「技術・人文知識・国際業務」の申請手続き

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請手続き

はじめに

ビザ申請は企業と外国人が雇用契約を結んだ後で行います。申請手続きとしては、外国人が現在どこで暮らしているかによって2パターンにわかれます。外国人が母国で暮らしており、これから日本に招聘する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。一方、すでに別のビザをもって日本国内で暮らしている外国人を雇用する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。いずれの場合でも、申請手続きは以下の手順でおこないます。

  1. 仕事内容の照合
  2. 雇用契約書の作成と締結
  3. 入管へ申請

在留資格認定証明書交付申請(認定申請)

日本で行う予定の仕事内容が技術・人文知識・国際業務ビザで定められる活動内容に該当するかどうかを確認します。学歴要件や職歴要件も満たしているか確認してください。その後、受け入れ企業との間で雇用契約を結び、入管へ在留資格認定証明書交付申請をします。受け入れ企業の事業規模で変わってきますが、認定申請の審査期間は1ヶ月~3ヶ月程度です。

なお、在留資格認定証明書は就労ビザではありません。認定証明書の交付を受けた後に海外の在外日本大使館等で手続きが必要です。

ご参照ください

就労ビザとは? 外国籍の方が日本で働くためには仕事内容に応じて決められた就労ビザが必要です。本来ビザとは外国人のパスポートが正式で有効なものであり、一定条件の下で日本へ入国・滞在してもよいことを保証するものであって、在留資格のことで[…]

海外で暮らす外国人を雇用する場合のポイント

在留資格変更許可申請(変更申請)

最もよくあるパターンとして、留学ビザで日本で暮らす留学生がそのまま日本国内で就職する際は変更申請が必要です。変更申請も認定申請と同様の手順でおこないます。受け入れ企業の事業規模で変わってきますが、変更申請の審査期間は2週間~1ヶ月程度です。

在留資格更新許可申請(更新申請)

原則、更新申請は在留期限の3ヶ月前に行います。更新申請では、転職の有無によって申請手続きが異なります。転職や職種変更がない場合は特に問題なく更新できますが、転職があると届出が必要ですし、転職先の業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザで定められる活動かどうか、判断が微妙な場合もあります。

手続き自体は認定申請や変更申請と大差ないですが、就労資格証明書を取得しておくべき場合があるので、不安な場合は行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

なお、受け入れ企業の事業規模で変わってきますが、更新申請の審査期間は2週間~1ヶ月程度です。

「技術・人文知識・国際業務」の申請手続き
ご参照ください

就労資格証明書とは 所持している在留資格が定めている活動内容と、実際に行っている(あるいは行う予定である)活動内容が一致していることを証明するための書類です。 就労ビザにはビザごとに就労の職種や業務内容が決まっています。職種が[…]

外国人の雇用就労資格証明書とは
ご参照ください

はじめに 「技術・人文知識・国際業務」ビザをもって、日本国内企業でシステムエンジニアとして働いている外国人が同業他社へ転職する 上記のような具体的事例の場合、主に何を検討すべきなのでしょうか。外国人が日本国内で転職する[…]

技術・人文知識・国際業務と転職

申請時の必要書類

企業のカテゴリー分類とは

技術・人文知識・国際業務ビザの申請においては、入管が申請書類の一部を省略しても差し支えないと認める場合があります。実務上、受け入れ企業の規模に応じてカテゴリー分けがされており、カテゴリーごとに必要とされる資料や書類に差が設けられています。

カテゴリー1や2の企業は書類が簡素化され、提出資料も少ないです。一方で、カテゴリー3や4の企業は事業の安定性や継続性が相対的に低いと判断され、就労ビザの入管審査が慎重に行われます。

カテゴリー1の場合

日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業 など

認定申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1枚
  3. 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
  4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  5. 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し など

変更申請

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  3. 返信用はがき
  4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  5. 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し など

更新申請

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  3. 返信用はがき
  4. 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し など

カテゴリー2の場合

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

認定申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  3. 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
  4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

変更申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  3. 返信用はがき
  4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

更新申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  3. 返信用はがき
  4. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

カテゴリー3の場合

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

認定申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1枚
  3. 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
  4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  5. 履歴書
  6. 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
  7. 在職証明書等(関連業務に従事した期間を証明するもの)
    ※「技術」「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は10年以上
    ※「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は3年以上
    ※従事していた会社等が発行したもので、社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間などが明示されているもの
    ※従事年数に大学等での関連科目専攻期間を含む場合、その証明書
  8. 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
  9. 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し(日本法人の役員に就任する場合)
  10. 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人の日本支店に勤務または会社以外の団体役員に就任する場合)
  11. 法人登記事項証明書
  12. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 会社案内書 ※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
    2. 上記に準じる資料
  13. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  14. 直近年度の決算文書の写し など

変更申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1枚
  3. 返信用はがき
  4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  5. 履歴書
  6. 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
  7. 在職証明書等(関連業務に従事した期間を証明するもの)
    ※「技術」「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は10年以上
    ※「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は3年以上
    ※従事していた会社等が発行したもので、社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間などが明示されているもの
    ※従事年数に大学等での関連科目専攻期間を含む場合、その証明書
  8. 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
  9. 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し(日本法人の役員に就任する場合)
  10. 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人の日本支店に勤務または会社以外の団体役員に就任する場合)
  11. 法人登記事項証明書
  12. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 会社案内書 ※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
    2. 上記に準じる資料
  13. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  14. 直近年度の決算文書の写し など

更新申請

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1枚
  3. 返信用はがき
  4. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  5. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通
    ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの

カテゴリー4の場合

上記のいずれにも該当しない団体・個人

認定申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1枚
  3. 返信用封筒(返信先住所を明記、404円分の切手を貼付)
  4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  5. 履歴書
  6. 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
  7. 在職証明書等(関連業務に従事した期間を証明するもの
    ※「技術」「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は10年以上
    ※「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は3年以上
    ※従事していた会社等が発行したもので、社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間などが明示されているもの
    ※従事年数に大学等での関連科目専攻期間を含む場合、その証明書
  8. 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
  9. 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し(日本法人の役員に就任する場合)
  10. 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人の日本支店に勤務または会社以外の団体役員に就任する場合)
  11. 法人登記事項証明書
  12. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 会社案内書
      ※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
    2. 上記に準じる資料
  13. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  14. 直近の年度の決算文書の写しまたは新規事業の場合は事業計画書

変更申請

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1枚
  3. 返信用はがき
  4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  5. 履歴書
  6. 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
  7. 在職証明書等(関連業務に従事した期間を証明するもの
    ※「技術」「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は10年以上
    ※「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は3年以上
    ※従事していた会社等が発行したもので、社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間などが明示されているもの
    ※従事年数に大学等での関連科目専攻期間を含む場合、その証明書
  8. 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
  9. 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し(日本法人の役員に就任する場合)
  10. 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人の日本支店に勤務または会社以外の団体役員に就任する場合)
  11. 法人登記事項証明書
  12. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 会社案内書
      ※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
    2. 上記に準じる資料
  13. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  14. 直近の年度の決算文書の写しまたは新規事業の場合は事業計画書

更新申請

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1枚
  3. 返信用はがき
  4. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通
    ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  6. 直近の年度の決算文書の写しまたは新規事業の場合は事業計画書

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きに関する概要を解説しました。ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。ご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

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技術・人文知識・国際業務ビザとは 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格、一般的には技術・人文知識・国際業務ビザと呼ばれ、日本で専門的な知識・技術または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する場合に取得を検討する在留資格・就労ビザ[…]

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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