配偶者ビザとは?基本の基をおさらい

配偶者ビザとは?基本をおさらい

配偶者ビザとは?

国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり、単に役所に婚姻届を提出するだけでは外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。外国籍の夫/妻と日本で安定した生活を送るためには「配偶者ビザ」が必要です。「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。本来ビザとは外国人が短期で日本に来るために出される推薦状のようなものですので、日本で暮らすための許可証の意味で配偶者ビザや結婚ビザという言葉を使うことは正確ではありません。正しくはビザではなく「日本人の配偶者等」の在留資格といいます。「配偶者ビザ」の方が一般の方にとって馴染み深いので、当事務所のサイトではわかりやすく「配偶者ビザ」という言葉を用いています。なお、配偶者『等』となっている通り、配偶者ビザは配偶者以外にも許可される場合があります。具体的には、両親のどちらかが日本国籍を持っている子どもや、日本国籍を持つ人の特別養子が配偶者等ビザの対象です。

ここで、「配偶者」については注意が必要です。入管法に定められている配偶者とは、法的に婚姻が成立している者を指しますので、いわゆる内縁の夫/妻、事実婚は入管法における配偶者に該当しません。では、役所に婚姻届けが受理されているのであれば問題ないかというと、そういうわけでもありません。

配偶者ビザとは

「日本人の配偶者等」の在留資格認定は審査が厳しい

日本の法律では、年齢要件を除けば両性の合意のみで結婚することができ、出入国在留管理庁(入管)のような第三者機関が結婚の当不当を判断することはありません。しかしながら、特にアジア系国籍の方との国際結婚の場合、残念ながら「日本人の配偶者等」の在留資格申請の多くで偽装結婚が疑われ、資格認定審査は非常に厳しくなっています。偽装結婚でないと正確に判断するために、入管では合意の下での結婚かどうか、愛がある結婚なのか、適切な交際を経て結婚したのか、日本での生活基盤は整っているのか、など、プライベートにも突っ込んだ非常に厳しい審査が行われます。偽装結婚は不法に日本に滞在する立派な犯罪ですので、当然、偽装結婚が発覚によって当事者が逮捕されたり、裁判を経て刑罰を受けたりする場合があります。
また、一切の虚偽なく申請手続きが行われたとしても、例えば交際歴が短い場合には許可されない可能性もあります
許可申請が虚偽なく真っ当なものであることを証明するために、可能な限り当該夫婦の真摯な姿勢を書面や行動に反映せねばなりません。

「日本人の配偶者等」の在留資格認定は審査が厳しい

「日本人の配偶者等」の在留資格申請の流れと取得の注意点

海外に住む外国人の夫/妻を呼び寄せたい方 ~在留資格認定証明書交付申請~

海外に住む外国人の夫/妻を呼び寄せたい場合、「在留資格認定証明書交付申請」(=「配偶者ビザ」新規申請)を行います。申請手続きを行うのは、日本にいる配偶者や入管に届出をして申請取次資格を有する行政書士や弁護士です。1ヶ月程度の審査期間を経て在留資格認定証明書交付申請が無事に許可された後、外国人の夫/妻が日本に入国する流れとなります。

日本に住んでいる外国人が日本人と結婚された方 ~在留資格変更許可申請~

すでに何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が日本人と結婚し、配偶者としての在留資格を取得する場合は、現在の在留資格を変更する在留資格変更許可申請(=「配偶者ビザ」への変更)を行います。1ヶ月程度の審査期間を経て在留資格変更許可申請が無事に許可された後は、日本人の配偶者等として日本に滞在することが可能です。

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際の注意点

偽装結婚ではないことを証明

すでに上に述べたように、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する上で最もポイントとなるのは偽装結婚でないことの証明です。極端な話をすれば、入管は偽装結婚を前提として審査を行います。そのため、虚偽なく正当な理由にもとづき申請手続きをしていることを根拠をもって明確かつ簡潔に入管にアピールしなければなりません。「いつどこで知り合ったのか?」、「交際に至った経緯は?」、「夫婦関係の現状は?」など、プライベートな情報でも偽装結婚の虚偽を晴らすために有効な情報はすべて入管に伝えなければなりません。

不許可の場合もあります

在留資格の取得は法務大臣の裁量に委ねられる許可制です。当然ながら審査の結果、残念ながら不許可となる場合もあります。正当な結婚であるにも関わらず申請が不許可となることは計り知れないショックです。申請が不許可となった場合、希望すれば入管職員に不許可の理由を面談で聞くことができます。ただし、面談でいくら感情的に対抗しても、残念ながら不許可の判断が覆されてやっぱり許可します、となることは絶対にありません。そればかりか入管職員への心象を悪くすることは、再申請を考える上でデメリットです。再申請で確実に許可を取得できるように、何が足りなかったのか、何を改善すれば許可されるのか、粘り強さを大切に。

下記に不許可になりやすいケースを挙げておきます。

  1. 夫婦の年齢差が大きい場合
  2. 出会い系サイトやマッチングアプリ等で知り合った場合
  3. スナックやキャバクラ等の水商売のお店で知り合った場合
  4. 交際期間が短い場合
  5. 交際期間を証明できるものがない場合(写真をほとんど撮ってこなかった等)
  6. 結婚式を挙げていない場合
  7. 日本人の夫/妻の収入が極端に低い場合
  8. 日本人の夫/妻に外国人との離婚歴がある場合
  9. 外国人の夫/妻に日本人との離婚歴がある場合

まとめ

まず押さえなければならない点は、外国人にとって日本人と結婚することと日本に在留することは別問題であることです。そのため、結婚手続きを終えていて法的に夫婦であっても、日本での在留資格の許可がないために国を隔てて別々に暮らしている夫婦もたくさんおられまます。外国人のための在留資格を取得するためには、各人の状況に対応した申請ポイントがありますので、行政書士や弁護士などの入管申請取次を行う専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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