前提となる考え
配偶者ビザの申請において、日本人配偶者側の収入は在留資格を取得できるかどうか重要なポイントとなります。収入が低いと配偶者ビザの取得が難しくなることは確かですが、何百万円以上の収入があれば確実に許可されるという保証もありません。収入額の目安としては、直近1年の収入額が本人と被扶養者の合計人数に78万円を乗じた金額と言われていますが、確実に収入面をクリアするためには月収として20万円、年収としては300万円程度を見ておく方が安心です。とはいえ、明確な基準があるわけではありません。収入が低い場合であっても、各々申請者の世帯状況・生活実態に応じて外国人配偶者と日本で経済的に安定した生活ができることを立証することができれば、ビザを取得することも可能です。
立証方法や許可される場合の具体例
申請時直近の収入が低い場合であっても十分な経済的基盤がある、あるいは見込めると判断され、配偶者ビザが下りる場合、例えば以下が挙げられます。
- ・両親、兄弟、親族等から十分な援助を受けている
- ・預貯金や不動産等の資産がある
- ・一時的に失業中であり、再就職する見通しがある
- ・配偶者ビザ取得後に就職が決まっている
- ・実家等、家賃を不要とする居住場所を確保している など
これらを客観的に立証する、すなわちそれぞれの事実を示す書類や契約書、公的証書などを準備することで収入面での懸念を払しょくできる場合もあります。
まとめ
収入が低い場合に配偶者ビザが許可される場合等を簡単に説明しました。収入面に関してはあくまでも目安です。申請者それぞれ生活状況が異なるため、入管が必要と考える収入額も千差万別です。ただし、収入が低い状況での配偶者ビザ取得は難度が高いのは間違いなく事実ですので、ご不安がある方は一度専門家にご相談されることをお勧めします。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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