愛知県に住む外国人が帰化申請を依頼するなら
愛知県での帰化申請
静岡県磐田市の行政書士あくろ事務所は、愛知県在住のお客様の帰化申請をサポートをさせていただいています。愛知県在住のお客様の場合、帰化・日本国籍取得申請は申請者本人の住所地を管轄する法務局で行います。下記をご参照ください。
管轄法務局 | 法務局住所 | 申請者の住所地 |
---|---|---|
名古屋法務局 国籍課 | 〒460-8513 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 TEL: 052-952-8073(直通) | 名古屋市、清須市、北名古屋市、長久手市、日進市、 豊明市、西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町 |
名古屋法務局 春日井支局 | 〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-46 TEL:0568-81-3210 | 春日井市、瀬戸市、小牧市、尾張旭市 |
名古屋法務局 津島支局 | 〒496-0047 愛知県津島市西柳原町3-10 TEL:0567-26-2423(代表) | 津島市、愛西市、弥富市、あま市、 海部郡(蟹江町、飛島村、大治町) |
名古屋法務局 一宮支局 | 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17-3 一宮法務合同庁舎 TEL:0586-71-0600 | 一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市、犬山市、 丹羽郡(大口町、扶桑町) |
名古屋法務局 半田支局 | 〒475-0817 愛知県半田市東洋町1-12 TEL:0569-21-1095 | 半田市、常滑市、大府市、東海市、知多市、 知多郡(阿久比町、武豊町、南知多町、美浜町、東浦町) |
名古屋法務局 岡崎支局 | 〒444-8533 愛知県岡崎市羽根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎 TEL:0564-52-6415 | 岡崎市、幸田町 |
名古屋法務局 刈谷支局 | 〒448-0858 愛知県刈谷市若松町1-46-1 刈谷合同庁舎 TEL:0566-21-0086 | 刈谷市、知立市、安城市、碧南市、高浜市 |
名古屋法務局 豊田支局 | 〒471-8585 愛知県豊田市常磐町1-105-3 豊田合同庁舎 TEL:0565-32-0006 | 豊田市、みよし市 |
名古屋法務局 西尾支局 | 〒445-8511 愛知県西尾市熊味町南十五夜60 TEL:0563-57-2622 | 西尾市 |
名古屋法務局 豊橋支局 | 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎 TEL:0532-54-9278 | 豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市 |
名古屋法務局 新城支局 | 〒441-1385 愛知県新城市字八幡11-2 TEL:0536-22-0437 | 新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) |
愛知県での帰化申請のご相談が可能な地域
愛知県内全域でご相談承ります
まずは電話(050-3559-8924)またはお問い合わせフォーム(メール)でご依頼内容についてお知らせください。日程調整の上、ご面談させて頂きます(無料)。
初回面談では、ウェブ会議システムの他、電話や簡単なビデオ通話(ZOOM、SKYPE、LINE etc)による面談、行政書士あくろ事務所所員がお客様のもとへ伺う(※)など、ご要望に沿うようにいたします。
お客様のもとへ伺う場合、場所に応じて交通費(実費)を頂くことがございます。目安として、名古屋市内の場合、往復交通費10,000円を申し受けます。詳しくはお尋ねくださいませ。
○尾張地方(名古屋)
■名古屋市
○尾張地方(尾張)
■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市 ■江南市 ■小牧市 ■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市 ■日進市 ■清須市 ■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町 ■豊山町 ■大口町 ■扶桑町
