はじめに
在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組みとしてつくられた制度です。
「特定技能」とは 「特定技能(1号/2号)」は2019年4月の改正出入国管理法の施行により新しく創設された在留資格です。さまざまな分野でAI技術やIT技術を活用して単純労働がオートメーション化される一方、人の手を使うしかない分野/業[…]
ここでは、実際に企業等が「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、想定される具体的採用パターンについて簡単に確認していきましょう。
特定技能制度での具体的な外国人の就業4パターン
試験合格した国内在住の外国人
国内在住の外国人としては、例えば「留学」ビザで在留している外国人留学生などが想定されます。外国人留学生が在留資格を「特定技能(1号)」に変更することで、特定技能制度に定める14業種で就労できるようになります。
在留資格を特定技能に変更するには、日本語能力と各分野の技能の試験合格が要件となります。日本語能力試験にてN4以上が求められます。N4とは、日常でよくある文章を理解できる、ややゆっくりの会話であれば理解できる、というものであり、基本的なコミュニケーションであれば問題ないレベルです。
ただし、介護分野は介護独自の日本語試験を別途受ける必要があります。
試験合格した海外在住の外国人
これから入国する外国人の場合、上記の留学生などと同様に各分野に応じた技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。基本的に海外在住の外国人は母国で試験を受けます。日本語試験では、国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)を受験します。試験合格後、人材紹介サービスへの登録や求職活動を経て受け入れ企業との間に雇用契約を結び、在留資格の取得申請をして来日する流れとなります。
技能実習を修了した国内在住の外国人を採用
上記二つのパターンのように、在留資格「特定技能」を取得するためには基本的に技能試験と日本語試験に合格することが必要です。一方で、技能実習制度の2号または3号を修了している外国人は、これら試験合格が免除されます。就業先企業との雇用契約を結び、在留資格の取得あるいは変更申請をして就業開始する流れとなります。
技能実習を修了した海外在住の外国人を採用
技能実習2号または3号を修了している外国人であれば、現在海外に在住していたとしても国内に在住する技能実習2号または3号を修了している外国人と同様に試験免除となります。求人募集に申し込んだり、人材紹介サービスへの登録したりして求職活動を行い、就業先企業が見つかれば雇用契約の締結を行うことができます。在留資格の取得申請を行い、就業先企業との労働条件に関する事項や入国に当たっての手続きに関する事項などを確認し、健康診断などを経て来日、就業する流れとなります。
まとめ
「特定技能」ビザを持つ外国人の具体的な就業パターンを大まかに解説しました。
ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
はじめに 在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組[…]
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