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高度専門職ビザの概要

「高度専門職」ビザの概要

はじめに

高度専門職」ビザとは、特に日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材(高度外国人材)を対象とする在留資格です。「高度専門職」ビザで認められる活動はいくつかカテゴリーがあり、それぞれ「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」および「高度専門職2号」とされます。

高度外国人材の受け入れを促進するため、「高度専門職」においてはそれぞれの活動の特性に応じて学歴、職歴、年収、研究実績等の項目ごとにポイントを設定し、これを活用した出入国管理上の優遇措置がとられています。

在留資格該当性

「高度専門職」ビザは大きく高度専門職1号と高度専門職2号に分類され、活動内容に応じて高度高度専門職1号はさらにイ・ロ・ハに分類されます。

高度専門職1号イ 高度学術研究活動

本邦の公私の機関との契約に基づく「研究」「指導」「教育」などのあたる活動

  • ・教師
  • ・研究者 など

たとえば、大学教授のように大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導、または教育に従事することを目的として日本に滞在する外国人が対象です。

したがって必然的に「教授」「研究」または「教育」の各在留資格(就労ビザ)に相当する活動と重複します。

高度専門職1号ロ 高度専門・技術活動

本邦の公私の機関との契約に基づく自然科学又は人文科学分野の属する専門知識または技術を要する業務に従事する活動

  • ・専門家
  • ・エキスパート等のクリエイティブ・クラス など

たとえば、外資系企業の駐在員のように日本にある事業所に期間を定めて転勤し、高度の専門的な能力を有する人材として、自然科学または人文科学の分野の専門的技術または知識を必要とする業務に従事することを目的として日本に滞在する外国人が対象です。

あるいは、機械工学当の技術者やマーケティング業務従事者のように高度の専門的な能力を有する人材として自然科学または人文科学の分野の専門的技術または知識を必要とする業務に従事することを目的として日本に滞在する外国人も対象です。

技術・人文知識・(国際業務は除く)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」の各在留資格(就労ビザ)に対応する活動と重複します。

高度専門職1号ハ 高度経営・管理活動

本邦の公私の機関との契約に基づく「経営・管理」にあたる活動

  • ・経営者
  • ・起業家 など

たとえば、企業の代表取締役や取締役のように、高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営または管理に従事することを目的として日本に滞在する外国人が対象です。

主に「経営・管理」の在留資格(就労ビザ)に対応する活動と重複します。

高度専門職2号

「高度専門職1号」をもって3年以上在留した外国人

高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれか、またはこれらの複数の活動を合わせて就労に関する在留資格で認められるほぼすべての活動を行うことが可能です。

在留期間

  • ・「高度専門職1号イ・ロ・ハ」の在留期間・・・5年
  • ・「高度専門職2号」・・・無期限

2号の「無期限」について、「高度専門職」はその活動をしている間に与えられる在留資格であるため無職の状態では在留が認められません。高度専門職2号の方で無職の期間が6ヶ月以上になる場合は、在留資格を変更するか帰国をしなければなりません。この点、「永住者」ビザを持つ外国人は無職でもOKなので、在留資格的に大きな違いとなります。

ポイント制

高度人材ポイント制度が採用されています。学歴(学士または修士号や博士号などの最終学歴)や、職歴などの勤務年数や年収、さらには所有資格などに応じてあらかじめ定められているポイントが与えられます。それらポイントの合計が70点以上になると、高度専門職人材・高度外国人材として認められます。

ポイント制については詳しくこちらで解説します。

ご参照ください

はじめに 少子高齢化の影響で多くの日本企業が人材不足に悩まされている中、優秀な外国人材の争奪戦に日本は世界から大きく出遅れています。政府は、高度外国人材の受け入れを促進するための国策として2012年より「高度人材ポイント制」を導入し[…]

高度専門職ビザのポイント制とは

優遇措置

高度外国人材に認定された外国人には、一般的な在留資格・就労ビザと異なる下記7つの優遇措置が与えられます。

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同の許容
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
  7. 入国・在留手続の優先処理

優遇措置制度については詳しくこちらで解説します。

ご参照ください

はじめに 高度外国人材を積極的に日本に呼びよせるための制度が「高度専門職」であるという制度の趣旨からして、「高度専門職」ビザは他の就労ビザ・在留資格と比較して多くの優遇措置が設けられています。主な優遇ポイントは、付与される在留期間、[…]

高度専門職ビザの優遇措置

まとめ

「高度専門職」ビザの概要について解説しました。ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。

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ご参照ください

企業のカテゴリー分類とは 高度専門職ビザの申請においては、入管が申請書類の一部を省略しても差し支えないと認める場合があります。実務上、受け入れ企業の規模に応じてカテゴリー分けがされており、カテゴリーごとに必要とされる資料や書類に差が[…]

高度専門職ビザの申請手続き

川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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