韓国人との国際結婚~大前提となる条件~
✓日本の役所と韓国の役所両方で結婚手続きが必要です。
※日本と韓国のどちらで先に結婚するかで必要な手続きが異なります(下で説明します)
✓日本人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳
✓韓国人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳
✓日本では女性は離婚から100日間結婚できません(再婚禁止期間。韓国では設定なし)
✓国際結婚の手続き完了と日本国内で一緒に暮らすことは別の話です。一緒に日本で暮らすためには在留資格(配偶者ビザ)が必要です。
日本と韓国 どちらから先に結婚手続きするべきか
日本と韓国の場合、両国間でビザ不要で90日までの短期滞在が可能です。韓国から先に手続きを進めても日本で先に手続きを進めてもあまり手間は変わりませんので、お二人が一緒に生活している場合はその居住国で手続きを先に行うのがスムーズです。逆に、現在お二人が別々の国で生活している場合、ご都合の良い方から先に結婚手続きを進めることができます。
韓国で先に結婚手続きする場合
大きな流れは以下の通りです。
- 日本人の戸籍謄本を取得
場所:日本の本籍地のある市町村役場 - 日本人の婚姻要件具備証明書を取得
場所:韓国にある日本大使館・総領事館 - 韓国での婚姻申告
場所:韓国の市・邑・面の役所 - 日本での婚姻届提出
場所:日本の市区町村役場
ステップ① 日本人の戸籍謄本を取得
日本人配偶者の本籍地で戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得します。
ステップ② 日本人の婚姻要件具備証明書を取得
韓国にある日本大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。二人そろって直接窓口に出向く必要があります。婚姻要件具備証明書は即日発行されます。(なお、日本の地方法務局でも取得可能です。)
準備するもの
- ・日本人のパスポート
- ・日本人の戸籍謄本
- ・韓国人の婚姻関係証明書一通(3ヶ月以内に取得したもの ※ 未婚の証明になります)
- ・韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
- ・申請書一通(窓口にある用紙に記入)
- ■手数料 12,000ウォン
ステップ③ 韓国での婚姻申告
婚姻要件具備証明書を取得後、韓国の市・邑・面(日本の市町村にあたる)の役所に婚姻申告を行います。
準備するもの
- ・婚姻申告書(役所に設置。ネットからダウンロード可)
(当人同士のサインと押印、二人の証人のサインと押印が必要) - ・韓国人パートナーの家族関係証明書
- ・韓国人パートナーの住民登録証
- ・日本人の戸籍謄本
- ・日本人の婚姻要件具備証明書(韓国語訳文が必要なこともある)
- ・日本人のパスポート
ステップ④ 日本での婚姻届提出
韓国での婚姻成立後3ヵ月以内に、韓国の日本国大使館または日本の市町村役場どちらか一方に婚姻届を提出し、日本における結婚手続を完了させます。なお、日本国大使館に婚姻届を提出した場合、日本の戸籍登録までに約2ヶ月程度かかることがあります。配偶者ビザの手続等が遅れるので、急ぎの場合は、日本の市町村役場で婚姻届を提出する方がスムーズです。
準備するもの
- ・婚姻届(区役所に設置)
(当人同士のサインと押印、二人の証人のサインと押印が必要) - ・韓国人パートナーの家族関係証明書または婚姻関係証明書
(日本人との関係が分かる記載があるもの、日本語訳文も必要) - ・日本人配偶者の印鑑
- ・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- ・申請者の印鑑
以上で、日本と韓国の両国における国際結婚手続きが完了します。
日本で先に結婚手続きする場合
大きな流れは以下の通りです。
- 韓国大使館での必要書類取得
場所:日本の韓国大使館・総領事館 - 日本での婚姻届提出
場所:日本の市区町村役場 - 韓国大使館での婚姻申告
場所:日本の韓国大使館・総領事館
ステップ① 韓国大使館での必要書類取得
日本の韓国大使館または総領事館で日本の市町村役場で婚姻届を提出する際に必要となる韓国人パートナーの関係書類を収集します。大使館等に直接出向くほか、郵送で請求することもできます。取得する書類は以下の3点です。
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 基本事項証明書
準備するもの
- ・韓国人パートナーのパスポートまた在留カード
- ・手数料110円/1通
- ・返信用封筒(郵送の場合)
- ・証明書交付申請書
ステップ② 日本での婚姻届提出
家族関係証明書等の書類を取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。手続き完了後、婚姻届受理証明書を発行してもらって受領します。
準備するもの
- ・婚姻届
- ・戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・韓国人パートナーの基本事項証明書(翻訳者署名入り日本語訳必要)
- ・韓国人パートナーの家族関係証明書(翻訳者署名入り日本語訳必要)
- ・韓国人パートナーの婚姻関係証明書(翻訳者署名入り日本語訳必要)
- ・韓国人パートナーのパスポート
ステップ③ 韓国大使館での婚姻申告(報告的届出)
婚姻届受理証明書を取得後、日本の韓国大使館にて婚姻申告を行います。
準備するもの
- ・婚姻申告書(大使館の窓口に設置。ネットからダウンロードも可能)
- ・日本人配偶者と韓国人配偶者双方のパスポート
- ・日本人配偶者と韓国人配偶者双方の印鑑
- ・婚姻の事実が記載された戸籍謄本または婚姻受理証明書(韓国語訳分必要)
- ・韓国人配偶者の家族関係証明書
- ・韓国人配偶者の婚姻関係証明書
以上で、日本と韓国の両国における国際結婚手続きが完了します。
まとめ
以上、韓国人との国際結婚について手順を大まかに解説しました。国際結婚の手続き完了後、引き続き日本で一緒に暮らすためには入国管理局への在留資格許可申請(配偶者ビザ取得)が必要です。ご不明な点がございましたらお気軽に行政書士あくろ事務所お問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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