「技能」の申請手続き
企業のカテゴリー分類とは
「技能」ビザの申請においては、入管が申請書類の一部を省略しても差し支えないと認める場合があります。実務上、受け入れ企業の規模に応じてカテゴリー分けがされており、カテゴリーごとに必要とされる資料や書類に差が設けられています。
カテゴリー1や2の企業は書類が簡素化され、提出資料も少ないです。一方で、カテゴリー3や4の企業は事業の安定性や継続性が相対的に低いと判断され、就労ビザの入管審査が慎重に行われます。
カテゴリー1の場合
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業 など
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し など
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
カテゴリー2の場合
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
カテゴリー3の場合
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 申請人の職歴を証明する文書
- 料理人(タイ料理人を除く)の場合
ア)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
イ)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) - タイ料理人の場合
ア)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
イ)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
ウ)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
- 料理人(タイ料理人を除く)の場合
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
- 労働契約を締結する場合
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
- 登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の場合
上記のいずれにも該当しない団体・個人
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 申請人の職歴を証明する文書
- 料理人(タイ料理人を除く)の場合
ア)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
イ)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) - タイ料理人の場合
ア)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
イ)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
ウ)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
- 料理人(タイ料理人を除く)の場合
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
- 労働契約を締結する場合
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
- 登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し または 新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 - 上記①を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 次のいずれかの資料
・直近3ケ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
まとめ
「技能」ビザの申請書類について基本的事項を確認しました。職種に応じて必要となる書類が異なりますので、ご不安等ございましたらお気軽に当事務所へご相談くださいませ。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
はじめに ー技能ビザとはー 技能ビザとは、日本の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人に対して与えられる就労ビザです。「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積で取[…]
―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請可能!
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