フィリピン人との国際結婚~大前提となる条件~
✓日本の役所とフィリピンの役所両方で結婚手続きが必要です。
※日本とフィリピンのどちらで先に結婚するかで必要な手続きが異なります(下で説明します)
✓日本人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳
✓フィリピン人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳
✓日本では女性は離婚から100日間結婚できません(再婚禁止期間)
✓フィリピンでは、夫との死別の場合、女性は301日間結婚できません(再婚禁止期間)
✓国際結婚の手続き完了と日本国内で一緒に暮らすことは別の話です。一緒に日本で暮らすためには在留資格(配偶者ビザ)が必要です。
日本とフィリピン どちらから先に結婚手続きするべきか
フィリピン人パートナーが日本の在留資格を持っている場合、日本から先に結婚手続きを行う方がスムーズです。一方、フィリピン人パートナーが日本の在留資格を持っていない、あるいはまだフィリピンに住んでいるという場合には、先にフィリピンで結婚手続きを行う方が一般的です。
それぞれのケースについて、下記に必要となる手続きや流れを紹介しています。

日本で先に結婚手続きする場合
フィリピン人パートナーが日本の在留資格を持っていることが前提です。また、日本先行の結婚手続きでは、フィリピン人パートナーそれぞれの状況(初婚、再婚等)に応じて準備する書類や手続きが異なります。提出予定先の市区町村役場に事前に必要書類を確認しておくこと方がよいです。
大きな流れは以下の通りです。
- フィリピン人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得
場所:日本のフィリピン大使館または領事館 - 日本での婚姻届提出
場所:日本の市区町村役場 - フィリピン大使館への報告的婚姻届出
場所:日本のフィリピン大使館または領事館
ステップ① フィリピン人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得
フィリピン人パートナーが在留資格を持っている場合、フィリピン大使館に申請することで婚姻要件具備証明書を交付してもらえます。日本人とフィリピン人パートナーが二人そろって大使館に出向くことが必要です。交付まで2週間程度要します。フィリピン人パートナーに離婚歴がある場合、そろえる資料が多くなりますが、これはフィリピン人同士は通常、一度結婚すると離婚が認められないという特殊な事情があるためです。そのため、フィリピン人パートナーに離婚歴がある場合には、確実に市区町村役場に事前確認を行ってください。
日本人が準備するもの
- ・戸籍謄本(原本1通+コピー1部)
- ・パスポートまたは運転免許証(原本+コピー1部)
- ・パスポート用サイズの証明写真 3枚
フィリピン人パートナー(初婚)が準備するもの
- 申請用紙
- パスポート(原本+コピー1部)
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
- パスポートサイズの証明写真 (3枚)
- 18歳~25歳の初婚フィリピン人の方は下記追加書類が必要です。
- 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
- 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
フィリピン人パートナー(離婚歴あり)が準備するもの
- 申請用紙
- パスポート(原本+コピー1部)
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書または婚姻届(離婚承認注釈付き)(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
- 日本国内において離婚歴ある場合、以下の追加書類が必要です。
- 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
- 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書 (離婚日の記載があるもの)
- パスポートサイズの証明写真 (3枚)
ステップ② 日本での婚姻届提出
婚姻要件具備証明書を取得した後、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出します。
準備するもの
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
- ・婚姻要件具備証明書(ステップ①で取得。日本語訳が必要です。)
- ・PSA発行のフィリピン人パートナーの出生証明書(日本語訳が必要です。)
- ・フィリピン人パートナーのパスポート(原本+コピー1枚)
ステップ③ フィリピン大使館への報告的婚姻届出
市区町村役場で婚姻届が受理されると、10日前後で日本の戸籍に婚姻事項が記載されます。婚姻届を提出した市区町村役場にて婚姻事実が記載された戸籍謄本と婚姻届の記載事項証明書を取得し、日本のフィリピン大使館または領事館に二人そろって出向き、報告的婚姻届出を行います。手続き完了後、しばらくすると婚姻証明書が送付されます。婚姻証明書はビザ申請で必要です。
準備するもの
- ・戸籍謄本(婚姻事実記載のもの)
- ・婚姻届の記載事項証明書
- ・フィリピン人配偶者のパスポート
- ・日本人配偶者のパスポート
以上で、日本とフィリピンの両国における国際結婚手続きが完了します。

フィリピンで先に結婚手続きする場合
フィリピン人パートナーは来日せず、日本人がフィリピンに渡航して手続きを行います。フィリピンでの婚姻手続きは時間がかかるため、場合によってフィリピンを2往復くらいする必要があります。
大きな流れは以下の通りです。
- 日本人の婚姻要件具備証明書取得
場所:フィリピンの日本大使館 - フィリピンでの婚姻許可証(Marriage License)の取得
場所:フィリピン人パートナーの住所地役場 - 結婚式と婚姻証明書の取得
場所:フィリピン - 日本への報告的婚姻届出
場所:日本の市区町村役場またはフィリピンの日本大使館
ステップ① 日本人の婚姻要件具備証明書取得
フィリピンの日本大使館(マニラ、セブ、ダバオにあります)に日本人が直接出向き、申請をします。
準備するもの
- ・日本人の戸籍謄本
- ・日本人のパスポート
- ・PSA発行のフィリピン人パートナーの出生証明書
ステップ② フィリピンでの婚姻許可証(Marriage License)の取得
フィリピン人パートナーの住所地役場で婚姻許可証(Marriage License)を申請します。申請者の氏名等が10日間地方民事登録官事務所に公示された後、ようやく婚姻許可証が発行されます。なお、役場には二人そろって出向きます。また、家族計画講習を受けなければならない場合があります。
準備するもの
- ・婚姻要件具備証明書
- ・フィリピン人パートナーの出生証明書
- ・フィリピン人パートナーの洗礼証明書
ステップ③ 結婚式と婚姻証明書の取得
フィリピンでは挙式をしなければ婚姻が認められません。婚姻許可証はフィリピン国内で120日間有効のため、その期間に挙式を行います。婚姻挙行担当官(牧師、裁判官など)と成人2名の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻証明書に署名することで婚姻が成立します。婚姻挙行担当官より15日以内にフィリピンの市区町村役場に婚姻婚姻証明書(Certificate of Marriage)が送付され、婚姻登録が行われます。
役場での婚姻登録が済むと婚姻証明書謄本を取得できるようになります。婚姻証明書謄本は次のステップ④日本への報告的婚姻届出に必要になりますので、婚姻証明書謄本を取得後、外務省認証をしてください。
ステップ④ 日本への報告的婚姻届出
フィリピンでの婚姻成立後3カ月以内に日本の市区町村役場またはフィリピンの日本大使館にて報告的婚姻届を提出します。日本に帰国する場合は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出するほうが手続きは早いです。
準備するもの
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
- ・婚姻証明書謄本(外務省による認証を受けたもの。日本語訳が必要)
- ・フィリピン人パートナーの出生証明書(日本語訳が必要)
- ・フィリピン人パートナーのパスポート(原本+コピー1枚)
以上で、日本とフィリピンの両国における国際結婚手続きが完了します。
まとめ
以上、フィリピン人との国際結婚について手順を大まかに解説しました。国際結婚の手続き完了後、引き続き日本で一緒に暮らすためには入国管理局への在留資格許可申請(配偶者ビザ取得)が必要です。ご不明な点がございましたらお気軽に行政書士あくろ事務所お問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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