配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヵ月のいずれかとなっています。初回申請時から長ければ長いに越したことはないのですが、通常は皆様1年です。次回更新の際により長い在留期間が与えられることがありますが、一般的には1年(初回)→1年→3年と徐々に増えていきます。
なお、日本にずっと住み続けることを考える際、将来的に永住許可申請を行う場合が多いです。永住許可を申請するためには原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要となりますが、日本人の配偶者については実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留する場合、特例として永住許可申請が可能です。つまり、配偶者ビザが3年以上付与されると永住権の申請要件を満たします。
そのため、初回申請時のみならず更新申請においても、3年以上の在留期間を取得できるかどうかがポイントとなり、実際に「3年」を気にされる方は多いです。
3年以上の在留期間を得るためには
中長期の在留期間を得るためには、要するに夫婦としての実態がしっかり伴い、今後も日本で継続して生活していく基盤が整っており、日本の国益の面においても貢献が認められるとして、当該夫婦が長く日本に在留しても問題ないと入管が判断するかどうかです。そのためには、やはり安定した収入があることや納税義務をしっかり果たしていることなどが最重要ポイントとなります。
安定した収入があって納税義務を果たしている
給与収入が在留期間選択の大きなポイントとなることは確かであり、給与収入が高い場合に3年以上の在留期間を取得できる可能性が上がります。申請者が専業主婦(主夫)であることも多いですが、この場合でも日本人配偶者が納税義務をしっかりと果たしていることが大切です。また、将来的に永住権を取得することを考えるのであれば、各種税金、年金、社会保険料は遅滞なく支払いしていることは必須です。
なお、日本人配偶者との間に日本人の実子がいる場合、3年以上が許可されることが多いです。
まとめ
配偶者ビザの在留期間について簡単に説明しました。典型的には在留期間1年からスタートし、次回申請時に3年以上の在留期間取得を目指します。3年の在留期間を得らえると将来的な永住許可申請要件を満たします。在留期間でポイントとなりますので、税金や社会保険料等は未納なく遅滞なく支払うようにしましょう。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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