夫婦いずれかに離婚歴がある
配偶者ビザの必要書類の一つである「質問書」には、夫婦それぞれの離婚歴(結婚歴)を記載する質問項目があります。夫婦ともに初婚であれば問題はありませんが、国際結婚に伴う偽装結婚や不法入国などを事前に防ぐため、入管は夫婦の離婚歴を注視します。申請者(外国人)に日本人との離婚歴がある場合、または日本人に外国人との離婚歴がある場合、婚姻の実態についてより厳しく審査される傾向があります。婚姻の実態について詳しく説明するとともに、前婚の離婚理由等も説明が求められます。
特に注意が必要な場合
過去に配偶者ビザを取得していた場合
過去に申請者自身が配偶者ビザを取得していた、あるいは新しい配偶者が配偶者ビザを取得していた場合として、具体的に以下の3パターンです。
- 日本人の夫/妻に外国人との離婚歴がある場合
- 外国人の夫/妻に日本人との離婚歴がある場合
日本人配偶者が過去に外国人との離婚歴があり、その外国人が配偶者ビザを取得して日本で暮らしていた場合、入管はその外国人の過去の申請記録を保有しています。似たような状況として、外国人配偶者側が過去に別の外国人と結婚後、日本で家族滞在ビザで日本で暮らしていた場合も同様です。新たに配偶者ビザを申請する場合、過去の申請書類や資料などとの整合性まで含めて審査されますので、審査期間は長くなるとともにビザ取得難易度が格段に上がります。
複数回の離婚歴がある場合
一昔前と比べると、離婚に対する世間の認識は変わってきていることは事実です。とはいえ、離婚を2度3度と複数回繰り返している場合、配偶者ビザを許可したとしてもまたすぐに離婚するのではないかと入管が疑念の目を向けることは致し方ありません。離婚回数が多いほど、配偶者ビザ取得の難易度は当然高くなります。それぞれの離婚に至った経緯やそれぞれの結婚の正当性など、入管が納得するように入念に準備する必要があります。
まとめ
夫婦に離婚歴がある場合は配偶者ビザの申請の難易度が非常に高くなります。過去に配偶者ビザを取得していた場合においては、過去の記録等との整合性を踏まえて審査されますので、特に注意が必要です。お困りのことがございましたら、専門家である行政書士にご相談くださいませ。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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