経営・管理ビザの概要

「経営・管理」ビザの概要

はじめに ー経営・管理ビザとはー

「経営管理」ビザとは、外国人が日本で会社を設立して経営したり、幹部として管理の仕事をしたりするための在留資格です。

まず、「経営」では事業の運営に関する重要事項の決定や業務の執行、または監査の業務に従事する取締役、監査役等の役員としての活動があげられます。そして、「管理」では事業の管理業務に従事する部長、工場長、支店長等の活動が該当します。

「経営・管理」ビザは在留資格です。経営・管理するための資格ではありません。つまり、外国人が実際に日本に在留して会社を経営するために「経営・管理」ビザが必要なのであって、「経営・管理」ビザがなくても海外で暮らしている外国人は日本国内で会社を設立し、経営することは可能です。

就労ビザにはそれぞれ国内で行うことが可能な活動内容が定められていますが、いわゆる配偶者ビザや定住者ビザのような一部の身分系在留資格には活動内容の制限がありません。したがって、例えば配偶者ビザをもつ外国人は入管上特別な手続きを経ることなく日本国内で会社経営を含む就労活動が可能です。

ここでは、外国人が日本で会社を設立して日本でビジネスを始めるために必要な要件等を確認しましょう。

経営・管理ビザの概要

在留資格該当性

すでに何度か出ていますが、「経営・管理」ビザで行うことができる活動は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動」と定められています。「事業の経営を行う活動」または「事業の管理に従事する活動」が該当します。

具体的には日本で行う以下の活動です。

  1. 事業経営を開始して経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
  2. 既存事業に参画して経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
  3. 事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わって経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動

なお、「貿易その他の事業~」における「貿易」は単なる例示です。事業が適正に行われている限り、事業の種類に制限はありません。「適正に」というのは、例えば事業を行うにあたって各行政機関との間で許認可等が必要とされる場合には、「経営・管理」ビザの申請手続き前にそれら許認可を取得しておかなければなりません。取得していない場合であっても、確実に取得できる見込みであることが必要です。

事業の経営を行う活動

事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行または監査の業務に従事する役員(代表取締役、取締役、監査役等)としての活動

事業の管理に従事する活動

事業の管理の業務に従事する職員の管理者(部長、工場長、支店長等)としての活動

代わって~とは

設立者や投資者、あるいはこれらの者からの相続者や継承者を含む経営者の利益追求を代表して行うことを意味し、具体的には、経営者または管理者として派遣された者の活動です。

実務上、日本で新規に会社を設立する場合のほか、会社の買収や既存の会社に役員として参画する場合にも「経営・管理」ビザを取得可能です。

上陸許可基準(資格の要件)

上陸許可基準というとよくわからなくなりますが、簡単に言えば「経営・管理」ビザを取得するための前提条件と考えても差し支えありません。「経営・管理」ビザを取得するためには、以下の条件のすべてに該当することが必要です。

事業所の場所

事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合は、事業所として使用予定の施設が日本国内に確保されていること

なお、「事業所」は以下の要件を満たす必要があります。

  1. 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われること
  2. 財貨およびサービスの生産または提供が、人および設備を有して継続的に行われていること

事業規模

申請に係る事業の規模が、以下のいずれかに該当していること。

  1. 経営または管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(※)が従事して営まれるものであること。
    ※外国籍の場合、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」に限られます
  2. 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
  3. ①または②に準ずる規模であると認められること。

日本では会社設立の際の最低資本金が設定されていません。つまり、資本金1円でも会社をつくることができます。しかし、この場合、②の条件である資本金の額や出資の総額が500万円以上を満たさなくなりますので、少なくとも常勤職員2人以上という①の条件を満たす必要があります。

詳細について、下記で解説していますのでご参照ください。

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経営・管理ビザの取得で必要な事業規模

実務経験と報酬

申請人が事業の管理に従事しようとする場合、事業の経営または管理について3年以上の経験が必要です。また、報酬について日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

上記の実務経験3年には、大学院において経営・管理にかかる科目を専攻した期間を含むことができます。

在留期間

「経営・管理」ビザの在留期間は5年・3年・1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月のいずれです。

まとめ

「経営・管理」ビザについて基本的事項を確認しました。「経営・管理」ビザはその名の通り外国人が事業の経営・管理業務に従事できるように設けられた在留資格です。事業規模や実務経験等の要件が必要となります。ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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