見かける外国人留学生のアルバイトは、この資格外活動許可を得て就労しています。
ただし、小学校、中学校、高校において教育を受ける外国人については特別な事情がある場合を除いて基本的に「資格外活動許可」を取得することはできません。
「資格外活動許可」の具体的内容については下記のコラムで解説していますので参照してください。
はじめに ー就労できない在留資格でも就労できる場合ー 日本で暮らすためには在留資格が必要です。在留資格にはさまざまな種類がありますが、日本で働くためには就労が認められている在留資格が必要であり、一般的に「就労ビザ」と呼ばれます。他方[…]
留学生に対する資格外活動許可
ここでは留学生に対する資格外活動許可の簡単な内容について簡単に触れたいと思います。
包括許可
在留資格「留学」を持つ外国人留学生が留学中の学費やその他必要な経費を補うために行うアルバイトをするため、在留期間中の資格外活動許可を申請した場合、1週について28時間以内(夏休みのように教育機関が学則で定める長期休業期間中は、1日について8時間以内)の就労活動が包括的に許可されます。包括許可の場合、アルバイトの種類ごとにそれぞれ許可を取る必要はありません。
個別許可
包括許可を受けていない場合や、包括許可を受けていても28時間の就業制限を超えてしまう場合、個別の資格外活動許可を取得しなければなりません。具体例としては、インターンシップと(就業制限を超える)アルバイトがあります。
インターンシップ
インターンシップのために個別許可を申請する場合、一般的に下記のどちらかの条件が必要です。
- 9割以上の単位を取得した大学4年生
大学在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終え、卒業に必要な単位をほぼ修得している - 修士課程2年生または博士課程3年生
大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える
アルバイト
一般的には包括許可を受けてアルバイトを行いますが、就業制限1週28時間以内を超えてしまうようなアルバイトをしなければならない特別な事情等がある場合は、アルバイトを行うために個別許可を申請します。
この場合、稼働の目的が留学中の学費その他の必要経費を補うためのものであること、および申請に係る活動が語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他当該留学生の専攻科目と密接な関係のある職種または社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であることが必要です。
まとめ
留学生のアルバイトに関して、資格外活動許可をからめて簡単に解説しました。1週28時間を超えてアルバイトを行ったり、資格外活動許可に付された条件に違反した場合などは刑事罰が科されますし、悪質な場合には退去強制となります。これは、留学生本人だけでなく、留学生を雇う受け入れ先も同様に刑事罰が科され、知らなかったでは済まされません。当然、留学生は勉学を目的に在留資格が与えられていますので、アルバイトばかりやって学校を欠席する、成績不良となるような場合には、在籍している教育機関の学則により除籍や退学処分となる場合もあります。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
はじめに 外国人留学生が日本の大学等を卒業後、引き続き日本の企業等へ就職して日本国内で暮らすことを希望する場合、いくつか注意することがあります。日本で就活をしている場合、就職先と在留資格の関係が問題になります。また、もし卒業までに内[…]
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