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ペルー人との国際結婚~大前提となる条件~

✓日本の役所とペルーの役所両方で結婚手続きが必要です。
✓日本人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳

ぺルー人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳
✓日本では女性は離婚から100日間結婚できません(再婚禁止期間)

✓ペルーでは女性は離婚から300日間の待機期間あり(妊娠してない証明書等があれば免除される場合あり)
✓ペルーでは配偶者と死別して子供がいる場合、相続手続きが完了するまで再婚できません。
✓国際結婚の手続き完了と日本国内で一緒に暮らすことは別の話です。一緒に日本で暮らすためには在留資格(配偶者ビザ)が必要です。


日本とペルー どちらから先に結婚手続きするべきか

日本とペルーどちらからでも手続きを進めることができますが、ペルーで先に結婚手続きをする場合、日本人の方の現地滞在期間は少なくとも2週間必要です。ペルー人パートナーがすでに日本の在留資格をもっているのであれば、日本で先に結婚の手続きを進めることをお勧めします。

日本で先に手続きをする場合

ペルーで先に手続きをする場合

ペルー人との国際結婚

日本で先に結婚手続きする場合

大きな流れは以下の通りです。

  1. ペルー人パートナーの関係書類取得
    場所:日本のペルー大使館または領事館
  2. 日本での婚姻届提出
    場所:日本の市区町村役場
  3. 婚姻届受理証明書と戸籍謄本の認証およびアポスティーユ認証
    場所:日本の外務省
  4. ペルー大使館への報告的婚姻届出
    場所:日本のペルー大使館または領事館

ステップ① ペルー人パートナーの関係書類取得

多くの国では、大使館等での申請により国際結婚に必要な書類として当人が結婚できる状況にあることを証明する婚姻要件具備証明書が交付します。一方、ペルーでは自国民の婚姻要件具備証明書を発行していません。そこで、ペルー人パートナーは出生証明書(Partido de nacimiento)や独身証明書(Certificado de Solteria)を自国ペルーから取り寄せた後、日本のペルー大使館または領事館に出頭し、独身の宣誓供述書(Declaracion Jurada de Solteria)を取得します。

ステップ② 日本での婚姻届提出

ステップ①での必要書類を取得した後、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出します。多くの場合において法務局への受理伺いが必要となるので、受理されるまで数カ月かかることがあります。無事に受理された後、婚姻届受理証明書婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得します。

日本人が準備するもの

  • ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
  • ・戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
  • ・身分証明書と印鑑

ペルー人パートナーが準備するもの

  • 申述書(婚姻要件具備証明書を下記書類で代用する旨を記載した書面)
  • ・独身の宣誓供述書(日本語訳文必要)
  • ・独身証明書(日本語訳文必要)
  • ・出生証明書(日本語訳文必要)
  • ・パスポートまたは在留カード

ステップ③ 婚姻届受理証明書と戸籍謄本の認証およびアポスティーユ認証

市区町村役場で取得した婚姻届受理証明書と戸籍謄本を次ステップ④においてペルー大使館に提出するために、これらの日本の外務省による公印確認アポスティーユ認証が必要です。

ステップ④ ぺルー大使館への報告的婚姻届出

ペルー大使館または領事館に当事者二人そろって出向き、認証された書類等を提出します。結婚登録書に署名するとペルーの婚姻証明書が発行されます。婚姻証明書は配偶者ビザ申請の際に必要となります。

以上で、日本とペルーの両国における国際結婚手続きが完了します。

ペルー人との国際結婚

ペルーで先に結婚手続きする場合

大きな流れは以下の通りです。ペルーでは婚姻手続きをする役所所在地の法律に従うため、場所により手続きが異なる場合があります。事前に確認願います。

  1. 日本人の婚姻要件具備証明書取得
    場所:ペルーの日本大使館
  2. ペルーの役場での結婚申請
  3. ペルーの外務省での認証
  4. 日本への報告的婚姻届出
    場所:日本の市区町村役場またはペルーの日本大使館

ステップ① 日本人の婚姻要件具備証明書取得

ペルーの日本大使館に直接出向き、婚姻要件具備証明書取得申請をします。婚姻要件具備証明書の交付には3~5日程度かかります。婚姻要件具備証明書はスペイン語訳文が必要となります。

準備するもの

  • ・申請書
  • ・日本人の戸籍謄本
  • ・日本人のパスポート

ステップ② ペルーの役場での結婚申請

ペルー人パートナーの住所地を管轄する役場に書類を提出します。また、ペルーの病院での健康診断が義務付けられています。

書類が受理されると、役場の掲示板や新聞等で7日間、当事者の情報が掲示されます。この公示期間中に異議申し立てがなければ、役場や教会にて公開で結婚式を行います。結婚登録がなされ、婚姻証明書が発行されます。

日本人が準備するもの

  • ・日本人の婚姻要件具備証明書(スペイン語訳文が必要)
  • ・ペルーの病院が発行する日本人の健康診断書
  • ・日本人のパスポート
  • ・戸籍謄本(日本外務省の認証済のもの)

ペルー人パートナーが準備するもの

  • ・出生証明書
  • ・居住証明書
  • ・ペルーの病院が発行するペルー人パートナーの健康診断書
  • ・国家身分証明カード(DNIカード)

ステップ③ ペルーの外務省での認証

ペルーの役場で入手した婚姻証明書をペルーの外務省で認証してもらいます。

ステップ④ 日本への報告的婚姻届出

ペルーでの婚姻登録手続終了後3ヵ月以内に、日本の市区町村役場、またはペルーの日本大使館へ婚姻届を提出します。日本に帰国する場合は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出するほうが手続きは早いです。

準備するもの

  • ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
  • ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
  • ・日本人の身分証明書と印鑑
  • ・婚姻証明書(外務省認証済のもの。日本語訳が必要。)
  • ・ペルー人配偶者の身分証明書(パスポートなど)

以上で、日本とペルーの両国における国際結婚手続きが完了します。

まとめ

以上、ペルー人との国際結婚について手順を大まかに解説しました。国際結婚の手続き完了後、引き続き日本で一緒に暮らすためには入国管理局への在留資格許可申請(配偶者ビザ取得)が必要です。ご不明な点がございましたらお気軽に行政書士あくろ事務所お問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。


川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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