インドネシア人との国際結婚~大前提となる条件~
✓日本の役所とインドネシアの役所両方で結婚手続きが必要です。
※日本とインドネシアのどちらで先に結婚するかで必要な手続きが異なります(下で説明します)
✓日本人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳
✓インドネシア人の結婚可能年齢:男性19歳/女性19歳
✓日本では女性は離婚から100日間結婚できません(再婚禁止期間)
✓インドネシアでは配偶者との死別の場合130日間、離婚の場合90日間結婚できません(再婚禁止期間)
✓国際結婚の手続き完了と日本国内で一緒に暮らすことは別の話です。一緒に日本で暮らすためには在留資格(配偶者ビザ)が必要です。
日本とインドネシア どちらから先に結婚手続きするべきか
インドネシア人パートナーが日本の在留資格を持っている場合、日本から先に結婚手続きを行う方がスムーズです。一方、インドネシア人パートナーが日本の在留資格を持っていない、あるいはまだインドネシアに住んでいる、結婚後インドネシアに居住するという場合には、先にインドネシアで結婚手続きを行う方が一般的です。なお、インドネシアの結婚手続きは宗教や地域によって方法や決まりは様々であり、インドネシア人パートナーが信仰している宗教への入信手続きが必要な場合もあります。事前に確認するようにしましょう。
ここでは一般的なケースについて、必要となる手続きや流れを紹介しています。

日本で先に結婚手続きする場合
大きな流れは以下の通りです。
- インドネシア人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得
場所:日本のインドネシア大使館または領事館 - 日本での婚姻届提出
場所:日本の市区町村役場 - インドネシア大使館への報告的婚姻届出
場所:日本のインドネシア大使館または領事館
ステップ① インドネシア人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得
日本人とインドネシア人パートナーが二人そろって大使館に出向いて申請することで婚姻要件具備証明書を交付してもらえます。
日本人が準備するもの
- ・戸籍謄本
- ・住民票
- ・市区町村役場発行の独身証明書 または
- ・市区町村役場発行の離婚受理証明書(過去に婚姻歴がある場合)
- ・両親または家族の同意書(婚姻履歴のある方は不要)
- ・パスポート(原本+コピー1部)
- ・証明写真1枚(3x4cm、カラー、白背景)
インドネシア人パートナーが準備するもの
- ・申請用紙
- ・独身証明書(インドネシアの役所発行)
※婚姻歴がある場合は、離婚証明書または死亡証明書のコピー - ・出生証明書(インドネシアの役所発行)
- ・家族登録簿(インドネシアの役所発行)
- ・系統証明書(インドネシアの役所発行)
- ・両親証明書(インドネシアの役所発行)
- ・両親又は家族の同意書(6000ルピアの収入印紙貼付済みのもの)
- ・IDカード(KTP)又または在留カード
- ・パスポート(原本+コピー1部)
- ・証明写真1枚(3x4cm、カラー、白背景)
ステップ② 日本での婚姻届提出
婚姻要件具備証明書を取得した後、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出します。一般に必要な書類は以下のものになりますが、必ず事前に届出予定の市区町村役場に必要書類を確認してください。
準備するもの
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
- ・婚姻要件具備証明書(ステップ①で取得。日本語訳が必要です。)
- ・インドネシア人パートナーのパスポート(原本+コピー1枚)
- ・その他、事前確認で要求された書類
ステップ③ インドネシア大使館への報告的婚姻届出
市区町村役場で婚姻届が受理されると、10日前後で日本の戸籍に婚姻事項が記載されます。婚姻届を提出した市区町村役場にて婚姻事実が記載された戸籍謄本と婚姻届受理証明書を取得し、日本のインドネシア大使館または領事館に二人そろって出向き、報告的婚姻届出を行います。手続き完了後、しばらくすると婚姻証明書が送付されます。婚姻証明書はビザ申請の際に必要です。
準備するもの
- ・戸籍謄本(婚姻事実記載のもの)
- ・婚姻届受理証明書
- ・インドネシア人配偶者のパスポート
- ・日本人配偶者のパスポート
- ・レターパックプラス(返信用)
以上で、日本とインドネシアの両国における国際結婚手続きが完了します。

インドネシアで先に結婚手続きする場合
インドネシアで先に婚姻手続きをする場合、日本人がインドネシアに渡航する必要があります。インドネシアでは宗教(イスラム教、ヒンズー教、仏教、カトリック、プロテスタント)によって婚姻方式が異なります。大きく分けて、イスラム教徒はイスラム宗教事務所(KUA)、イスラム教徒以外の人は民事登録局で婚姻を登録します。
大きな流れは以下の通りです。
- 日本人の婚姻要件具備証明書取得
場所:インドネシアの日本大使館 - インドネシアでの婚姻登録
場所:インドネシア人パートナーの居住地 - 日本への報告的婚姻届出
場所:日本の市区町村役場またはインドネシアの日本大使館
ステップ① 日本人の婚姻要件具備証明書取得
インドネシアの日本大使館(ジャカルタにあります)に日本人が直接出向き、婚姻要件具備証明書を申請をします。申請翌日に発行されます。
準備するもの
- ・日本人の戸籍謄本
- ・日本人のパスポート(原本+コピー)
- ・インドネシア人パートナーの身分証明書または出生証明書(インドネシアの役所で取得)
ステップ② インドネシアでの婚姻登録
インドネシア人パートナーの居住地の役所で婚姻登録を行います。宗教によって手続きが異なりますが、イスラム教徒であればイスラム宗教事務所(KUA)、それ以外であれば民事登録事務所に当事者二人そろって出頭し、婚姻手続きを行います。必要書類は各地域や宗教によって様々ですが、通常は下記書類が必要です。
婚姻手続が終了すると、婚姻証明書(イスラム教徒の場合:BUKU NIKAH、イスラム教徒以外の場合:AKTA PERKAWINAN)が発行されます。
準備するもの
- ・婚姻要件具備証明書
- ・日本人のパスポート(原本+コピー)
- ・インドネシア人パートナーの独身証明書や出生証明書
- ・インドネシア人パートナーの入信証明書や洗礼証明書等
ステップ③ 日本への報告的婚姻届出
日本の市区町村役場またはインドネシアの日本大使館にて報告的婚姻届を提出します。日本に帰国する場合は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出するほうが手続きは早いです。
準備するもの
- ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
- ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
- ・日本人の身分証明書と印鑑
- ・婚姻証明書(日本語訳も必要)
- ・インドネシア人配偶者の出生証明書(日本語訳も必要)
- ・インドネシア人配偶者のパスポート(原本+コピー1枚)
以上で、日本とインドネシアの両国における国際結婚手続きが完了します。
まとめ
以上、インドネシア人との国際結婚について手順を大まかに解説しました。国際結婚の手続き完了後、引き続き日本で一緒に暮らすためには入国管理局への在留資格許可申請(配偶者ビザ取得)が必要です。ご不明な点がございましたらお気軽に行政書士あくろ事務所お問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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