豊橋市で配偶者ビザ・結婚ビザを依頼するなら VISA TOYOHASHI
「返金保証」
不許可の場合、ご希望に応じて無料で再申請!
最終的に不許可の場合、行政書士報酬額を全額返金します
豊橋市での国際結婚と配偶者ビザ・結婚ビザ申請
静岡県磐田市の行政書士あくろ事務所は、愛知県豊橋市在住のお客様の国際結婚と配偶者ビザ・結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請サポートをさせていただいています。豊橋市在住のお客様の場合、ビザ申請は名古屋出入国在留管理局および同豊橋港出張所が管轄になります。
当事務所は、出入国在留管理庁オンラインシステムを利用して、オンラインで配偶者ビザ申請することができます。お客様が直接当事務所へお越し頂かなくても、メールや郵便での必要書類のやり取りのみで申請が可能な場合もございます。
豊橋市内全域で配偶者ビザ・結婚ビザ申請のご相談承ります
まずは電話(050-3559-8924)またはお問い合わせフォーム(メール)でご依頼内容についてお知らせください。日程調整の上、ご面談させて頂きます(30分~1時間/無料)。
初回面談では、ウェブ会議システムの他、電話や簡単なビデオ通話(ZOOM、SKYPE、LINE etc)による面談、行政書士あくろ事務所所員がお客様のもとへ伺う(※)など、ご要望に沿うようにいたします。
※ 豊橋市内の場合、往復交通費3,000円を頂戴してお伺いいたします。ご依頼いただく場合、交通費分を行政書士報酬額からお値引きしますので、実質交通費は無料となります。
外国人サポートを得意とする行政書士事務所
配偶者ビザ専門の行政書士事務所
行政書士あくろ事務所は、国際結婚手続きのご相談や配偶者ビザの申請、外国人雇用や就労ビザの申請、外国人の起業や会社設立のご相談、そして永住許可申請や帰化申請まで、外国人の方々が日本で安心して暮らすためのサポートをしています。入管手続きは基本的に申請者本人が入管へ出頭することが義務付けられており、皆様にとってハードルが高いと考えられます。一方、当事務所の代表行政書士は申請取次資格を有しています。申請取次資格を有する当事務所へ配偶者ビザの手続きをご依頼いただければ、申請者本人であるお客様は入管への出頭が免除されますので、お客様が自ら入管に出向く必要はありません。
豊橋市での国際結婚や配偶者ビザの取得をお考えなら、ぜひ行政書士あくろ事務所へお任せください。
―記事を書いているのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
行政書士は堅苦しいというイメージが付き物ですが、ご心配無用!
「親しみやく話しやすい!」「不安が解消して助かった!」
ご依頼者の皆様から嬉しいお言葉をいただきます。
標準後を話しますが基本的にノリの良い関西人。だけどシティ派の笑いが好き。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
明確な料金表示
行政書士あくろ事務所の基本料金は日本行政書士会連合会の報酬額統計に基づき定めています。また、当事務所ではお客様それぞれが置かれている状況を難易度別にポイント化し、申請難度に応じた追加費用をあらかじめ見積もる独自システムを設けています。お客様が受任後に不明瞭な追加費用を請求される事態を未然に防ぎ、業務着手前に料金を明示してご納得いただいた上でご依頼していただいています。
行政書士あくろ事務所へのご依頼で実現できること
✓ 国際結婚手続きから日本で一緒に生活するまでの流れを理解
✓ 入管への提出書類の作成から申請を一括して専門家に任せられる
✓ 配偶者ビザの許可率が高まる
✓ 少しでも早く、確実にお相手の方と日本で生活をスタートできる
✓ 過去に不許可となった場合など、難度が高い事例でもご相談OK
豊橋市の配偶者ビザ・結婚ビザ申請のお役立ち情報
審査期間と料金 詳しくはコチラ | 海外に住む外国人の夫/妻を呼び寄せる場合 在留資格認定証明書交付申請 1ヵ月~3ヵ月/110,000円(税込)~ |
日本に住んでいる外国人が日本人と結婚した場合 在留資格変更許可申請 2週間~1ヵ月/99,000円(税込)~ | |
配偶者ビザを延長更新したい場合 在留資格更新許可申請 2週間~1ヵ月/44,000円(税込)~ | |
申請書類 | 30枚~100枚 |
提出先 | 名古屋出入国在留管理局および同豊橋港出張所 当事務所ではオンライン申請が可能です。 |
豊橋市在住の国別外国人数 (2022年9月) | 1位 ブラジル人 8,298人 2位 フィリピン人 4,370人 3位 ベトナム人 1,376人 4位 中国・台湾人 1,260人 5位 韓国・朝鮮人1,164人 6位 ペルー人 687人 7位 インドネシア人 575人 外国人総数 19,160人 |
はじめに 外国に住んでいるパートナーと結婚するためにまず必要なことは国際結婚手続きです。手続きが完了して無事に夫婦となったとしても、日本で一緒に暮らせるようになるためには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請し、許可を得な[…]
配偶者ビザとは? 国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり、単に役所に婚姻届を提出するだけでは外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。外国籍の夫/妻と日本で安定した生活を送るためには「配偶者ビザ」が必要です。「結婚ビザ」[…]
はじめに 国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり、単に役所に婚姻届を提出するだけでは外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。外国籍の夫/妻と日本で安定した生活を送るためには「配偶者ビザ」が必要です。「結婚ビザ」と呼ばれ[…]
不許可となった場合の選択肢 配偶者ビザが不許可になった場合に再申請を行う上での注意点について紹介しますが、まずは不許可となった場合に考えられる選択肢をここで整理しておきましょう。 配偶者ビザの再申請を考える 配偶者ビザの[…]
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請対応可能!
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