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ブラジルとの国際結婚~大前提となる条件~

✓日本の役所とブラジルの役所両方で結婚手続きが必要です。
 
※日本とブラジルのどちらで先に結婚するかで必要な手続きが異なります(下で説明します)
✓日本人の結婚可能年齢:男性18歳/女性18歳

✓ブラジル人の結婚可能年齢:男性16歳/女性16歳
✓日本では女性は離婚から100日間結婚できません
✓ブラジルでは女性は離婚から10ヵ月間結婚できません
✓ブラジルでは死別した配偶者の相続、相続人への配分が終わるまで再婚できません。
✓国際結婚の手続き完了と日本国内で一緒に暮らすことは別の話です。一緒に日本で暮らすためには在留資格(配偶者ビザ)が必要です。


日本とブラジル どちらから先に結婚手続きするべきか

日本とブラジルの場合、結婚制度がまったく異なります。ブラジルでは結婚前に役所掲示板や新聞等への公示が必要であったり、結婚式が義務化されていたりします。そのため、ブラジルから先に結婚手続きを進める場合、非常に手間と時間がかかりますので、ブラジル国内に少なくとも1カ月以上滞在できる方でないとほぼ不可能です。

一方、日本国内で手続きを始める場合、日本人とブラジル人の国際結婚手続きは、日本国内で両国の手続きを完結することが出来、かつ比較的容易です。

日本で先に手続きをする場合

ブラジルで先に手続きをする場合

ブラジル人との国際結婚

日本で先に結婚手続きする場合

大きな流れは以下の通りです。

  1. ブラジル人パートナーの各種証明書を取得
    場所:ブラジル国内の役所
  2. ブラジル人パートナーの婚姻要件具備宣誓書を取得
    場所:日本のブラジル大使館または総領事館
  3. 日本での婚姻届提出
    場所:日本の市区町村役場
  4. ブラジル大使館での報告的婚姻届出
    場所:日本のブラジル大使館または総領事館

ステップ① ブラジル人パートナーの各種証明書を取得

まずはブラジル人パートナーに関係する各種証明書をブラジル国内で入手します。これらは日本国内のブラジル大使館等では入手できません。ブラジルに住む親族等が代理して書類を取得し、郵送してもらうことも可能です(通常のエアメールだと10日程度かかります)。

必要書類は下記のいずれかです。

  • 未婚者・・・出生証明書
  • 離婚・死別した方・・・婚姻証明書

ステップ② ブラジル人パートナーの婚姻要件具備宣誓書を取得

続いて、ブラジル人パートナーが結婚できる状況にあることの証明書(婚姻要件具備宣誓書)を日本国内のブラジル大使館または総領事館で入手します。宣誓書を取得するには、証人が2名必要です(18歳以上)。証人がブラジル人の場合は、一緒に大使館等に出向くことで容易に行えます。一方、証人が日本人の場合、申請書の証人欄のサインは日本の公証役場で公証人のサイン認証が必要となり、手続きが煩雑になります。

  • 証人がブラジル人の場合・・・身分証明書を持って大使館に同行
  • 証人が日本人の場合・・・日本の公証役場で公証人の面前で署名が必要。宣誓書の申込用紙の署名欄に公証人認証を付します。証人は大使館等へ同行する必要はありません(身分証明書コピーは必要)。

準備するもの

  • ・申請書
  • ・ブラジル人パートナーのパスポート(原本とコピー)
  • ・ブラジル人パートナーの出生証明書または婚姻証明書
  • ・ブラジル人パートナーの在留カードまたは住民票(原本)
  • ・証人2人のパスポート(証人がブラジル人の場合。同行必要。)
  • ・証人2人の身分証明書コピー(証人が日本人の場合。同行不要。)
  • ・日本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

ステップ③ 日本での婚姻届提出

日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。必要書類は各役場で異なる場合がありますので事前にご確認ください。

なお、日本の市町村役場への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。

準備するもの

  • ・婚姻届(本人と証人2名の署名が必要。日本人同士の結婚と同様です。)
  • ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に届出する場合)
  • ・日本人の身分証明書と印鑑
  • ・ブラジル人パートナーの婚姻要件具備宣誓書(日本語訳が必要)
  • ・ブラジル人パートナーのパスポート

