「技術・人文知識・国際業務」ビザとの関係
企業の経営や管理は自然科学または人文科学の知識等を要する業務に従事する活動である面もあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に定める活動と一部重複しますが、このような場合は「経営・管理」の在留資格が決定されます。
「法律・会計業務」ビザとの関係
企業に雇用される弁護士・公認会計士などの専門知識をもって、経営・管理に従事する者の活動も「経営・管理」の在留資格に該当しますが、弁護士・外国法務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営・管理に従事する活動は「法律・会計業務」の在留資格に該当します。
ただし、病院の経営に関係する活動は、医師の資格を有する者が行う場合でも「医療」の在留資格ではなく、「経営・管理」の在留資格の活動に該当します。
「短期滞在」ビザとの関係
「短期滞在」の在留資格では就労活動が認められないため、日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合、その者がその事業の経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日する場であったとしても「経営・管理」の在留資格に該当します。
ただし、その日本法人の経営者に就任していない場合や、就任していたとしても日本法人から報酬が支払われない場合には、「短期滞在」の在留資格で入国し、その会議等に参加することになります。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
はじめに ー経営・管理ビザとはー 「経営管理」ビザとは、外国人が日本で会社を設立して経営したり、幹部として管理の仕事をしたりするための在留資格です。 まず、「経営」では事業の運営に関する重要事項の決定や業務の執行、または監査の[…]
「経営・管理」の申請手続き 企業のカテゴリー分類とは 「経営・管理」ビザの申請においては、入管が申請書類の一部を省略しても差し支えないと認める場合があります。実務上、管理または経営に従事しようとする事業の規模に応じてカテゴリー[…]
「技術・人文知識・国際業務」ビザとの関係 企業の経営や管理は自然科学または人文科学の知識等を要する業務に従事する活動である面もあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に定める活動と一部重複しますが、このような場合は「経営・管理」[…]

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請対応可能!
メールでのお問い合わせは下記フォームをご利用ください
必要事項をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。メールは24時間受け付けております。
お問い合わせフォーム送信後、自動で受付メールを返信いたします。
受付メールが届かない場合は、別のメールアドレスをご使用いただくか、お急ぎの場合は下記の電話番号までご連絡ください。
行政書士あくろ事務所 事務局
TEL: 050-3559-8924
【お電話受付時間】 9:00~17:30 (土・日・祝日は除く)