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台湾人との国際結婚~大前提となる条件~

✓日本の役所と台湾の役所両方で結婚手続きが必要です。
 ※日本と台湾のどちらで先に結婚するかで必要な手続きが異なります(下で説明します)
✓日本人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳

台湾人の結婚可能年齢:男性18歳/女性16歳
✓日本では女性は離婚から100日間結婚できません(再婚禁止期間。台湾では設定なし)
✓国際結婚の手続き完了と日本国内で一緒に暮らすことは別の話です。一緒に日本で暮らすためには在留資格(配偶者ビザ)が必要です。


日本と台湾 どちらから先に結婚手続きするべきか

日本と台湾の場合、両国間でビザ不要で90日までの短期滞在が可能です。台湾から先に手続きを進めても日本で先に手続きを進めてもあまり手間は変わりませんので、お二人が一緒に生活している場合はその居住国で手続きを先に行うのがスムーズです。逆に、現在お二人が別々の国で生活している場合、ご都合の良い方から先に結婚手続きを進めることができます。

なお、現在において日本台湾間に正式な外交関係がなく日本に台湾大使館・領事館はありませんが、「台北駐日経済文化代表処」という民間機関が実質的な大使館・領事館の役割を果たしています。

台湾で先に手続きをする場合

日本で先に手続きをする場合

台湾人との国際結婚

台湾で先に結婚手続きする場合

大きな流れは以下の通りです。

  1. 日本人の戸籍謄本の認証 または 婚姻要件具備証明書の取得
    場所:戸籍謄本の認証→日本の台北駐日経済文化代表処(≒実質的な台湾大使館)
        婚姻要件具備証明書の取得→台湾の公益財団法人日本台湾交流協会在台北または高雄事務所
  2. 台湾での婚姻届提出
    場所:台湾の市役所(戸政事務所)
  3. 日本での報告的婚姻届
    場所:日本の市区町村役場

ステップ① 日本人の戸籍謄本の認証 または 婚姻要件具備証明書の取得

日本人の戸籍謄本(中文訳必要)を日本にある台北駐日経済文化代表処(≒実質的な台湾大使館)で認証する方法、もしくは台湾に渡航して公益財団法人日本台湾交流協会在台北事務所または高雄事務所(≒実質的な日本大使館)で婚姻要件具備証明書を申請し、台北の外交部領事事務局にて婚姻要件具備証明書の認証を受ける方法の2パターンあります。台北の外交部領事事務局における婚姻要件具備証明書の認証には2日程度かかります。

次のステップ②、台湾での婚姻届提出は二人そろって市役所(戸政事務所)に出向く必要がありますので、一般的には台湾へ渡航して日本台湾交流協会在台北事務所または高雄事務所にて婚姻要件具備証明書を申請する方がスムーズです。

準備するもの

  • ・日本人の戸籍謄本
  • ・日本人のパスポート(原本及びコピー)

ステップ② 台湾での婚姻届提出

二人そろって台湾の市役所(戸政事務所)で婚姻届を提出し、婚姻証書と台湾人の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)を取得します。

準備するもの

  • ・婚姻届(婚姻書約)
  • ・日本人のパスポート
  • ・日本人の戸籍謄本(中文訳必要、台北駐日経済文化代表処で認証済のもの) または
  • ・婚姻要件具備証明書(台北の外交部領事事務局で認証済のもの)
  • ・台湾人パートナーの戸口名簿
  • ・台湾人パートナーのIDカード

ステップ③ 日本での報告的婚姻届

日本の市区町村役場に報告的婚姻届をします。必要書類は各役場で異なる場合がありますので事前にご確認ください。これで、日本と台湾両国での国際結婚手続きは完了です。

なお、日本の市町村役場への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。

準備するもの

  • ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
  • ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
  • ・日本人の身分証明書と印鑑
  • ・台湾人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実記載、日本語訳必要)
  • ・台湾人配偶者のパスポート

以上で、日本と台湾の両国における国際結婚手続きが完了します。

台湾人との国際結婚

日本で先に結婚手続きする場合

大きな流れは以下の通りです。

  1. 台湾人パートナーの婚姻要件具備証明書取得
    場所:日本の台北駐日経済文化代表処(≒実質的な台湾大使館)
  2. 日本での婚姻届提出
    場所:日本の市区町村役場
  3. 台北駐日経済文化代表処での報告的婚姻届
    場所:日本の台北駐日経済文化代表処(≒台湾大使館)

ステップ① 台湾人パートナーの婚姻要件具備証明書取得

日本の台北駐日経済文化代表処(≒実質的な台湾大使館)で日本の市町村役場で婚姻届を提出する際に必要となる台湾人パートナーの婚姻要件具備証明書を収集します。台北駐日経済文化代表処に直接出向くほか、郵送で請求することもできます。

準備するもの

  • ・台湾人パートナーの戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内)
  • ・台湾人パートナーのパスポート
  • ・台湾人パートナーの証明写真
  • ・台湾人パートナーの印鑑
  • 戸籍謄本は結婚手続きの過程で3通必要になりますので、あわせて取得しておくようにします。

ステップ② 日本での婚姻届提出

婚姻要件具備証明書をを取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

準備するもの

  • ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
  • ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
  • ・日本人の身分証明書と印鑑
  • ・婚姻要件具備証明書(ステップ①で取得)
  • ・台湾人パートナーの戸籍謄本(日本語訳必要)
  • ・台湾人パートナーのパスポート

ステップ③ 台北駐日経済文化代表処での報告的届出

日本の市町村役場での婚姻届が受理されると、およそ1週間で日本の戸籍謄本(婚姻事実記載あり)が取得できるようになります。この戸籍謄本と台湾人配偶者の戸籍謄本を準備し、二人そろって台北駐日経済文化代表処にて報告的婚姻届出を行います。これにより、婚姻証明書が発行され、日本と台湾の両国における国際結婚手続きが完了です。

準備するもの

  • ・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実記載あり)
  • ・台湾人配偶者の戸籍謄本
  • ・日本人配偶者と台湾人配偶者双方のパスポート

以上で、日本と台湾の両国における国際結婚手続きが完了します。

まとめ

以上、台湾人との国際結婚について手順を大まかに解説しました。国際結婚の手続き完了後、引き続き日本で一緒に暮らすためには入国管理局への在留資格許可申請(配偶者ビザ取得)が必要です。ご不明な点がございましたらお気軽に行政書士あくろ事務所お問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。


川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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