はじめに
質問書は配偶者ビザを申請する際に必須となる書類です。審査では、質問書の記載内容が許可・不許可に大きく影響します。お二人の結婚が正当なものかどうか、信ぴょう性を確認するためのもので、下に示すように質問書は通常8ページ、大きく分けて下記の12個の質問があります。氏名・住所・連絡先等の基本情報はもとより、結婚までの経緯や出入国歴、これまでの結婚歴や職場、家族構成に至るまで、プライベートにもつっこんだ幅広い項目に回答しなければなりません。
- お互いの身分事項について
- 結婚に至った経緯(いきさつ)について
- 夫婦間の会話で使われている言語について
- 結婚届出時の証人2名(日本国内で結婚された方)
- 結婚式(披露宴)を行った年月日と場所等
- 結婚歴について
- 申請人(外国人)の来日回数と時期について
- 配偶者(日本人)の申請人の母国への渡航回数と時期について
- 申請人(外国人)の退去強制歴の有無について
- 退去強制歴がある場合、その内容について
- 申請人(外国人)と配偶者(日本人)の親族について
- 親族で今回のご結婚を知っている方について
2枚目: 結婚に至った経緯(いきさつ)
「私たち二人の結婚は偽装結婚ではなく、正真正銘、適切な交際を経た愛がある国際結婚です。」
という事実を申請者自らが立証しなければなりません。そのために最も重要となるのが2ページ目の「結婚に至った経緯(いきさつ)」です。
(1) 初めて会った時期と場所
初めて会った時期と場所が求められます。知り合った時期ではないので注意が必要です。例えば、最近ではマッチングアプリやSNSを通じてお知り合いになり、交際を開始されたご夫婦も増えております。4月1日にマッチングアプリを通して連絡を取り合うようになり、7月1日にはじめて直接対面した場合、この項目へは7月1日と記載します。
出会った日付が正確ではない、忘れてしまった場合などは、「日」を二重線で消し、年月まで記入して○○月中旬や○○月頃とします。ただし、審査に影響するためできる限り正確な年月日を書くようにします。
(2) 初めて会ってから結婚までのいきさつ
- 申請人(外国人)が来日した年月日
- 申請人(外国人)が親族へ挨拶した年月日
- 配偶者(日本人)が渡航した年月日
- 配偶者(日本人)の家族を紹介した年月日
- 結婚式や披露宴を行った年月日
- 交際を開始することになった日やプロポーズした日
- デートの年月日 など
上記のような出来事を中心に時系列にそって記載します。履歴書のように、二分割して左列に年月日、右列に事実を記載するなどした方が見やすくなります。年月日については正確でなければ○○月中旬や○○月頃とします(もちろん審査の上では年月日まで正確に記載することが望まれます。)
まず第一に、時期・年月日や場所など客観的事実を淡々と記載することです。気持ちや感情といった主観的なものは、事実を補足すうために記載します。2枚目に設けられた罫線だけでは足りないことも多く、別紙を作ってこれら主観面の説明を記載するのも有効です。主観面の説明として、例えば以下のようなものがあります。
- パートナーとはじめて出会ったときの時の第一印象
- お互いに会おうと思ってみようと思った理由やきっかけ
- 交際に至るまでの連絡の頻度
- デートを繰り返していく中での感情の変化
- プロポーズの言葉、相手の反応や自分の気持ち
- 両親に紹介した際の反応 など
なお、これらの経緯の説明に信ぴょう性や説得力を持たせるために写真を添付することが重要です。二人でデートした時の写真、お互いの両親に挨拶した際の写真(両親と写っているもの)、日々の連絡のやりとり(LINEなど)のスクリーンショット、結婚式の写真、などです。逆に言うと、これらの写真がほとんど残っていない場合、ビザを取得することがきわめて困難になります。
記載する分量として最低でも1,000字程度は必要です。当事務所が作成する場合、個々の状況によって分量は変わりますが2,000字程度にまとめています。
まとめ
配偶者ビザ申請で必須となる質問書について、特に2枚目の「結婚に至った経緯(いきさつ)」を重点的に解説しました。本書類は新規で配偶者ビザを申請する際に必要なもので、更新申請では不要です。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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