はじめに
在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組みとしてつくられた制度です。
「特定技能」とは 「特定技能(1号/2号)」は2019年4月の改正出入国管理法の施行により新しく創設された在留資格です。さまざまな分野でAI技術やIT技術を活用して単純労働がオートメーション化される一方、人の手を使うしかない分野/業[…]
ここでは、実際に企業等が「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、何から始めて何を準備する必要はあるのか、簡単に確認していきます。想定されるフローとして以下のステップがあります。
- 受入れ要件の確認
- 人材募集や採用面接
- 雇用契約の締結
- 支援計画の策定
- 在留資格申請
受け入れ要件の確認
まず何よりも先に、企業は特定技能外国人の受け入れ要件を満たしていなければなりません。2段階の要件があります。
まず、特定技能制度は、人材不足が深刻な下記の14分野において一定の知識や技能を持った外国人労働者を積極的に受け入れる制度です。受け入れを考えている企業は14分野のいずれかに該当する必要があります。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
これら分野に該当していることを前提として、特定技能外国人を受け入れる企業は下記の基準を満たさなければなりません。
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
これらに基準をすべて満たす企業であれば、特定技能外国人を受け入れ雇用することができます。なお、分野の特定の基準というのは、介護分野であれば厚生労働省、建設業であれば国土交通省といったように各分野の所管省庁が定める告示で規定される各分野固有の基準を指します。出入国管理庁のウェブサイトに各分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領としてPDFが公開されています。
人材募集や採用面接
前提として、受け入れ外国人の在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)を申請するのは採用が決まった後です。したがって、「特定技能」を申請できる要件を備えた外国人を募集することになります。そのような外国人は大きく分けると、
- 各分野の特定技能試験&日本語能力試験に合格した外国人
- 同業種の技能実習2号を良好に修了した外国人技能実習生
となります。
通常の日本人の募集や採用と同様に、受入れ企業が上記に該当する外国人を直接募集して採用することも可能ですが、多くの企業は人材紹介サービスを利用しています。人材紹介サービスが提供している外国人候補者の中から、希望に適った人材と採用面接などを行います。
はじめに 在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組[…]
雇用契約の締結
続いて、採用する人材との雇用契約を結びます。雇用契約の作成では、法律で定められた以下の基準に留意してください。
- 業務内容が分野ごとに定められた「特定技能外国人が従事する業務」に該当すること
- 所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間と同じであること
- 報酬額が日本人と同等以上であること
- 外国人であることを理由に、報酬の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの待遇で差別的な扱いをしないこと
- 一時帰国を希望した際は休暇を取得させること
- 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
※ 派遣形態での雇用は農業分野と漁業分野でのみ可能 - 外国人が帰国の旅費を負担できないときは、受け入れ機関が負担し、また、契約終了後の出国が円滑に進むようにサポートすること
- 外国人の健康状態や生活状況を把握すること
- 分野に特有の基準に適合すること
支援計画の策定
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ企業等は雇用した特定技能外国人が日本で生活するための各種支援を実施する義務があります。支援計画とは、支援の具体的実施内容を記載するものです。計画書には、支援責任者の氏名及び役職等と登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)の他、法律で定められた下記の10項目を記載する必要があります。
1. 事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
2. 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所または住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
3. 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる、社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
4. 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
5. 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
6. 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
7. 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
8. 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
9. 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
10. 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人およびその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
登録支援機関とは?
