アメリカ人との国際結婚~大前提となる条件~
※日本とアメリカのどちらで先に結婚するかで必要な手続きが異なります(下で説明します)
※アメリカで先に結婚をする場合、婚姻要件などの規定は州ごとに異なります
✓日本人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳
✓アメリカ人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳(48州/50州中)
✓日本では女性は離婚から100日間結婚できません(再婚禁止期間、アメリカでは規定なし)
✓国際結婚の手続き完了と日本国内で一緒に暮らすことは別の話です。一緒に日本で暮らすためには在留資格(配偶者ビザ)が必要です。
日本とアメリカ どちらから先に結婚手続きするべきか
先に日本でアメリカ人パートナーと結婚手続きをする場合、日本の市町村役場で婚姻届を提出するだけでよく、日本側で成立した結婚をアメリカ側に報告しなくても国際結婚が成立します。婚姻届受理後に市町村役場で発行される婚姻届受理証明書が婚姻証明書となり、配偶者ビザ等の申請に必要な書類となります。したがって、アメリカ人パートナーがすでに在留資格をもって日本に住んでいる場合、日本で先に結婚手続きをすることが多いです。
一方、アメリカでは連邦制が採用されており、婚姻に関する事項は各州が管轄しています。州ごとに異なる婚姻法が定められていますので、アメリカで先に結婚手続きを進める場合は注意が必要です。とはいえ、一般的な手続きは婚姻許可状(マリッジライセンス)を得てから挙式を行い、役所で婚姻登録をする流れとなります。
それぞれのケースについて、下記に必要となる手続きや流れを紹介します。

日本で先に結婚手続きする場合
大きな流れは以下の通りです。
- アメリカ人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得
場所:日本のアメリカ大使館または領事館 - 日本での婚姻届提出
場所:日本の市区町村役場
ステップ① アメリカ人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得
アメリカ人パートナーが在留資格を持っている場合、日本のアメリカ大使館・領事館に申請することで婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を交付してもらえます。事前に予約が必要です。なお、当事者が二人そろう必要はなく、アメリカ人パートナーのみ単独で大使館等に出頭することで取得できます。領事の面前でサインすることで、婚姻要件具備証明書が即日交付されます。
※米軍所属の場合は窓口は大使館ではなく米軍法務官となります。
※在留資格を持っていない場合はアメリカ本国の州公証役場で取得します。
準備するもの
- ・申請用紙
- ・パスポート(原本+コピー1部)
- ・手数料 $50
ステップ② 日本での婚姻届提出
婚姻要件具備証明書を取得した後、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出します。
準備するもの
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
- ・婚姻要件具備証明書(ステップ①で取得。日本語訳が必要です。)
- ・アメリカ人パートナーのパスポート(原本+コピー1枚)
アメリカでは,外国の法律に従って正当な婚姻手続きは、アメリカ国内でも法的に有効とみなされますので、アメリカ側に報告的婚姻届出を行う制度はありません。したがって、以上で日本とアメリカの両国における国際結婚手続きが完了します。

アメリカで先に結婚手続きする場合
アメリカで先に結婚手続きをする場合,アメリカ人パートナーが所属する州法に従った手続きが必要です。一般的には、婚姻許可状(マリッジライセンス)を取得した後、挙式を行い、て婚姻成立となります。
※必ず結婚手続予定の州に事前確認するようにしてください。
大きな流れは以下の通りです。
- 日本人の婚姻要件具備証明書の取得
場所:アメリカの日本大使館または領事館 - 婚姻許可状(マリッジライセンス)の取得
場所:アメリカの役所等(各州ごとに異なる) - 結婚式と婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)の取得
場所:アメリカ - 日本への報告的婚姻届出
場所:日本の市区町村役場またはアメリカの日本大使館
ステップ① 日本人の婚姻要件具備証明書の取得
アメリカの日本大使館や領事館に当事者二人がそろって直接出向き、申請をします。
準備するもの
- ・日本人の戸籍謄本
- ・日本人のパスポート
- ・アメリカ人パートナーの出生証明書
ステップ② 婚姻許可状(マリッジライセンス)取得
各州の規定により様々です。一般的には婚姻許可状(マリッジライセンス)は郡の公務員が発行しますが、裁判所書記官や市の書記官が発行する州もあります。役所に当事者二人がそろって直接出向き、申請をします。州によっては血液検査や健康診断が義務付けられています。
準備するもの
- ・アメリカ人パートナーの出生証明書
- ・日本人の婚姻要件具備証明書
- ・日本人の戸籍謄本(英訳も必要)
- ・日本人のパスポート
ステップ③ 結婚式と婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)の取得
婚姻許可状(マリッジライセンス)を取得した後、州によって認められた主催者の面前で挙式を行います。非常に簡易的に婚姻の宣言後、書類にサインをするだけで済むことが多いです。主催者が婚姻許可状に挙式の事実を記載し、役所の登録官に送付します。役所の婚姻登録簿に婚姻の事実が登録されると婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が発行されます。
次ステップ④の日本側への報告のため、取得した婚姻証明書はアメリカ国務省(外務省)でアポスティーユを受けてください。
ステップ④ 日本への報告的婚姻届出
アメリカでの婚姻成立後3ヵ月以内に日本の市区町村役場またはアメリカの日本大使館にて報告的婚姻届を提出します。日本に帰国する場合は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出するほうが手続きは早いです。
準備するもの
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
- ・婚姻証明書(外務省による認証を受けたもの。日本語訳が必要)
- ・アメリカ人配偶者の出生証明書(日本語訳が必要) または
- ・アメリカ人配偶者のパスポート(原本+コピー1枚)
以上で、日本とアメリカの両国における国際結婚手続きが完了します。
まとめ
以上、アメリカ人との国際結婚について手順を大まかに解説しました。国際結婚の手続き完了後、引き続き日本で一緒に暮らすためには入国管理局への在留資格許可申請(配偶者ビザ取得)が必要です。ご不明な点がございましたらお気軽に行政書士あくろ事務所お問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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