海外で暮らす外国人を雇用する場合のポイント

就労ビザとは?外国人を雇用するには?基本をおさらい

就労ビザとは?

外国籍の方が日本で働くためには仕事内容に応じて決められた就労ビザが必要です。本来ビザとは外国人のパスポートが正式で有効なものであり、一定条件の下で日本へ入国・滞在してもよいことを保証するものであって、在留資格のことではありません。したがって、世間一般で言う就労ビザという言葉は正確な表現ではなく、正しくは就労可能な在留資格を指します。「就労ビザ」の方が馴染み深いので、当事務所のサイトではわかりやすく「就労ビザ」という言葉を用いています。

就労ビザには特定の業務を行う場合に限り就労可能な業務限定タイプと仕事内容が限定されない業務無制限タイプがあります。下記に就労ができない在留資格をあわせてまとめています。

就労可能資格(就労ビザ)

■ 限定タイプ

各在留資格が認めている業種・活動内容についてはコチラを参照ください

技術・人文知識・国際業務技能経営・管理企業内転勤特定活動(の一部)」
「技能実習」「特定技能」「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」

■ 無制限タイプ

日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」

就労不能資格

「短期滞在」「留学」「家族滞在」「研修」「文化活動」「特定活動(の一部)」

就労ビザとは?基本の基をおさらい

外国人を雇用するには

上で見たように就労ビザにはそれぞれ活動の範囲が限定されたものが多く、またビザには在留期間があります。そのため、外国人を雇うためには、まず雇用を考えている外国人の就労ビザの有無を確認しなければなりません。外国人が置かれている状況としては主に2パターンです。すなわち、すでに留学ビザ配偶者ビザなどで日本で暮らしている場合と、現在外国に住んでおりこれから日本に呼び寄せる場合です。

日本で暮らしている外国人を雇用する

配偶者ビザなどの無制限タイプであればそのまま就労の活動内容によらず雇用可能です。一方、留学ビザや家族滞在ビザのように就労不能ビザであれば「在留資格変更許可申請」を行って雇用先の就労内容に対応した就労ビザへの変更が必要です。

すでに日本の別の会社に雇用されている外国人を新たに採用する、つまり、外国人転職者を雇用する場合については、外国人が持っている就労ビザの資格範囲内の業務であれば手続きは不要です。一方で、職種が変わる、業務が変わるなどして就労ビザの資格範囲外となれば、「在留資格変更許可申請」を行って就労内容に対応した就労ビザへの変更が必要です。

外国で暮らしている外国人を雇用する

これから外国人を日本に呼び寄せて働いてもらう場合について説明します。この場合、一般的な手続きの流れは以下の通りとなります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(場所:日本の入国管理局)
  2. 在外公館での査証(ビザ)の発給(場所:外国の日本国大使館・領事館)
  3. 日本に上陸して上陸審査を受け、在留資格と在留期間の決定を受ける(場所:日本の空港)

就労ビザを取得するための申請手続きを日本で行い、海外に住む外国人へ資格認定証明書を送付し、現地の日本大使館で手続き後、ようやく日本に呼ぶことができます。

大多数が下記5つの就労ビザ

外国人雇用に必要となるビザのほとんどが技術・人文知識・国際業務(技人国)」技能経営・管理企業内転勤特定活動(の一部)」のいずれかです。特定活動ビザの一部の具体的内容として、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者ワーキングホリデーなどが該当します。

また、2019年4月からは新たな在留資格として特定技能が設けられており、今後申請の増加が見込まれています。

ご参照ください

就労ビザの種類と在留期間 以下のように、就労ビザ(就労が可能な在留資格)には様々な種類があります。申請者の経歴、技能、所有資格などをもとに就労場所での業務内容に応じて最適な就労ビザを取得します。 これらの中でも、外国人雇用を考[…]

就労ビザの種類と活動内容

まとめ

以上、就労ビザや外国人雇用に関する基礎的な事項を確認しました。

外国人の雇用にあたっては在留資格の取得が絶対に必要です。基本的に在留資格の申請手続きは雇用先企業が入国管理局に申請します。しかしながら、小規模事業主などの多くは入管申請業務や対応する法律等に詳しい従業員がいない場合が多いです。

入国管理局に登録された行政書士などの申請取次者は、このような外国人雇用でお悩みの企業様に代わって外国人の在留資格を申請することができます。お困りのことがございましたら、入管手続きの専門家である当事務所までご相談くださいませ。

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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