はじめに
外国人技能実習制度は、日本で培われた技能、技術または知識を開発途上地域等へ移転することによって当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが目的です。すなわち、日本で技能を習得した外国人は帰国してそれら技能を母国へ還元することが前提にあります。言い換えれば、外国人技能実習生が実習終了以降、他の在留資格等へ変更して日本で暮らし続けることは通常想定されていません。
技能実習を終了し、引き続き継続して同様の業務を行っていきたいという希望がある場合、他の就労ビザ等への在留資格変更は可能なのでしょうか。原則、他の就労ビザ等へ在留資格へ変更して引き続き日本の企業等で就労することは認めていません。
ただし、技能実習制度の趣旨に反していないことを確認の上、個別に就労ビザ等への在留資格変更が許可がされる場合があります。以下で確認していきましょう。
他の就労ビザへ変更するための要件
原則不可でも認められる場合
以下の要件を全て満たしている場合、例外的に他の就労ビザへ在留資格変更が認められる可能性があります。
- 契約機関等の事業内容が監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること
- 技能実習時に修得した技能等について、本国からの技能実習生に対する指導等を行い、申請人が技能移転等、母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること
- 申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること
- 就業場所における技能実習生の在籍数等からみて、十分な業務量が確保されていると認められ、技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること
- 申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること
例えば、技能実習生のうち特に優秀だった者を所属していた企業が継続雇用したいために、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が可能となる条件を考えます。
まず、①②の要件について、行うことができる業務はあくまでも技能実習制度の趣旨に則ったものでなければなりません。「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更後に、技能実習と無関係の一般業務に就くことは許されません。技能実習によって習得した技能等を活用して、企業に在籍する技能実習生を指導する業務に従事したり、技能実習生が入国後に受ける講習などで講師を務めたりするなどであれば、技能実習制度の趣旨に合致しているものとして認められる可能性があります。
続いて③にあるように、「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更するためにはN2相当以上の日本語能力が必要です。日本語能力試験にはN1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあり、最も難しいのがN1、最も易しいのがN5ですので、かなり高度な日本語能力が求められます。「技術・人文知識・国際業務」を新規に取得する場合には日本語能力は特に必要ないので、よりハードルが高くなります。
④について、技能実習生を指導する業務内容を行う場合であっても、企業で受け入れている技能実習生の数がそもそも少なければ技能実習を通して母国への技術移転を行うという技能実習制度の趣旨から逸れてしまいます。
⑤の要件については当然であり、技能実習計画の目標が未達であった申請人が技能実習生の指導的立場となるような業務に就くことなど論外です。
以上のように、変更要件がかなり厳しく想定される業務等も限定的であることから、例外的に認められる場合があると言えども、「技術・人文知識・国際業務」ビザ等の他の就労系在留資格へ変更することは現実的ではありません。加えて、帰国することを前提として許可された技能実習ビザであるのに、なぜ就労ビザへ変更する必要が生じたのか、合理的理由を説明することが多くの場合困難であり、就労ビザへの変更は許可されません。
なお、技能実習を終了後にいったん母国へ帰国させてから、すぐに他の就労ビザを新規に申請して呼び戻そうと考える方も多いですが、このパターンについても同じ考え方で審査されます。つまり、あくまで技能実習を終えた外国人は帰国して母国で働くことが前提です。

「特定技能」ビザへの変更は認められている
「技能実習」ビザを他の就労ビザへ変更することは認められていませんが、「特定技能」への変更が認められる場合があります。
はじめに 技能実習制度の目的は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えることです。一定期間において日本の企業等がそれら地域からの人材を技能実習生として受け入れ、雇用契約を締結し、外国人実習生が自分の国[…]
変更可能な職種
特定技能への変更が認められるのは、以下の「特定技能1号」の対象となる14の産業分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 産業機械製造業
- 航空分野
- 宿泊産業機械製造業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
変更要件
技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は以下です。
- 「技能実習2号」を良好に修了
- 「技能実習3号」を修了
- 技能実習での職種や作業内容と特定技能1号の職種が一致
- 企業側に外国人材を受入れ、支援する体制が整っている
上記にあるように、変更が可能なのは技能実習2号(または3号)からであり、技能実習1号から特定技能への移行は認められません。本来、特定技能の在留資格を得るには「日本語能力試験」と、業種ごとに実施される「技能試験」に合格しなければなりません。しかしながら、上記を満たしていれば技能実習の職種や作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習の職種や作業に関連性が認められる場合、技能試験も免除されます。
申請手続き
必要な申請書類は、在留資格変更許可申請の場合であっても「特定技能」ビザ申請の場合と同様です。詳しくは下記を参照してください。
「特定技能」とは 「特定技能(1号/2号)」は2019年4月の改正出入国管理法の施行により新しく創設された在留資格です。さまざまな分野でAI技術やIT技術を活用して単純労働がオートメーション化される一方、人の手を使うしかない分野/業[…]
はじめに 在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組[…]
まとめ
「技能実習」ビザを他の就労ビザ等へ変更できる場合について簡単に解説しました。難易度や要件を鑑み、「技能実習」ビザから「特定技能」ビザへの変更を検討することが一般的です。特定技能への移行職種であれば、技能試験や日本語試験の免除を受けた上で特定技能ビザへ変更できる可能性があります。
ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。技能実習ビザは特に申請書類が多いため、ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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