日本で一緒に暮らす様になるまでの流れ

国際結婚をして日本で一緒に暮らすまでの流れ

はじめに

外国に住んでいるパートナーと結婚するためにまず必要なことは国際結婚手続きです。手続きが完了して無事に夫婦となったとしても、日本で一緒に暮らせるようになるためには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請し、許可を得なければなりません。国際結婚手続きは届出ですので”不許可”という概念がなく、要件さえクリアすれば問題なく受理されます。一方、配偶者ビザ取得は許可制ですので当然”不許可”の場合があり、近年多発する偽装結婚を防ぐ目的からも入国管理局への申請事項や必要書類は細かくかつ多く、想像以上に手間と時間がかかります。日本人同士が結婚をして一緒に暮らす場合とまったく異なります。

ここでは、外国に住む外国人パートナーと国際結婚して、日本で生活するまでの大まかな流れを説明します。

日本で一緒に暮らす様になるまでの流れ

1.結婚要件の確認(年齢や再婚禁止期間等)

ご存じの通り、日本ではこれまで男性は18歳、女性は16歳にならないと結婚できませんでしたが、民法が改正され、2022年4月1日から女性が結婚できる年齢が18歳に引き上げられました。したがって、男女ともに結婚できるのは18歳になります。

結婚年齢要件は他国ごとに異なります。お相手のパートナーの年齢要件が法律要件を満たしているか確認しましょう。

また、日本では妊娠していた場合に子の親を明確にするため、離婚してから100日間の再婚禁止期間が定められています。他国でも期間は違えど同様の再婚禁止期間が設けられていることが多いです。また、国によっては死別した場合は相続が確定するまで再婚できない等の規定もあります。十分に確認するようにしましょう。

2.国際結婚手続きに必要な書類収集

日本人同士の場合の結婚と異なり、国際結婚では通常、日本とお相手のパートナーの外国の両方での結婚手続きが必要です。そのため、必要となる書類は多く、外国本国の役所から取り寄せなければならない書類もたくさんあります。必要書類は国ごとによって異なりますので、当事務所の「国別の国際結婚手続き」ページや各大使館が公開している情報などをよく確認してください。

3.日本の役所での婚姻手続き

日本人同士の結婚と同様、婚姻届を市区町村役場へ提出します。2名分の署名(証人)が必要な点も日本人同士の結婚と同様です。外国人パートナーが婚姻可能であることを示す書類が必要ですので、事前に提出予定の役所へ確認する方がよいでしょう。

なお、次ステップのパートナーの国での婚姻手続きから先に進めても問題ありません(一部例外あり)。

4.パートナーの国での婚姻手続き

日本で先に結婚手続きが完了しても、パートナーの本国での結婚が自動的に有効とはなりません。そのため、日本での結婚手続きが完了したことを外国の役所(日本にある各国の大使館・領事館など)に知らせる必要があります(報告的届出)。届出には、日本の役所で発行される婚姻の事実が記載された戸籍謄本婚姻届受理証明書が必要ですが、細かな必要書類が各国で異なります。当事務所の「国別の国際結婚手続き」ページや各大使館が公開している情報などをよく確認してください。

なお、前ステップの日本での婚姻手続きから先に進めても問題ありません(一部例外あり)。すでのお相手の外国人が在留資格等をもって日本に住んでいる場合、一般的には日本での結婚手続きから先に行います。

5.入国管理局での配偶者ビザの申請

お住まい予定の地域を管轄する入国管理局(※)での外国人パートナーの在留資格認定証明書の発行申請を行います。通常、1ヶ月~3ヶ月程度の審査期間を経て入管より認定証明書が発行されます。個々の状況によって審査期間は長引くこともあります。

※管轄管理局はこちらから

6.外国への在留資格認定証明書の送付とビザ申請

外国人パートナーへ在留資格認定証明書を送付します。外国本国の日本大使館や領事館にて、送付された在留資格認定証明書とパスポート等を持参してビザ(査証)の発行を受けます。ビザが発行されれば日本への入国と居住が可能となるので、無事に一緒に暮らすことができます。

なお、在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に日本へ入国する必要があります。ご注意下さい。

日本で一緒に暮らす様になるまでの流れ

無理せずに専門家への依頼を

上で述べたように、偽装結婚が非常に多いことから、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請では入国管理局は偽造結婚だと始めから疑って審査するといっても過言ではありません。入国管理局への申請において、結婚に至るまでの経緯や記載理由に不備や矛盾点があれば、偽装ではない”真実の結婚”であっても在留資格認定証明書が発行されないこともあります。交際を立証する文書等の重要性が増しており、写真などの交際期間を証明できるものがない場合や交際期間が短い場合などは極めて審査が厳しくなり、注意が必要です。

お二人一緒に安心して日本で暮らせるように、専門家へのご依頼をお考えくださいませ。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

ご参照ください

はじめに 国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり、単に役所に婚姻届を提出するだけでは外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。外国籍の夫/妻と日本で安定した生活を送るためには「配偶者ビザ」が必要です。「結婚ビザ」と呼ばれ[…]

配偶者ビザ申請を自分でやるリスク

川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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