はじめに
「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定した在留資格のことです。外国人が日本に滞在して行う活動内容は様々であり、年々多様化しています。それらの活動が生じるタイミングで在留資格を新設しようとすると、毎回入管法を改正しなければならず、現実的ではありません。そこで、あらかじめ在留資格として類型化されていない活動等に与えられる在留資格として「特定活動」が設定されるようになりました。「特定活動」の場合は法務大臣が決定するので法改正の必要がありません。
告示と告示外の違い
「特定活動」は、法務大臣があらかじめ特定活動告示で定めているかどうかによって、「告示特定活動」と「告示外特定活動」に分類されます。簡単に違いを説明すると、「告示特定活動」は通常の他の在留資格と同様に日本に入国する前に在留資格認定証明書交付申請を行うことにより取得できますが、「告示外特定活動」は日本に入国する前に取得することはできません。「告示外特定活動」は、法務大臣が人道上その他の特別の医事上により特に在留を認めるものであり、「短期滞在」等の他の在留資格からの変更許可を受けることにより取得できる特別な在留資格です。
「告示特定活動」と「告示外特定活動」それぞれの具体的活動内容については次項以降を確認してください。
告示特定活動の内容
2021年7月現在、下記に定める54件(特定活動告示50件、国家戦略特区法4件)の告示特定活動が定められています。
| 規定(号数) | 略称 |
|---|---|
| 1号 | 外交官・領事官の家事使用人 |
| 2号 | 高度専門職・経営者等の家事使用人 |
| 3号 | 台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族 |
| 4号 | 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族 |
| 5号 | ワーキングホリデー |
| 6号 | アマチュアスポーツ選手 |
| 7号 | 6号の配偶者・子 |
| 8号 | 外国人弁護士 |
| 9号 | インターンシップ |
| 10号 | イギリス人ボランティア |
| 12号 | 短期インターンシップ(3ヶ月未満) |
| 15号 | 国際文化交流大学生 |
| 16号 | EPAインドネシア人看護師候補研修生 |
| 17号 | EPAインドネシア人介護福祉士候補修生 |
| 18号 | 16号の家族 |
| 19号 | 17号の家族 |
| 20号 | EPAフィリピン人看護師候補研修生 |
| 21号 | EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(雇用) |
| 22号 | EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設) |
| 23号 | 20号の配偶者・子 |
| 24号 | 21号の配偶者・子 |
| 25号 | 医療滞在 |
| 26号 | 25号の日常生活上の世話をする者 |
| 27号 | EPAベトナム人看護師候補研修生 |
| 28号 | EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(雇用) |
| 29号 | EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設) |
| 30号 | 27号の家族 |
| 31号 | 28号の家族 |
| 32号 | 建設就労者 |
| 33号 | 高度専門職外国人の配偶者が就労する場合 |
| 34号 | 高度専門職外国人・配偶者の親で養育または妊娠中の介助 |
| 35号 | 造船労働者 |
| 36号 | 研究者、研究指導者、研究・教育に関する経営者 |
| 37号 | 情報技術処理者 |
| 38号 | 36号・37号の配偶者・子 |
| 39号 | 36号・37号・38号またはその配偶者の親 |
| 40号 | 財産家の観光 |
| 41号 | 40号の家族 |
| 42号 | 製造特定活動計画で製造業に従事する者 |
| 43号 | 日系四世 |
| 44号 | 外国人起業家 |
| 45号 | 44号の配偶者・子 |
| 46号 | 4年制大学・大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者 |
| 47号 | 46号の配偶者・子 |
| 48号 | 東京オリンピック関係者 |
| 49号 | 48号の配偶者・子 |
| 50号 | スキーインストラクター |
| 特区16条の4 | 家事支援外国人 |
| 特区16条の5 | 農業支援外国人 |
| 特区16条の6 | 創業外国人 |
| 特区16条の7 | 海外需要開拓支援等外国人 |
告示外特定活動の内容
告示外特定活動は、過去に法務大臣が個々の外国人に対して特に指定することを認めた活動であって、今後も同様の活動に対して指定することが適当と認められる先例です。具体的な先例として、下記があります。2022年ロシアのウクライナ侵攻によるウクライナ避難民人の受け入れについても、こちらの告示外特定活動に該当します。
| 1 | 継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動 |
| 2 | 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、聖俗就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動 |
| 3 | 就職内定者及びその家族の継続在留活動 |
| 4 | 出国準備のための活動 |
| 5 | 人身取引等被害者の在留活動 |
| 6 | 連れ親・連れ子 |
| 7 | 両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいないため、日本において祖父母による扶養を受ける場合 |
| 8 | 疾病等による療養者 |
| 9 | 国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望する者 |
| 10 | 「教授」または「報道」の在留資格で在留する者の家事使用人 |
| 11 | 日米地位協定該当者の家事使用人 |
| 12 | 日米地位協定該当者の扶養を受ける者 |
| 13 | 「永住者」等の家事使用人 |
| 14 | 正規在留者の介護者 |
| 15 | 障害者教育を受ける者 |
| 16 | 日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育 |
| 17 | 博覧会に参加する者 |
| 18 | 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者 |
| 19 | 同性婚 |
| 20 | 求職活動者、自宅待機者(雇用先から解雇、雇止め又は待機を通知された者) |
| 21 | 「外交」の在留資格を有する者の子 |
| 22 | EPA看護師、EPA介護福祉士 |
| 23 | 難民認定申請者 |
| 24 | 特定日本料理調理活動 |
| 25 | ハラール牛肉生産活動 |
| 26 | ウクライナからの避難者 |

まとめ
在留資格「特定活動」の概略について簡単に紹介しました。「特定活動」は、あらかじめ類型化されていない活動等に対して与えられる在留資格です。「特定活動」には告示特定活動と告示外特定活動があり、告示特定活動が一般的な在留資格と同様に入国前に取得申請できるものである一方、告示外特定活動は特別の事情があるすでに他資格で国内に在留している外国人を対象としており、在留資格変更を行うことによって取得するものです。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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