内定がなかった場合、卒業後も日本に滞在できる?
外国人留学生の中には、日本で就職して卒業後も引き続き日本国内に在留することを希望する方が少なくありません。日本政府もこれを積極的にサポートすることを目的に、2019年に在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)の類型として新たに本邦大学卒業者を追加しました。これにより、一般的な留学生が日本で就労を行うためには、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「特定活動(本邦大学卒業者)」へ変更することになります。
なお、在学中に就職が決まらず、日本での就職活動を続けることを希望する場合には、在留資格を「留学」から「特定活動(告示外)」に変更することにより、卒業後も日本に滞在して就職活動を続けることができます。その場合、在留期間は6カ月の在留資格が付与されますが、さらに1回の更新が可能なので実質的に最長1年間は「特定活動(告示外)」の在留資格で就職活動を続けることができます。
詳しくは下記コラムも参照ください。
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まとめ
在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)に関して、留学生の就業との関係について簡単に解説しました。留学生が引き続き日本で就職して在留する場合、90%以上は留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)へ在留資格を変更します。ただし、特定活動ビザ(本邦大学卒業者)への在留資格変更も可能ですし、残念ながら内定が取れなかった場合であっても条件を満たせば最長1年間であれば特定活動ビザ(告示外)を取得して日本に在留しながら就活を続けることができます。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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