ベトナム人との国際結婚~大前提となる条件~
✓日本の役所とベトナムの役所両方で結婚手続きが必要です。
✓日本人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳
✓ベトナム人の結婚可能年齢:男性20歳/女性18歳
✓日本では女性は離婚から100日間結婚できません(再婚禁止期間)
✓ベトナムでは女性は離婚から6カ月間結婚できません(再婚禁止期間)
✓国際結婚の手続き完了と日本国内で一緒に暮らすことは別の話です。一緒に日本で暮らすためには在留資格(配偶者ビザ)が必要です。
日本とベトナム どちらから先に結婚手続きするべきか
ベトナム人との国際結婚は、必ずしも二人がそろって日本の役所やベトナムの役所に出向かなくても手続きを完了させることができますので、日本人にとっては日本から婚姻手続きを始めた方がスムーズです。ベトナム人パートナーが日本の在留資格をもっているのであれば、日本で先に結婚の手続きを進めることをお勧めします。
日本で先に手続きをする場合 2パターンあります
<1>ベトナム人パートナーがすでに日本に中長期の在留資格を持っている場合
<2>ベトナム人パートナーが来日せずに手続きを行う場合

日本で先に結婚手続きする場合 2パターンあります
<1>ベトナム人パートナーがすでに日本に中長期の在留資格を持っている場合
大きな流れは以下の通りです。
- ベトナム人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得
場所:日本のベトナム大使館または領事館 - 日本での婚姻届提出
場所:日本の市区町村役場 - ベトナム大使館への報告的婚姻届出
場所:日本のベトナム大使館または領事館
ステップ① ベトナム人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得
ベトナム人パートナーが在留資格を持っている場合、ベトナム大使館に申請することで婚姻要件具備証明書を交付してもらえます。即日交付です。
準備するもの
- 申請用紙
- ベトナム人パートナーのパスポート(原本+コピー1部)
- ベトナム人パートナーの在留カードまたは住民票(原本+コピー1部)
- 日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前(ベトナム人パートナー)が記載されていない証明書(原本+コピー1部)
- ベトナムの人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書(ベトナムから取り寄せます。原本+コピー1部)
ステップ② 日本での婚姻届提出
婚姻要件具備証明書を取得した後、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出します。
準備するもの
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
- ・婚姻要件具備証明書(ステップ①で取得。日本語訳が必要です。)
- ・ベトナム人パートナーのパスポート(原本+コピー1枚)
- ・ベトナム人パートナーの在留カードまたは住民票(原本+コピー1部)
ステップ③ ベトナム大使館への報告的婚姻届出
市区町村役場で婚姻届が受理されると、10日前後で日本の戸籍に婚姻事項が記載されます。婚姻届を提出した市区町村役場にて婚姻届受理事実が記載された戸籍謄本と婚姻届受理証明書を取得し、日本のベトナム大使館または領事館に二人そろって出向き、報告的婚姻届出を行います。手続き完了後、しばらくすると結婚婚姻証明書が送付されます。婚姻証明書はビザ申請で必要です。
準備するもの
- ・戸籍謄本(婚姻事実記載のもの)
- ・婚姻届の記載事項証明書
- ・フィリピン人配偶者のパスポート
- ・日本人配偶者のパスポート
以上で、日本とベトナムの両国における国際結婚手続きが完了します。

日本で先に結婚手続きする場合
<2>ベトナム人パートナーが来日せずに手続きを行う場合
大きな流れは以下の通りです。
- ベトナム人パートナーの必要書類を国際郵便等で取り寄せ
場所:ベトナムの役場 - 日本での婚姻届提出
場所:日本の市区町村役場 - ベトナムの役場での結婚の届出
場所:ベトナムの役場
ステップ① ベトナム人パートナーの必要書類を国際郵便等で取り寄せ
上記の<1>ベトナム人パートナーがすでに日本に中長期の在留資格を持っている場合と異なり、ベトナム大使館から婚姻要件具備証明書を取得することができないため、その代わりとなる下記必要書類をベトナム人パートナーを通じて取り寄せます。
必要書類
- 出生証明書(出生の本籍帳記載抄録証明書)
- 独身証明書(婚姻状況確認書)
- パスポートの写し
- ベトナム人パートナーの署名入り婚姻届
これらはすべて日本語訳が必要です。依頼すれば日本語訳をつけてくれるベトナムの役場もあります。
ステップ② 日本での婚姻届提出
上記書類が準備できれば、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出します。
準備するもの
- ・出生証明書(出生の本籍帳記載抄録証明書。日本語訳も。)
- ・独身証明書(婚姻状況確認書。日本語訳も。)
- ・ベトナム人パートナーのパスポートの写し
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
ステップ③ ベトナムの役場での結婚の届出
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、10日前後で日本の戸籍に婚姻事項が記載されます。婚姻届を提出した市区町村役場にて婚姻届受理事実が記載された戸籍謄本と婚姻届受理証明書を取得します。これらを日本の外務省にて公印確認後、ベトナム大使館または領事館にて認証してもらいます。認証済の戸籍謄本と婚姻届受理証明書をベトナムへ送付します。ベトナム語訳文も必要です。
手続きが完了するとベトナム政府発行の結婚証明書を取得できます。結婚証明書はベトナム人配偶者の配偶者ビザを取得するために必要となります。
準備するもの
- ・戸籍謄本(認証済のもの。婚姻事実記載のもの。ベトナム語訳文も。)
- ・婚姻届受理証明書(認証済のもの。ベトナム語訳文も。)
- ・日本人配偶者のパスポートの写し
以上で、日本とベトナムの両国における国際結婚手続きが完了します。

