「企業内転勤」の申請手続き
企業のカテゴリー分類とは
「企業内転勤」ビザの申請においては、入管が申請書類の一部を省略しても差し支えないと認める場合があります。実務上、受け入れ企業の規模に応じてカテゴリー分けがされており、カテゴリーごとに必要とされる資料や書類に差が設けられています。
カテゴリー1や2の企業は書類が簡素化され、提出資料も少ないです。一方で、カテゴリー3や4の企業は事業の安定性や継続性が相対的に低いと判断され、就労ビザの入管審査が慎重に行われます。
カテゴリー1の場合
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業 など
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し など
カテゴリー2の場合
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

カテゴリー3の場合
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
- 法人を異にしない転勤の場合
ア)転勤命令書の写し
イ)辞令等の写し - 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 - 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
ア)会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
イ)会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 法人を異にしない転勤の場合
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 - 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 - 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
ア)当該外国人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
イ)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
- 同一法人内の転勤の場合
- 申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
- 登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の場合
上記のいずれにも該当しない団体・個人
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
- 法人を異にしない転勤の場合
ア)転勤命令書の写し
イ)辞令等の写し - 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 - 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
ア)会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
イ)会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 法人を異にしない転勤の場合
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 - 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 - 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
ア)当該外国人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
イ)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
- 同一法人内の転勤の場合
- 申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
- 登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し または 新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除申請書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 - 上記①を除く機関の場合
ア)給与支払事務所等の開設届出書の写し
イ)次のいずれかの資料- 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
- 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
まとめ
企業内転勤ビザの申請手続きに関する概要を解説しました。ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
はじめに 「企業内転勤」ビザとは、海外にある本社から日本の支店に転勤してくる外国人が対象となる就労ビザです。企業内転勤は新たな外国人を雇用する場合と比較し、適切な自社の社員を確実に呼び寄せることができるメリットがあります。 転[…]

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請可能!
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