はじめに
日本に滞在する外国人は在留資格が与えられており、在留資格の許可の範囲内でのみ活動ができます。「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」などの在留資格では、原則して収入・報酬を受ける活動(≒就労)が認められません。一方で、資格外活動許可制度が設けられており、多くの外国人留学生がこの制度を利用してアルバイトを行っています。
はじめに ー就労できない在留資格でも就労できる場合ー 日本で暮らすためには在留資格が必要です。在留資格にはさまざまな種類がありますが、日本で働くためには就労が認められている在留資格が必要であり、一般的に「就労ビザ」と呼ばれます。他方[…]
資格外活動許可の申請方法
資格外活動を希望しようとする者は前もって資格外活動許可を申請し、活動開始までに許可を受けておくことが必要です。
申請する人
資格外活動許可を申請できるのは、原則として「本人」が資格外活動許可を申請します。
本人の法定代理人や、本人の依頼を受けた「申請者が所属する機関の職員」「外国人受入れ機関の職員」「行政書士」なども申請できます。
資格外活動を希望する場合は前もって申請して許可を受けておく必要があります。
申請場所
申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
必要書類
資格外活動許可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 資格外活動許可申請書
- 申請に係る活動の内容を明らかにする書類
例:職種・雇用期間・勤務時間・報酬額などを記載した雇用契約書(コピーで可) - 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)
- パスポート(申請時に提示)
- 身分を証明する文書(本人以外が申請する)
申請費用
手数料は不要です。
審査期間
審査にかかる期間は書類の提出から早ければ2週間程度ですが、長引くことも多く2ヵ月程度かかる場合もあります。余裕をもって申請することを心掛けてください。
無事に許可がなされると申請人に許可通知書が郵送され、許可証が交付されます。在留カードがある場合は、裏面に資格外活動許可を受けている旨が記載されます。
有効期間
資格外活動許可の有効期間は、現在持っている在留資格が満了する日までとなります。在留資格を更新しても資格外活動許可は更新されないことに注意してください。在留資格期間の更新後もアルバイトを行う場合など、あらためて資格外活動許可を申請しなければなりません。
資格外活動許可の注意点
許可の取消
許可要件を満たさないと判断されると許可が取り消されます。例えば以下のような場合が考えられます。
- 資格外活動によって、本来の在留資格の活動が中断されている
- 学校を休学・退学・卒業しているのにアルバイトを続けている
- 風俗営業や性風俗営業を行っている
- あらかじめ許可された業種以外の仕事をしている(個別許可の場合)
- 税金の滞納など素行不良がある など
不法就労の罰則
許可を受けないまま、あるいは許可が取り消された状態での資格外活動は「不法就労」です。許可があっても、例えば包括許可のように就労時間制限である1週28時間を超えて就労活動すると「不法就労」です。
不法就労を行った外国人本人は「退去強制」です。以降10年近く日本に入国できません。また、雇用主側も注意が必要であり、「不法就労助長罪」に問われると懲役3年以下または罰金300万円以下の罰金が課されます。本人も雇用主も知らなかったでは済まされません。不注意でも犯罪です。
まとめ
資格外活動許可の申請手続きについて簡単に解説しました。外国人本人、雇用主双方とも資格外活動については不法就労に十二分にご注意ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請可能!
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