小規模事業者や中小企業にとって、これら支援をすべて自社で行う体制を整えることは非常に難しいものです。登録支援機関とは、受け入れ企業の変わりに支援計画を策定・実施してくれる機関のことです。支援の一部または全部を外部機関である登録支援機関に委託することで、義務付けられている支援を適切に行う体制があると認められます。
当然、外部委託では相場として1人あたり月に数万円の費用がかかりますが、多くの企業では登録支援機関を活用しています。
在留資格申請
雇用契約の締結と支援計画の策定が終われば、ようやく在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)の申請を行うことができます。資格申請に必要な書類は、外国人本人に関するものと受け入れ企業に関するものがあります。
書類の準備ができたら、最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。許可が下りると証明書(在留資格認定証明書)が交付されます。海外に住む外国人をこれから日本に招聘する場合は、証明書を外国人の住む国に送って現地の在外公館でビザを申請してもらい、来日してもらいます。
すでに日本にいる外国人を雇う場合は、在留資格の変更を行うことになります。変更申請が許可されると外本人に通知書が送付されます。通知書を本人が入管に持っていくことで、在留資格の変更が完了します。
在留資格を無事に取得できれば、外国人は就労することができます。
手続きに必要となる各書類の参考様式が出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。
外国人本人に関する書類
海外から来日する外国人を採用する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
※ 賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付 - 特定技能雇用契約書の写し
- (1)雇用条件書の写し
(2)賃金の支払 - 雇用の経緯に係る説明書
※ 雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付 - 徴収費用の説明書
- 健康診断個人票
- 受診者の申告書
- 特定技能外国人1号 支援計画書
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(支援を委託する場合)
- 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類(特定の国籍のみ)
日本にいる外国人を採用する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
※ 賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付 - 特定技能雇用契約書の写し
- (1)雇用条件書の写し
(2)賃金の支払 - 雇用の経緯に係る説明書
※ 雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付 - 徴収費用の説明書
- 健康診断個人票
- 受診者の申告書
- 特定技能外国人1号 支援計画書
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(支援を委託する場合)
- 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類(特定の国籍のみ)
- (1)外国人の個人住民税の課税証明書(直近1年分)
(2)外国人の住民税の納税証明書 ※ すべての納期が経過している直近1年度のもの
(3)外国人の給与所得の源泉徴収票の写し ※(1)で証明されている内容に対応する年度のもの - 外国人の国民健康保険被保険者証の写し/外国人の国民健康保険料(税)納付証明書
- 外国人の国民年金保険料領収証書の写し、もしくは申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)
- 公的義務履行に関する誓約書 ※ 13~15のいずれかに滞納がある場合のみ
受け入れ企業に関する書類
法人の場合
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し ※ マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 ※ 特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合のみ。
- (A) 初めての受け入れの場合
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
(B)受け入れ中の場合 ※ 労働保険事務組合に事務委託していない場合
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し(直近2年分)
(C)受け入れ中の場合 ※ 労働保険事務組合に事務委託している場合
労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し(直近2年分) - 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 税務署発行の納税証明書(その3) ※ 税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税
- (A)初めての受け入れの場合
法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年度分)
(B)受入れ中の場合
法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年度分) - 公的義務履行に関する説明書
個人事業主の場合
- 個人事業主の住民票の写し ※ マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。
- (A) 初めての受け入れの場合
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
(B)受け入れ中の場合 ※ 労働保険事務組合に事務委託していない場合
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し(直近2年分)
(C)受け入れ中の場合 ※ 労働保険事務組合に事務委託している場合
労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し(直近2年分) - 個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3) ※ 税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」
- (A)初めての受け入れの場合
個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年度分)
(B)受入れ中の場合
個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年分が必要) - 公的義務履行に関する説明書
- (A)健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合
社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
(B)健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合
個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し、個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書(初めて受け入れる場合は直近1年分、受け入れ中の場合は直近2年分)、個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)
分野に関する書類
上に挙げたような外国人本人に関するものと受け入れ企業に関するものの他、各事業分野に応じて追加資料があります。具体的な必要書類が出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。参照してください。
まとめ
「特定技能」外国人の募集から在留資格申請までの流れを大まかに解説しました。
ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
はじめに 在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組[…]
はじめに 在留資格「特定技能」(「特定技能」ビザ)とは、下のコラムで解説したように小規模事業者や中小企業で顕在化している深刻な人手不足・労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性や知識・技能をもつ外国人を積極的に受け入れていく仕組[…]
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