はじめに ー就労できない在留資格でも就労できる場合ー
日本で暮らすためには在留資格が必要です。在留資格にはさまざまな種類がありますが、日本で働くためには就労が認められている在留資格が必要であり、一般的に「就労ビザ」と呼ばれます。他方、就労ビザでなくても、例えば「配偶者ビザ」や「永住者ビザ」と呼ばれる就労が可能な身分系在留資格もあります。
近所のコンビニやファーストフード店、多くの外国人がアルバイトをしていますよね。就労ビザは職種や業務内容に応じて細かな分類がされていますが(就労ビザの種類と活動内容を参照)、コンビニやファーストフード店で働くことを許可する就労ビザはありません。
ちなみに、外国人アルバイトの多くは「留学ビザ」を持った留学生です。しかしながら、「留学ビザ」は就労が認められていません。ではなぜ、あれほど多くの外国人留学生がアルバイトしているのか。それが今回解説する資格外活動許可という制度です。
資格外活動許可による就労活動
資格外活動許可とは、各々の在留資格で認められている活動以外で「収入・報酬を受ける活動」を許可する制度です。最も身近な例として、「留学ビザ」をもつ外国人留学生が学費や生活費を補うためにコンビニ、ファストフード店、外食チェーンなどで働くことを許可する制度です。
資格外活動として許可要件としては以下が挙げられます。
- 現在の在留資格の活動を妨げない
- 違法な仕事をしない
- 風俗関連の仕事をしない
- 退去強制を受けていない
- 犯罪行為を犯していない
- 滞納がない
- 所属機関の同意がある(留学生・研修生の場合)
現在の在留資格の活動をしっかりと行っていることが大前提です。例えば留学生が学校に通わずにアルバイトだけすることはできません。
また、当然ですが許可されやすい資格外活動(コンビニのアルバイト、英会話スクールの講師アルバイト等)もあれば、許可されない活動(スナックやキャバクラ、ゲームセンター、パチンコ店等)もあります。
なお、上で述べたように資格外活動はあくまで「収入・報酬を受ける活動」に対して許可・不許可を考えるものです。下に列挙した活動については、本来の在留資格の活動が妨げられないという条件で資格外活動許可が不要となる場合もあります。
- 収入や報酬を伴わないボランティア活動
- 単発仕事(謝金があってもよい)
- 現在の在留資格の範囲内に収まる活動
例:通訳として働く外国人が、翻訳のアルバイトをする - 就労ではない活動
例:就労ビザを持つ外国人が日本語学校に通う
個別許可と包括許可
資格外活動許可をさらに細かく分類すると、「包括許可」と「個別許可」という2種類が存在します。
包括許可
包括許可とは、勤務先や業務内容を指定しない資格外活動許可です。例えば、包括許可があればアルバイト先を変更しても資格外活動許可申請を取り直す必要はありません。
包括許可が認められるのは原則、「留学ビザ」と「家族滞在ビザ」をもつ外国人です。なお、留学生が卒業後に就職活動を行うために付与される「特定活動ビザ」でも包括許可申請が認められる場合があります。
包括許可での就労可能時間は「1週間あたり28時間以内」と定められています。留学生は長期休暇等で学校が休みとなると「1日あたり8時間」に緩和される期間もあります。いずれにせよ、この就労可能時間を超えると不法就労となります。「1週あたり28時間以内」の解釈には注意が必要で、「どの1週から計算しても28時間以内に収まっている」という意味であり「平均で週28時間以内」という意味ではありません。
個別許可
就労先や業務内容を指定する資格外活動許可です。よくあるパターンとしては、就労ビザを持つ外国人がビザが定める活動範囲外ので副業をする場合などに申請します。
留学生の多くは個別許可でなく包括許可を申請しますが、中には個別許可を申請する場合があります。個別許可は就労時間制限がないメリットがあるためです。この場合、下記の追加要件を満たす必要があります。
- 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
- 申請に係る活動が語学教師、通訳、家庭教師その他留学生と密接な関係にある。
- 申請に係る活動が社会通念上、学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある。
- 日本国内での起業を目的とした準備活動である。
なお、就労時間に制限がないとは言え、当然ですが現在の在留資格の本活動に対して資格外活動の比率が大きいと判断されると許可されません。また、個別許可で認められたもの以外の資格外活動を始める場合、あらかじめ資格外活動許可を取り直す必要があります。
まとめ
資格外活動許可の制度概要について、特になじみ深い留学生のアルバイトを例に解説しました。具体的な申請方法や手続きの流れについては下記を参照してください。
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はじめに 日本に滞在する外国人は在留資格が与えられており、在留資格の許可の範囲内でのみ活動ができます。「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」などの在留資格では、原則して収入・報酬を受ける活動(≒就労)が認められません。一方で、資格外活動許可[…]
―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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