ベトナムで先に結婚手続きする場合
一般的には、ビジネス等で頻繁にベトナムに渡航する機会がある方や時間的余裕がある方が対象です。出会い系サイト等で知り合った場合や交際期間が短い場合など、日本での配偶者ビザを取得する上でハードルになりうる状況の方にとっては、客観的に交際を証明する上で有効です。
大きな流れは以下の通りです。
- 日本人の婚姻要件具備証明書取得
場所:ベトナムの日本大使館 - 地方人民委員会司法局での婚姻登録手続
場所:ベトナム人パートナーの本籍がある区・県人民委員会 - 日本への報告的婚姻届出
場所:日本の市区町村役場またはベトナムの日本大使館
ステップ① 日本人の婚姻要件具備証明書取得
ベトナムの日本大使館に二人そろって直接出向き、婚姻要件具備証明書取得申請をします。婚姻要件具備証明書は即日交付されます。婚姻要件具備証明書はベトナム外務省領事局での認証と地方人民委員会各区事務所でのベトナム語訳文の取得が必要となります。
準備するもの
- ・日本人の戸籍謄本
- ・日本人のパスポート
- ・ベトナム人パートナーの身分証と婚姻状況証明書
ステップ② 地方人民委員会司法局での婚姻登録手続
婚姻登録手続きはべトナム人パートナーの本籍地がある区・県人民委員会で行います。申請は当事者のうちいずれか1名のみが出頭して書類を提出することも可能です。一方、婚姻登録がなされると15日以内に婚姻登録証明書が交付されます。交付当日は当事者が二人そろって出頭する必要があります。なお、各地方人民委員会での登録手続きが細かい点において異なることもあります。事前に手続きを行う地方人民委員会等に確認してください。
準備するもの
- ・婚姻登録申請書
- ・日本人の婚姻要件具備証明書
- ・公立総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する日本人の健康診断書
- ・日本人のパスポート
- ・ベトナム人の出生証明書
ステップ③ 日本への報告的婚姻届出
ベトナムでの婚姻登録手続終了後3ヵ月以内に、日本の市区町村役場、またはベトナムの日本大使館へ婚姻届を提出します。日本に帰国する場合は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出するほうが手続きは早いです。
準備するもの
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
- ・婚姻登録証明書(日本語訳が必要)
- ・ベトナム人パートナーの出生証明書(日本語訳が必要)またはパスポート(原本+コピー1枚)
以上で、日本とベトナムの両国における国際結婚手続きが完了します。
まとめ
以上、ベトナム人との国際結婚について手順を大まかに解説しました。国際結婚の手続き完了後、引き続き日本で一緒に暮らすためには入国管理局への在留資格許可申請(配偶者ビザ取得)が必要です。ご不明な点がございましたらお気軽に行政書士あくろ事務所お問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
各国の国際結婚手続き概要はコチラ
中国 韓国 台湾 ブラジル ペルー フィリピン インドネシア アメリカ イギリス
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請可能!
メールでのお問い合わせは下記フォームをご利用ください
必要事項をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。メールは24時間受け付けております。
お問い合わせフォーム送信後、自動で受付メールを返信いたします。
受付メールが届かない場合は、別のメールアドレスをご使用いただくか、お急ぎの場合は下記の電話番号までご連絡ください。
行政書士あくろ事務所 事務局
TEL: 050-3559-8924
【お電話受付時間】 9:00~17:30 (土・日・祝日は除く)