はじめに
ここでは日本人の配偶者に限定して説明します。日本人の実子や特別養子等の他の身分についても基本的に同様の審査が行われます。審査のポイントは大きく分けて3点です。
1.申請人と日本人の身分関係
当たり前のことですが、申請人が日本人の配偶者(または実子、特別養子)でなければならないため、申請人と日本人との身分関係を証明する公的文書が必要です。具体的には、戸籍謄本や婚姻届受理証明書、結婚証明書等になります。
2.活動内容
配偶者ビザを取得する目的は日本人の配偶者等として国内において共同生活することです。そのため、法律上結婚している状態にあるからと言って必ずしも配偶者ビザが得られるとは限りません。同居し、互いに協力し、助け合って社会通念上の夫婦の共同生活を営んでいるという、婚姻の実態が必要です。
婚姻の実態については基本的には申請した書類から判断されますが、実態調査として家庭訪問が行われる場合もあります。下記のような事情がある場合、婚姻の実態があることを示す説得力のある理由付けが必要です。
同居していない場合
特別な理由がない限り、同居していることが必要です。同居していない場合は、生計の同一性や交流実態などを理由書等に詳細に記載説明しなければなりません。これらに説得力を持たせるために、写真のみならず通話記録やメール・LINEのやり取り等も提出し、継続的に交流があることを立証する必要があります。
夫婦の年齢差が大きい場合
入管は夫婦の年齢差を注視します。年齢差が大きい場合、婚姻の実態についてより厳しく審査される傾向があります。結婚までのいきさつや結婚後の生活状況などを質問書の回答において詳細に記載しなければなりません。
前提となる考え 年齢差が大きい国際結婚では、現実問題として偽装結婚の割合が高くなっています。そのため、外国人配偶者との年齢差が大きい場合の配偶者ビザ申請では審査が厳しくなり、ビザ取得難易度が上がります。具体的には、15歳以上の年齢差[…]
離婚歴がある場合
入管は夫婦の離婚歴を注視します。申請者(外国人)に日本人との離婚歴がある場合、または日本人に外国人との離婚歴がある場合、婚姻の実態についてより厳しく審査される傾向があるので注意が必要です。夫婦の年齢差が大きい場合と同様、婚姻の実態について詳しく説明するとともに、前婚の離婚理由等の説明が求められます。
夫婦いずれかに離婚歴がある 配偶者ビザの必要書類の一つである「質問書」には、夫婦それぞれの離婚歴(結婚歴)を記載する質問項目があります。夫婦ともに初婚であれば問題はありませんが、国際結婚に伴う偽装結婚や不法入国などを事前に防ぐため、[…]
3.安定性・継続性
結婚生活を維持する上での経済的基盤があることは夫婦生活の安定性や継続性を判断する大きなポイントです。経済的基盤の有無は基本的に申請書や日本人側の職業や収入から判断されるので、課税証明書等の公的証書が必要です。必要となる収入の目安としては、直近1年の収入額が申請人本人と被扶養者の合計人数に78万円を乗じた金額となります。
前提となる考え 配偶者ビザの申請において、日本人配偶者側の収入は在留資格を取得できるかどうか重要なポイントとなります。収入が低いと配偶者ビザの取得が難しくなることは確かですが、何百万円以上の収入があれば確実に許可されるという保証もあ[…]
まとめ
配偶者ビザ申請の際の審査のポイントを簡単にまとめました。同居していない、年齢差が大きい、離婚歴がある、などの特別な事情がある場合は審査が厳しくなる傾向があるので要注意です。
ご不安がある場合には安心して手続きをスムーズに進めるためにも、当事務所のような入管手続きの専門家に相談・依頼してみるのはいかがでしょうか。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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