技術・人文知識・国際業務の概要

「技術・人文知識・国際業務」ビザの概要

技術・人文知識・国際業務ビザとは

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格、一般的には技術・人文知識・国際業務ビザと呼ばれ、日本で専門的な知識・技術または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する場合に取得を検討する在留資格・就労ビザです。略して「技人国(ぎじんこく)ビザ」と呼ばれたりもします。

「技術・人文知識・国際業務」は1つの就労ビザですが、それぞれの用語は異なる意味を持ちますし、それぞれの類型ごとに行うことができる活動内容が違います。また、それぞれの類型ごとに取得要件となる学歴や実務経験も違います。一つ一つ確認していきましょう。

技術・人文知識・国際業務ビザで就労可能な業務内容

入管法に記載されている内容をそのまま載せてもよくわからないので、具体的な職業や業務内容を類型ごとに列挙します。

「技術」に該当する職種

「技術」とは、自然科学や工学、理学など理系分野を対象としています。エンジニアと呼ばれる職種が多いです。

ただし、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」および「興行」など他の在留資格に掲げられている活動が除かれます。

  • 【該当する業務の例】
  • ・ゲーム・アプリ開発者、システム設計者、試験・検査技術者
  • ・ソフトウェアエンジニア、プログラマー
  • ・システムエンジニア
  • ・メーカーの製品開発者やシステム解析者 など

「人文知識」に該当する職種

「人文知識」とは法律学や経済学、社会学、その他人文科学の分野を指します。営業や総務、経理や・コンサルタントなど、いわゆる文系職種です。

ただし、こちらも「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」および「興行」など他の在留資格に掲げられている活動が除かれます。

  • 【該当する業務の例】
  • ・会計業務
  • ・コンサルタント業務
  • ・営業や管理業務
  • ・マーケティング業務
  • ・企画・広報 など

「国際業務」に該当する職種

「国際業務」とは、外国文化に関する思考や感受性が必要な業務を指します。上の人文知識と近いですが、国際と名の付くように日本人ではなく外国人にしかできないような職種が多いです。

やはり同様に、こちらも「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」および「興行」など他の在留資格に掲げられている活動が除かれます。

  • 【該当する業務の例】
  • ・通訳・翻訳業務
  • ・海外店舗の現地調査業務・海外取引業務
  • ・デザイナー
  • ・商品開発
  • ・語学教室の講師 など

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかで決定されます。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための条件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件として、以下の4つが定めらています。

1. 学歴要件・実務要件

「技術」「人文知識」

従事しようとする活動について、以下のいずれかに該当し、これに必要な技術・知識を習得していることが必要です。

  1. 業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学(短大含む)を卒業していること。
  2. 業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
  3. 業務について10年以上の実務経験があること。
  4. 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格、または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を持つこと。

基本的には従事しようとする技術や知識に関係した大学を卒業していることか、実務経験10年を考えます。実務経験10年には、大学等専門課程での履修期間も含めることができます。

「国際業務」

従事しようとする活動について、以下のいずれかに該当し、これに必要な技術・知識を習得していることが必要です。

  1. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。
  2. 大学等において業務に必要な科目を専攻して卒業している、または日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得たもの。

ただし、 翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合、実務経験は不要ですが大卒が必須です。

2. 受け入れ先企業と外国人との間の契約

受け入れ企業と外国人との間で雇用契約が結ばれていなければビザ申請ができません。なお、派遣契約や業務委託契約など、雇用契約に相当する他種契約でも問題ありません。

3. 受け入れ先企業の経営状態

受け入れ企業の事業が適正に行われており、安定性と継続性が認められなければなりません。 事業の安定性と継続性は会社の売上や利益などが重要視されます。

ビザ申請においては、実務上、受け入れ企業の規模に応じてカテゴリー分けされており、当該カテゴリーごとにビザ申請に必要な資料に差が設けられています。

4. 外国人の報酬額

外国人の報酬額は、受け入れ企業において同種業務に従事する日本人と同等額以上でなければなりません。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザに関する概要を解説しました。具体的な申請方法や手続きの流れ、あるいは他のビザとの関係性などについても下記にて解説しています。ご参照ください。

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「技術・人文知識・国際業務」の申請手続き
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技術・人文知識・国際業務での検討事項
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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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