配偶者ビザ申請を自分でやるリスク

配偶者ビザの申請を自分でする場合のリスク

はじめに

国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり、単に役所に婚姻届を提出するだけでは外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。外国籍の夫/妻と日本で安定した生活を送るためには「配偶者ビザ」が必要です。「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。本来ビザとは外国人が短期で日本に来るために出される推薦状のようなものですので、日本で暮らすための許可証の意味で配偶者ビザや結婚ビザという言葉を使うことは正確ではありません。正しくはビザではなく「日本人の配偶者等」の在留資格です。つまり、在留資格とビザはまったくの別物です。とはいえ、「配偶者ビザ」の方が一般の方にとって馴染み深いので、当事務所のサイトではわかりやすく「配偶者ビザ」という言葉を用います。

配偶者ビザだけでなく、日本での在留資格(ビザ)を取得するためには様々な書類を用意し、多くの申請書類を作成しなければなりません。申請取次資格を有する弁護士・行政書士などの法律専門家は、これらの書類を準備して外国人の方をスムーズに日本へ受け入れるためのサポートをすることができます。とはいえ、弁護士・行政書士などの専門家に依頼した場合はそれなりの費用もかかってしまうことから、申請者本人で手続きをしたいという方々も一定数います。しかしながら、ご自身での申請手続きには様々なリスクたデメリットがあることに注意しなければなりません。

ウェブサイト等に記載される書類は必要最低限のもの

専門家にたのむと費用(10万円~)がかかるからという理由はもちろんありますが、自分で申請しようとしている方々の多くは、自分でやる場合は申請準備や入国管理局に行く手間がかかるだけだと考えています。確かに、法務省や入国管理局のウェブサイトには申請に必要な書類が列挙されているため、それらを集めるだけで大丈夫だと考えても無理はありません。実際に、専門家に依頼せずにご自身で配偶者ビザを申請し、無事に許可を取得された方がいることも事実です。

しかしながら、列挙されている書類を集めることは最低限要求されていることにすぎず、実際にはそれら以外の書類も必要となる場合の方が多いです。少しネット等で調べた程度では何が追加で必要となるのかを正確に判断することは難しいと思います。

「追加資料が必要なら申請後に入管が教えてくれるだろう」

申請中に別途書類の提出を求められることは確かに多いですが、極端な話、入管は基本的に申請が偽装結婚等の不正がないかを疑って審査しています。入管の意図とは異なる書類を提出した場合は、最悪の場合不許可となることがあります。

不許可からの再申請は一般に難易度が上がります。その証拠に、多くの場合で自己申請不許可からの再申請を専門家に依頼すると通常費用に加えて追加費用がかかります。

入管業務を専門とする行政書士事務所等は、ご面談を通してご依頼者個々人の状況を踏まえた上で、どのような書類をどういった方法で収集するべきか、立証すべき点や注意点を整理し、初回の申請で問題なく許可が下りるように書類作成します。

配偶者ビザ取得後には将来的に更新手続きや永住ビザなどの申請も控えています。後のビザ申請・更新のことを考慮すると、信頼できる専門家に依頼することには大きなメリットがあります。

配偶者ビザ申請を自分でやるリスク

審査期間にも影響

そもそもの制度や要件を誤認して不許可になる場合はもちろんですが、法令等の要件を正確に踏まえていた場合でも、入管審査官を”やさしく”納得させる日本語で説明できないと不許可になるリスクが高まります。日本人が書類を書いたとしても、必ずしも上手な日本語と言えない場合も多く、入管審査官の誤解を招いてしまいます。

これに関連して、入管審査官も人間です。実際問題として行政書士等の専門家が提出した書類の方がそもそもの心証が良いです。審査機関も専門家を介した申請は短いですが、自己申請だと長くなる場合が多いです。申請内容に疑義が生じた場合には、専門家を介した多くの場合専門家に連絡がきます。一方、自己申請であれば必要以上厳しめに審査される場合もあり、連絡無く不許可になることもあります。

申請書類等は入管で保管される

申請書類等は入管で保管されます。申請が残念ながら不許可であった場合、再申請では初回申請の内容と矛盾が生じないように注意しなければなりません。また、再申請が不要な場合でも、将来的に更新手続きや永住ビザなどを申請する際にも初回の配偶者ビザ申請書類を自身のもとに保管しておく必要があります。

配偶者ビザ申請を自分でやるリスク

まとめ

配偶者ビザの申請では偽装結婚等の不正を防止する目的のため、他のビザと比較しても厳しい審査がなされます。また、不許可になった場合、再申請がさらに難しくなります。配偶者ビザをご自身で行う最大のメリットは行政書士等の専門家への費用がかからないことです。一方、デメリットは予想よりも準備にてこずり、最悪の場合不許可という残念な結果になるリスクが大きいことです。これらを十二分に検討して、ご自分で申請をするか、専門家へ依頼するか、判断してください。

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ご参照ください

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不許可からの配偶者ビザ再申請

川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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