○尾張地方(海部)
■津島市 ■愛西市 ■弥富市 ■あま市 ■大治町 ■蟹江町 ■飛島村
○尾張地方(知多)
■半田市 ■常滑市 ■東海市 ■大府市 ■知多市 ■阿久比町 ■東浦町 ■南知多町 ■美浜町 ■武豊町
○三河地方(西三河)
■岡崎市 ■碧南市 ■刈谷市 ■豊田市 ■安城市 ■西尾市 ■知立市 ■高浜市 ■みよし市 ■幸田町
○三河地方(東三河)
■豊橋市 ■豊川市 ■蒲郡市 ■新城市 ■田原市 ■設楽町 ■東栄町 ■豊根村
外国人サポートを得意とする行政書士事務所
帰化申請専門の行政書士
行政書士あくろ事務所は、国際結婚手続きのご相談や配偶者ビザの申請、外国人雇用や就労ビザの申請、外国人の起業や会社設立のご相談、そして永住許可申請や帰化申請まで、外国人の方々が日本で安心して暮らすためのサポートをしています。
帰化申請では、申請者本人が法務局へ出頭することが義務付けられています。また、申請が受理されるまで複数回にわたって面談があります。ビザ申請と比べて準備しなければならない書類も多く、どのような書類を作成するべきなのかを理解することも大変です。日本語能力が高く、日本の文化に造詣が深い皆様にとってもやはりハードルが高いと考えられます。
行政書士あくろ事務所では、お客様それぞれが置かれている状況をしっかりと確認・分析し、どのように帰化申請を進めていくかを一緒に考えます。人生で大きな出来事となるであろう帰化申請。愛知県で申請をお考えなら、ぜひ行政書士あくろ事務所にお任せください。
―記事を書いているのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
行政書士は堅苦しいというイメージが付き物ですが、ご心配無用!
「親しみやく話しやすい!」「不安が解消して助かった!」
ご依頼者の皆様から嬉しいお言葉をいただきます。
標準後を話しますが基本的にノリの良い関西人。だけどシティ派の笑いが好き。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
明確な料金表示
行政書士あくろ事務所の基本料金は日本行政書士会連合会の報酬額統計に基づき定めています。また、3つのタイプのサ-ビスとオプションをご用意しており、お客様のニーズに合わせてカスタマイズしていただくことも可能です。
業務着手前に料金を明示してご納得いただいた上でご依頼していただいています。受任後にお客様へ追加費用を請求することはございませんので、どうぞご安心してご依頼くださいませ。
行政書士あくろ事務所へのご依頼で実現できること
✓ 帰化申請手続きから日本国籍を取得するまでの流れを理解
✓ 法務局への提出書類の作成から同行まで一括して専門家に任せられる
✓ 帰化許可率が高まる
✓ 少しでも早く、確実に日本国籍を取得できる
自分で帰化申請を進めても途中で挫折する人が多いです
必要書類が申請者の状況や各法務局の対応によって異なるため、ネットの情報のみを頼って自分で進めても帰化申請の受付すらしてもらえないことも多いです。帰化申請は日本の戸籍を作成する手続きである以上、必要となる書類は申請者本人にとどまりません。両親や兄弟、離婚・死別した者、内縁の夫や妻、婚約者に至るまで、膨大です。そのため、帰化申請の前に法務局の担当者と事前相談を行い、必要書類を相互に確認します。
法務局との相談には予約が必要ですが、「明日行きます!」と言って相談に行けるものではありません。地域にもよりますが、予約を取るだけで1ヵ月前後かかることが多いです。
帰化申請を専門とする行政書士は、各自データ化した申請書類を準備しており、PC上で書類作成が可能です。一方、事前相談で申請者がもらうことができるのは紙の申請用紙です。申請書類は修正液での修正・訂正が不可です。キレイな書類で審査をスムーズに進めるため、間違いがあれば基本的にすべて書き直しです。そもそも、名前や住所、続柄のように外国の表記を漢字やカタカナで日本式の表記に書き換えることも難しいことが多いです。履歴書など、一行分追加となると大変です。困ってネットで調べても、何度も述べているように帰化申請は申請者の状況によって様々ですので、自分と同じ状況の申請書の作成例をみつけることはできません。
対応方法を法務局に聞くために、また予約をとって1ヵ月後に相談です。それが面倒だからと自己流で申請書類を作っても、修正・訂正、追加・不足書類の準備を指示されていつまで経っても申請受理にたどり着けません。
