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在留資格「特定活動」の概要

はじめに

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定した在留資格のことです。外国人が日本に滞在して行う活動内容は様々であり、年々多様化しています。それらの活動が生じるタイミングで在留資格を新設しようとすると、毎回入管法を改正しなければならず、現実的ではありません。そこで、あらかじめ在留資格として類型化されていない活動等に与えられる在留資格として「特定活動」が設定されるようになりました。「特定活動」の場合は法務大臣が決定するので法改正の必要がありません。

告示と告示外の違い

「特定活動」は、法務大臣があらかじめ特定活動告示で定めているかどうかによって、「告示特定活動」と「告示外特定活動」に分類されます。簡単に違いを説明すると、「告示特定活動」は通常の他の在留資格と同様に日本に入国する前に在留資格認定証明書交付申請を行うことにより取得できますが、「告示外特定活動」は日本に入国する前に取得することはできません。「告示外特定活動」は、法務大臣が人道上その他の特別の医事上により特に在留を認めるものであり、「短期滞在」等の他の在留資格からの変更許可を受けることにより取得できる特別な在留資格です。

「告示特定活動」と「告示外特定活動」それぞれの具体的活動内容については次項以降を確認してください。

告示特定活動の内容

2021年7月現在、下記に定める54件(特定活動告示50件、国家戦略特区法4件)の告示特定活動が定められています。

規定(号数)略称
1号外交官・領事官の家事使用人
2号高度専門職・経営者等の家事使用人
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号ワーキングホリデー
6号アマチュアスポーツ選手
7号6号の配偶者・子
8号外国人弁護士
9号インターンシップ
10号イギリス人ボランティア
12号短期インターンシップ(3ヶ月未満)
15号国際文化交流大学生
16号EPAインドネシア人看護師候補研修生
17号EPAインドネシア人介護福祉士候補修生
18号16号の家族
19号17号の家族
20号EPAフィリピン人看護師候補研修生
21号EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(雇用)
22号EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設)
23号20号の配偶者・子
24号21号の配偶者・子
25号医療滞在
26号25号の日常生活上の世話をする者
27号EPAベトナム人看護師候補研修生
28号EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(雇用)
29号EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設)
30号27号の家族
31号28号の家族
32号建設就労者
33号高度専門職外国人の配偶者が就労する場合
34号高度専門職外国人・配偶者の親で養育または妊娠中の介助
35号造船労働者
36号研究者、研究指導者、研究・教育に関する経営者
37号情報技術処理者
38号36号・37号の配偶者・子
39号36号・37号・38号またはその配偶者の親
40号財産家の観光
41号40号の家族
42号製造特定活動計画で製造業に従事する者
43号日系四世
44号外国人起業家
45号44号の配偶者・子
46号4年制大学・大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
47号46号の配偶者・子
48号東京オリンピック関係者
49号48号の配偶者・子
50号スキーインストラクター
特区16条の4家事支援外国人
特区16条の5農業支援外国人
特区16条の6創業外国人
特区16条の7海外需要開拓支援等外国人

告示外特定活動の内容

告示外特定活動は、過去に法務大臣が個々の外国人に対して特に指定することを認めた活動であって、今後も同様の活動に対して指定することが適当と認められる先例です。具体的な先例として、下記があります。2022年ロシアのウクライナ侵攻によるウクライナ避難民人の受け入れについても、こちらの告示外特定活動に該当します。

1継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動
2地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、聖俗就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動
3就職内定者及びその家族の継続在留活動
4出国準備のための活動
5人身取引等被害者の在留活動
6連れ親・連れ子
7両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいないため、日本において祖父母による扶養を受ける場合
8疾病等による療養者
9国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望する者
10「教授」または「報道」の在留資格で在留する者の家事使用人
11日米地位協定該当者の家事使用人
12日米地位協定該当者の扶養を受ける者
13「永住者」等の家事使用人
14正規在留者の介護者
15障害者教育を受ける者
16日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
17博覧会に参加する者
18難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者
19同性婚
20求職活動者、自宅待機者(雇用先から解雇、雇止め又は待機を通知された者)
21「外交」の在留資格を有する者の子
22EPA看護師、EPA介護福祉士
23難民認定申請者
24特定日本料理調理活動
25ハラール牛肉生産活動
26ウクライナからの避難者
在留資格「特定活動」の概要

まとめ

在留資格「特定活動」の概略について簡単に紹介しました。「特定活動」は、あらかじめ類型化されていない活動等に対して与えられる在留資格です。「特定活動」には告示特定活動と告示外特定活動があり、告示特定活動が一般的な在留資格と同様に入国前に取得申請できるものである一方、告示外特定活動は特別の事情があるすでに他資格で国内に在留している外国人を対象としており、在留資格変更を行うことによって取得するものです。

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

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川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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