「経営・管理」の申請手続き
企業のカテゴリー分類とは
「経営・管理」ビザの申請においては、入管が申請書類の一部を省略しても差し支えないと認める場合があります。実務上、管理または経営に従事しようとする事業の規模に応じてカテゴリー分けがされており、カテゴリーごとに必要とされる資料や書類に差が設けられています。
カテゴリー1や2の企業は書類が簡素化され、提出資料も少ないです。一方で、カテゴリー3や4の企業は事業の安定性や継続性が相対的に低いと判断され、就労ビザの入管審査が慎重に行われます。
「経営・管理」ビザ申請では事業開始から間もない場合または新規事業の場合も多く、カテゴリー3または4への該当性を考えることが比較的多いです。
カテゴリー1の場合
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業 など
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し など
カテゴリー2の場合
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

カテゴリー3の場合
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し - 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) - 日本において管理者として雇用される場合
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
- 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。 - 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記②に準ずる文書
- 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
- 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
- 常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票その他の資料
- 登記事項証明書※7-①で提出していれば提出不要
- その他事業の規模を明らかにする資料
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料
- 不動産登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- その他の資料
- 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の場合
上記のいずれにも該当しない団体・個人
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し - 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) - 日本において管理者として雇用される場合
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
- 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。 - 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記②に準ずる文書
- 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
- 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
- 常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票その他の資料
- 登記事項証明書※7-①で提出していれば提出不要
- その他事業の規模を明らかにする資料
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料
- 不動産登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- その他の資料
- 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 - 上記①を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 次のいずれかの資料
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
まとめ
「経営・管理」ビザの申請手続きに関する概要を解説しました。ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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