前提知識~外国人配偶者がすでに日本にいるのか、これから日本に呼び寄せるのか~
国際結婚の手続きを完了しても夫婦そろって日本で生活できるようにするためには配偶者ビザの取得が必要です。配偶者ビザの申請には大きく分けて下記の2パターンあります。
- 外国人配偶者がすでに中長期の在留資格(就労ビザや留学ビザ)を持って日本にいる場合
(配偶者ビザへの在留資格変更許可申請) - 外国人配偶者をこれから日本に呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
このページでは②の海外に住む外国人配偶者をこれから日本に呼び寄せるための手続き、すなわち「在留資格認定証明書交付申請」について説明します。①の外国人配偶者がすでに中長期の在留資格を持って日本にいる場合は、配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行います。これについては下記を参照してください。
前提知識~外国人配偶者がすでに日本にいるのか、これから日本に呼び寄せるのか~ 国際結婚の手続きを完了後、夫婦そろって日本で生活できるようにするためには配偶者ビザ(正確には日本人の配偶者等の在留資格)の取得が必要です。配偶者ビザの申請[…]
在留資格認定証明書の交付申請から日本へ入国するまでの手続き
在留資格認定証明書の交付申請
外国人配偶者が海外に住んでいる典型例として、以下が考えられます。
- 日本人が仕事や留学で海外に滞在している期間に現地で知り合った外国人と結婚し、日本人配偶者だけ日本に帰国している場合
- 海外での国際結婚手続きが完了後、日本人配偶者だけが日本に帰国している場合
- 国際結婚手続き完了後、外国人配偶者が海外に帰国している場合
- 結婚後は海外で生活していたが、勤務先から日本帰任辞令がでたため日本人配偶者だけ帰国した場合
- 結婚後は海外で生活していたが、親の世話のため日本人配偶者が帰国している場合
- 結婚後は海外で生活していたが、子の学校進学に合わせて日本人配偶者と子のみが帰国している場合 など
いずれにしても、海外に住んでいる外国人配偶者は観光などの短期滞在ビザで日本に入国することはできますが、たとえ夫/妻あるいは実子が日本人であっても正規の中長期滞在ビザがないため、日本で一緒に暮らすことはできません。外国人配偶者が海外にいる場合、まずは日本の入国管理局で「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」が必要です。在留資格認定証明書とは、配偶者ビザ取得の条件を満たしているかどうかを事前に審査してもらい、無事に審査が通った場合に交付される証明書です。
海外へ送付/査証・配偶者ビザの発行申請
在留資格認定証明書が交付されたとしても、それだけで当然に日本へ入国できるわけではありません。在留資格認定証明書は、あくまで配偶者ビザ取得の条件を満たしていることを証明するものであって、日本への入国を許可するものではありません。
少し複雑ですが、日本へ入国するためには、海外現地の日本大使館や領事館が発行する査証が必要です。在留資格認定証明書を海外にいる外国人配偶者のもとに郵送し、外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館でこの証明書を添付して申請することで日本国の査証・ビザの発給を受けます。査証・ビザをもってようやく日本に入国し、無事に夫婦で生活できるようになります。

まとめ
海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、まずは日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」を発行してもらうことが必要です。在留資格認定証明書を取得後は、これを外国人配偶者のもとへ送付し、外国人配偶者が現地の日本大使館でビザ発給申請を行います。ビザ取得後、日本へ渡航・入国という流れになります。
海外に暮らしている夫婦二人が観光ビザなどの短期滞在ビザで同時に日本へ入国し、配偶者ビザを申請する際の手続きについては下記を参照してください。
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はじめに 外国に住んでいるパートナーと結婚するためにまず必要なことは国際結婚手続きです。手続きが完了して無事に夫婦となったとしても、日本で一緒に暮らせるようになるためには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請し、許可を得な[…]
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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