行政書士に依頼することで、これら書類の作成をすべて任せることができます。行政書士は、申請者に代わって法務局の担当者とスケジュール調整や必要書類の相互確認を行うこともできます。行政書士に任せてしまう方が圧倒的に確実で楽であることは間違いありません。帰化申請は申請受理まで早くて数カ月、許可されるまでトータルで1年くらいかかる長丁場です。一人で孤独に進めるよりも、行政書士という困ったとき、不安なときに頼れる心強い協力者がいた方が安心です。
愛知県での帰化申請のお役立ち情報
お客様の金銭的負担が大きくなりすぎないよう、お客様のご状況を詳細にお聞きし、書類や情報のやり取りのスムーズさ、あるいはお客様ご自身のやる気、熱意、ご信頼に応じて、お値引きや支払い方法等に誠意をもって柔軟に対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
料金 詳しくはコチラ | 標準サポートプラン 会社員の方: 154,000円~ 社長・役員の方: 187,000円~ 同居(予定)のご家族1名ごとに+44,000円(税込) |
安心フルサポートプラン 会社員の方: 198,000円~ 社長・役員の方:231,000円~ 同居(予定)のご家族1名ごとに+49,500円(税込) | |
書類チェックプラン 会社員の方: 82,500円~ 社長・役員の方:93,500円~ 同居(予定)のご家族1名ごとに+33,000円(税込) | |
審査期間 | 半年~1年 |
申請書類 | 100枚以上 |
提出先 | 名古屋法務局、及び同春日井支局、津島支局、 一宮支局、半田支局、岡崎支局、刈谷支局、 豊田市局、西尾支局、豊橋支局、新城支局 |
愛知県在住の国別外国人数 (令和3年12月) | 1位 ブラジル人 59,300人 2位 中国人 44,029人 3位 ベトナム人 43,929人 4位 フィリピン人 39,149人 5位 韓国・朝鮮人 29,506人 6位 ネパール人 8,256人 7位 ペルー人 7,744人 その他 33,288人 |
全国の帰化許可者数 | 令和3年 8,167人 令和2年 9,079人 令和1年 8,453人 |
※ 「社長・役員の方」は申請者のみでなく、申請者の親族を含む場合があります。
例:会社の社長・役員や個人事業主であるご主人(日本人)の配偶者ビザで在留する奥様(外国人)の帰化申請
帰化と永住許可の違い
「定住者」と「永住者」は在留資格 「帰化」は国籍 定住と永住と帰化は感覚的に似ています。いずれも外国人が今後も日本に継続して生活することを考える際に、その法的地位を安定させるための手段として、検討対象としますが、下記に述べるように本[…]
帰化とは? 帰化とは、外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国政を与えることをいいます。日本では、帰化は法務大臣が許可します。申請が許可されるか否かは法務大臣の裁量に任されてい[…]
はじめに 日本で生まれ育った在日韓国・朝鮮人の方、日本に留学してそのまま日本で就労している外国人の方、日本人と結婚して日本に住んでいる外国人の方などが、日本国籍を取得するために帰化許可申請手続きをしています。法務省の発表によると、過[…]
はじめに いわずもがな、帰化とは外国籍の方が日本国籍を取得することです。帰化すると在留、就労、納税、参政権などの権利・義務が元々日本人である人とまったく同様となります。 帰化は外国人の身分に関するものなので出入国管理庁(入管)[…]
帰化申請に必要な書類 帰化申請に必要な書類は、国籍、家族状況、経歴等によって、申請者に応じて様々です。基本的には、自分で作成する書類と各官公庁や本国から取得する書類があります。 大きくわけると4種類あります。 作成する[…]
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請対応可能!
メールでのお問い合わせは下記フォームをご利用ください
必要事項をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。メールは24時間受け付けております。
お問い合わせフォーム送信後、自動で受付メールを返信いたします。
受付メールが届かない場合は、別のメールアドレスをご使用いただくか、お急ぎの場合は下記の電話番号までご連絡ください。
行政書士あくろ事務所 事務局
TEL: 050-3559-8924
【お電話受付時間】 9:00~17:30 (土・日・祝日は除く)