化粧品の製造・輸入・市場出荷~必要な許可や届出~
日本国内で化粧品を製品として市場に流通させるためには、「化粧品製造販売業」の許可が必要です。化粧品製造販売業者は、製品の品質や安全性について積極的に情報収集・分析・評価を行い、必要な措置を講ずる最終責任を負います。
製造販売業許可は、化粧品製品を市場に出荷(卸売業者や消費者に販売・賃貸・授与)するための許可ですので、この許可では化粧品を製造することはできません。
化粧品を国内で製造するためには、「化粧品製造業」の許可が必要です。
逆に言えば、製造業許可は、製品の製造を行うための製造所ごとの許可なので、この製造業許可だけでは化粧品を市場に出荷することができません。
化粧品の市場出荷において、その化粧品がどこで製品化されるによって大きく次の2パターンが考えられます。
1. 国内工場で製造して出荷
(1) 化粧品製造業許可(区分:一般)
(2) 化粧品製造販売業許可
許可後、市場出荷前に何を出荷するのかについて製品ごとに製造販売届書を提出する必要があります。
(届出等の概要は関してはコチラから)
2. 海外から輸入して出荷
(1) 化粧品製造業許可(区分:包装・表示・保管)
(2) 化粧品製造販売業許可
許可後、市場出荷前に何を輸入し出荷するのかについて製品ごとに製造販売届書、化粧品外国届書、輸入届書を提出する必要があります。
(届出等の概要は関してはコチラから)
平たく言えば、薬機法の規制上、「製造」も「輸入」も同じ製造業ということになります。
「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」の2種類の許可は、別々の会社が取得することもできますが、その場合、化粧品の直接の容器等には「化粧品製造販売業者」の記載が必要です。
自社で「化粧品製造販売業」許可を取らないメリットやデメリットについてはコチラから
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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