特定技能ビザの概要

「特定技能」とは

「特定技能(1号/2号)」は2019年4月の改正出入国管理法の施行により新しく創設された在留資格です。さまざまな分野でAI技術やIT技術を活用して単純労働がオートメーション化される一方、人の手を使うしかない分野/業種においては、特に中小・小規模事業者での人手不足が深刻化しています。

このような背景から、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みとしてつくられた制度です。

具体的な業種としては、下記の14分野/業種が特定技能の対象業種として定められています。

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

業種一覧だけを見渡せば、従来の在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」「高度専門職」「介護」「技能実習」などで外国人を雇用すればよいのではと疑問に思う方も多いのではないでしょうか。特定技能はより多くの外国人雇用を生み出すために法定化された新制度ですので、当然これら従来型の就労系在留資格(就労ビザ)と比べて注目されるポイントがあるはずです。ここでは、2種類の特定技能、すわなち特定技能1号と特定技能2号の違いをおおまかに整理しながら注目ポイントについて確認していきましょう。

「特定技能」1号と2号

在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)には、「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」に従事する「特定技能1号」と、「熟練した技能を要する業務」に従事する「特定技能2号」があります。

1号と2号はにより扱いが異なる点として、許可される在留期間、通算在留期間の制限の有無、家族の帯同の可否などが挙げられ、一般的に2号の方が優遇されています。

「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、それら技能水準を有しているかの判断はあくまでも試験等で行われ、「特定技能1号」で一定期間就労することが「特定技能2号」の在留資格取得のための要件となったり、自動的に「特定技能2号」に移行できるという関係にはありません。試験さえ合格すれば、いきなり「特定技能2号」の在留資格を得ることも可能です。

特定技能1号

特定技能1号を取得するためには、特段の教育や訓練を行わなくても即戦力として一定水準の業務を遂行できる力が求められます。特定技能1号の申請条件として、各分野の技能水準を測る技能試験の合格と日本語能力試験(N4レベル以上)が求められています。

項目特定技能1号
分野/業種下記の14分野
・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
年齢18歳以上(日本上陸時点で)
学歴基準なし
技術水準各分野の試験で確認
日本語能力日本語能力試験(N4レベル以上)
家族帯同不可
在留期間1年・6ヶ月・4ヶ月ごとに更新(通算5年まで)
受け入れ機関支援の対象
特定技能1号の概要

特定技能2号

特定技能2号は、熟練した技能を要求される仕事に就く外国人に対して与えられます。特定技能1号との大きな違いは、在留期間に上限がないことです。在留期間の更新が可能で更新回数に制限はありません。つまり、事実上永続的に日本に在留することが可能になります。また、一定の条件をクリアすると配偶者や子どもの家族帯同も可能です。1号では日本語能力が求められましたが、2号では基準が設けられていません。ただし、生活や業務に必要な最低限の日本語能力を保持している方が在留資格を得やすいと言えます。

2022年10月時点で特定技能2号を取得できるのは、建設と造船・舶用工業の2分野のみです。上でも述べましたが、特定技能2号を取得するための条件として特定技能1号を経ることは関係なく、あくまで技能水準を試験により測り合格することが条件となります。

項目特定技能2号
分野/業種下記の2分野
・建設
・造船・舶用工業
(2022年10月現在)
年齢18歳以上(日本上陸時点で)
学歴基準なし
技術水準各分野の試験で確認
日本語能力基準なし
家族帯同可能(配偶者と子)
在留期間3年・1年・6ヶ月ごとの更新(通算在留期間は無制限
受け入れ機関支援の対象外
特定技能2号の概要

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習と特定技能は語感が似ていることに加えて制度上も似ている部分があります。しかしながら、それぞれの目的が明確に違います。技能実習ビザの項目で特定技能ビザとの違いを解説していますので、下記を参照してください。

ご参照ください

はじめに 技能実習制度の目的は、経済発展・産業振興の担い手を育成したいという発展途上地域のニーズに応えることです。一定期間において日本の企業等がそれら地域からの人材を技能実習生として受け入れ、雇用契約を締結し、外国人実習生が自分の国[…]

技能実習ビザと特定技能ビザとの違い

「特定技能」では付随的業務での就労が可能

「特定技能」ビザ以外の従来の就労ビザでは、一般的に単純労働と呼ばれる業種への就労は認められていません。コンビニでよく見かける外国人アルバイトは就労ビザをもって働いているのではなく、「留学」ビザをもって日本の学校等で勉強している留学生が特別の許可(資格外活動許可)を得て行っています。

一方、「特定技能」ビザでは、もちろん許可対象となる分野/業種での技能が必要とされる主たる業務(熟練業務)を行うことが前提になりますが、それらと合わせて行う限り、事実上の非熟練業務を付随的業務として行うことが可能です。繰り返しますが、あくまで主たる業務を行うことが前提であり、「単純労働が許されている」わけではありません。

まとめ

「特定技能」ビザについて大まかに概略を解説しました。具体的な申請手続きや企業側が「特定技能」の外国人材を活用するメリットなどは以下で解説しています。

ご参照ください

はじめに 在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組[…]

特定技能を活用する企業側のメリットとデメリット
ご参照ください

はじめに 在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組[…]

特定技能制度で採用する具体的パターン

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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