ステップ④ ブラジル大使館での報告的婚姻届出

日本の市区町村役場に婚姻届を提出後、必要書類を持って二人そろって日本のブラジル大使館または総領事館にて報告的婚姻届出を行います。

準備するもの

  • ・婚姻登録申請用紙
  • ・婚姻届受理証明書(市町村役場で取得)
  • ・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの。婚姻届提出後、10日前後で戸籍に記載されます。)
  • ・婚姻届出記載事項証明書(本籍地を管轄する法務局で取得)
  • ・市町村役場に提出した添付書類のコピー(婚姻要件具備宣誓書や出生証明書など)
  • ・お二人の身分証明書(パスポートや運転免許証など)

以上で、日本とブラジルの両国における国際結婚手続きが完了します。

ブラジル人との国際結婚

ブラジルで先に結婚手続きする場合

大きな流れは以下の通りです。

  1. 日本人の婚姻要件具備証明書取得
    場所:ブラジルの日本大使館または領事館
  2. ブラジルの婚姻予備手続き
    場所:ブラジルの登録官事務所(Cartorio)
  3. 公示
    場所:ブラジルの役所掲示板や新聞
  4. 結婚式と婚姻登録
    場所:原則、登録官事務所(Cartorio)本部
  5. 日本への報告的婚姻届出
    場所:ブラジルの日本大使館または日本の市町村役場

ステップ① 日本人の婚姻要件具備証明書取得

ブラジルへ渡航してブラジルの日本大使館または領事館に日本人が直接出向き、日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。

準備するもの

  • ・申請書
  • ・日本人の戸籍謄本(発行から3か月以内)
  • ・日本人のパスポート

ステップ② ブラジルの婚姻予備手続き

結婚式の事前準備として、ブラジルの登録官事務所(Cartorio)にて婚姻資格証明書を入手するための手続きを行います。申請書類一式を登録官事務所に提出後、検事局の意見聴取と裁判官に認証を得ます。

準備するもの

  • ・申請書
  • ・ブラジル人パートナーの出生証明書
  • ・ブラジル人パートナーの前配偶者の死亡証明書(死別した場合)
  • ・ブラジル人パートナーの離婚判決登記書(離婚している場合)
  • ・ブラジル人パートナーの身分証明書(パスポートなど)
  • ・日本人のパスポート
  • ・日本人の婚姻要件具備証明書
  • ・日本人の戸籍謄本(外務省の認証付き

ステップ③ 公示

日本の結婚制度と最も異なるステップです。ブラジルでは結婚する二人の情報が登録官事務所(Cartorio)の掲示板に15日間の掲示されます。また、同時に新聞等で1ヵ月間公告されます。これら公示終了後、婚姻資格証明書(有効期間90日)が発行されます。

ステップ④ 結婚式と婚姻登録

ブラジルではすべて公開の上で結婚式(儀式)を挙げることが義務付けられています。原則として、結婚式は登録官事務所(Cartorio)本部にて婚姻当事者と2名以上の証人、登録官の立ち合いのもとで執り行われます。

結婚式終了後、婚姻登録を行います。登記内容に新しい苗字を記入します(日本人の苗字も使用可)。登記が終了すると、婚姻証明書(Certidao de Casamento)が発行されます。これでブラジル側の結婚手続きは完了です。

ステップ⑤ 日本への報告的婚姻届出

ブラジル人配偶者の身分証明書と婚姻証明書を各々2部日本語訳し、3ヶ月以内に日本大使館又は領事館へ届出します。

準備するもの

  • ・婚姻届
  • ・日本人の戸籍謄本
  • ・日本人の住民票
  • ・婚姻証明書(Certidao de Casamento、日本語訳必要)
  • ・ブラジル人配偶者の身分証明書(日本語訳必要)

以上で、日本とブラジルの両国における国際結婚手続きが完了します。

まとめ

以上、ブラジル人との国際結婚について手順を大まかに解説しました。国際結婚の手続き完了後、引き続き日本で一緒に暮らすためには入国管理局への在留資格許可申請(配偶者ビザ取得)が必要です。ご不明な点がございましたらお気軽に行政書士あくろ事務所お問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。


川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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