配偶者ビザの更新申請

配偶者ビザの更新に関する基礎知識

配偶者ビザの更新は在留期間が満了する3ヵ月前から申請ができます。更新許可後の在留期間は6月・1年・3年・5年のいずれかになります。初回申請で与えられる在留期間は通常1年ですので、更新では3年以上の在留期間を得るのが目標となります。

更新には申請者の状況によって大きく2パターンあり、前回申請時と生活状況等に変更がない場合と、生活状況等が大きな変更がある場合があります。申請に必要な書類や審査の難易度が異なりますので、下記で説明します。

生活状況等に変更点がない場合

前回申請時と生活状況に大きな変更がない場合は、適法に更新申請をすればよほどのことがない限り更新が許可されます。新規申請の際に十二分に厳しい審査をした上で得た配偶者ビザですので、更新申請書類に大きな変更点がないのであれば当然審査は容易であり、早ければ2週間程度、長くても1ヵ月で許可が出ます。もちろん、審査期間は目安です。申請者個々の状況によりもっと短縮されたり数ヵ月かかる場合もあります。

なお、日本にずっと住み続けることを考える際、将来的に永住許可申請を行う場合が多いです。永住許可を申請するためには原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要となりますが、日本人の配偶者は要件が大きく緩和されています。具体的には、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留する場合、特例として永住許可申請が可能です。つまり、配偶者ビザが3年以上付与されると将来的な永住権の申請要件を満たします

そのため、更新申請においては3年以上の在留期間を取得できるかどうかがポイントとなります。しっかりとした在留実績を積み重ねていきましょう。

生活状況等が大きな変更点がある場合

前回申請時と生活状況等に変更があった場合、更新申請と言えど新規のビザ申請と同様に審査が厳しくなります。「生活状況等の変更」とは、離婚して再婚後に配偶者ビザの更新を行うといった素人目に見てももはや更新とは言えないような状況から、配偶者が単身赴任中といったことまで様々です。

これら生活状況等に変更がある場合には、通常の配偶者ビザ更新の必要書類の提出だけでは足りず、追加の立証書類を求められ、事情説明書・申請理由書の作成・提出が必要です。

  1. 離婚後に再婚 ☞離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請
  2. 配偶者が単身赴任中であり、同居していない場合
  3. 配偶者が入院中であり、同居していない場合
  4. 夫婦仲が悪くなり、同居していない場合
  5. 離婚調停中
  6. 更新前に失業等で無職となった場合
  7. その他、世帯収入が大きく減少した場合

配偶者ビザ更新に必要な書類

(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 申請人の写真(4 cm×3 cm)
(3) 申請人のパスポートおよび在留カードの原本の提示
(4) 日本人配偶者の戸籍謄本
 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
(5) 日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
(6) 身元保証書(日本人配偶者が署名したもの)
(7) 日本人配偶者の住民票の写し
 世帯全員の記載があるもの
 マイナンバー以外が省略されていないもの

(8) 事情説明書・申請理由書等(生活状況等の変更について追加の立証が必要な場合)

  • ー注意ー
  • ・個々人の状況によって必要となる資料が異なります。また、審査期間中でも追加資料を求められることがあります。
  • ・外国語で記載された書類は日本語訳文の添付が必要です。
  • ・戸籍謄本や住民票など、日本の官公庁で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

まとめ

配偶者ビザの更新について簡単にまとめました。前回申請時と大きく状況が変わっていない場合は、正しく申請書類を作成・提出することで比較的スムーズに更新許可がなされます。一方、事情により夫婦が同居できていない場合、収入が大きく減った場合、再婚した場合など、前回申請時と生活状況が変わった場合は審査が厳しく許可を取得する難易度があがります。このような場合は、無理なさらずに一度専門家にご相談されることをお勧めします。

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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