外国人の雇用就労資格証明書とは

就労資格証明書とは

所持している在留資格が定めている活動内容と、実際に行っている(あるいは行う予定である)活動内容が一致していることを証明するための書類です。

就労ビザにはビザごとに就労の職種や業務内容が決まっています。職種が変われば就労ビザも変更しなければなりません。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザに基づいて通訳として働いていた外国人は、同じ就労ビザで転職して調理師業務につくことはできず、「技能」の就労ビザに変更しなければなりません。

一方で、通訳として働いている外国人が別の企業に転職し、引き続き通訳として働く場合には、就労ビザの変更は不要です。就労ビザの職種・活動内容と実際の業務が一致しているかどうかは容易に判断できそうと考えがちですが、実際のところは微妙な場合も多いです。万が一、範囲外の活動を行っていた場合、外国人本人はビザの更新が不許可となるリスクが高まり、雇用主である企業も不法就労助長として罪に問われていまいます。

これらを回避するための書類が就労労資格証明書です。所持している在留資格が定めている活動内容と、実際に行っている(あるいは行う予定である)活動内容が一致していることを証明します。

就労資格証明書には下記の事項が記載されています。

  1. 外国人の氏名と国籍、生年月日
  2. パスポート番号
  3. 在留カード番号(みなし在留カードを含む)
  4. 在留資格と在留期間
  5. 可能な就労活動の具体的内容
  6. 就労することができる期限
外国人の雇用就労資格証明書のメリットは

就労資格証明書を取得するメリット

原則、就労資格証明書は必須の書類ではありません。就労資格証明書自体は外国人の外国人が就労活動を行うための許可証ではありません。逆に、就労資格証明書がなくとも就労ビザがあれば外国人は就労活動を行うことができます。しかしそれでもなお、就労資格証明書の取得はさまざまなメリットがあります。

ビザ更新時の不許可リスク回避

就労資格証明書を取得することでビザの更新がスムーズになります。就労資格証明書は、勤務先での業務が就労ビザの指定する活動内容に合致していることを入管に事前に確認し、証明してもらうものです。そのため、更新時はすでに認めれてもらっている内容について事務的な更新手続きを行うのみです。ただし、当然ですが期間中に法律・義務違反、税金等の滞納など素行不良があればビザ更新が認められない可能性もあります。

安心して転職できる

就労資格証明書を取得すると安心して転職ができます。転職先での業務が就労ビザの指定する活動内容に合致していることを入管に事前に確認してもらえるので、転職者だけではなく企業側も安心して転職者を雇用することができます。

不法就労者の雇用を防止

不法就労者の雇用すると「不法就労助長罪」に該当し、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその併科」が科せられる可能性があります。故意でなく、たとえ不注意や知らなかった場合でも適用されてしまいます。

外国人の雇用にあたってはできる限り就労資格証明書の取得を求める方が外国人・雇用主双方にとって最良だと考えられます。ただし、就労資格証明書を提示できないからという理由で雇用に際し不利益な扱いをしてはいけません。これは入管法で明確に規定されており、差別等違反すると罰則が課せられます。

外国人の雇用就労資格証明書のデメリットは

就労資格証明書を取得するデメリット

申請が難しい

就労資格証明書は就労ビザと同様に入管法の正確な知識が求められます。申請準備に時間や手間がかかることから、決して容易なものではありません。加えて転職が絡むと、転職前・転職後の両方の企業から必要書類を収集する場合もあります。

申請から交付までに時間がかかる

就労資格証明書は申請から交付までに時間がかかり、スムーズな場合でも申請から約1ヶ月程度の時間を要します。転職を考える外国人も、外国人を受け入れる雇用主側も余裕をもったスケジュール調整が必要です。

まとめ

就労資格証明書に関する基礎事項をまとめました。就労資格証明書は、就労ビザの定める活動内容が実際の業務内容に合致しているかどうかの曖昧さをなくし、就労する外国人も受け入れる企業側も安心して外国人雇用ができます。
就労資格証明書の申請は知識や経験がないと難しいので、必要に応じて行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

実際の就労資格証明書の申請方法等については以下をご参照ください。

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ご参照ください

はじめに 就労資格証明書は外国人の雇用において必ずしも必要なものではありませんが、取得することでビザ申請不許可リスクが下がる、雇用主企業が不法就労の助長を防ぐなど、外国人・企業双方にとって多くのメリットがあります。ここでは、就労資格[…]

外国人の雇用就労資格証明書の申請方法

川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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