原則不可 ー短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更ー
配偶者ビザへの変更手続きは、基本的にすでに日本の中長期の在留資格(就労ビザなど)を持っている方を対象とした制度であり、短期滞在ビザからの変更は想定していません。短期滞在ビザとは、その名の通り日本に短期間滞在して観光、商用、知人・親族訪問等の活動を行う場合に与えられるものです。観光ビザと呼ばれることもあります。 日本人が海外旅行する際に多くの国において観光ビザが必要ないのと同様、短期滞在ビザがなければ日本へ入国できないというわけではなく、最大90日間の短期滞在であればビザが免除されている国(※)もあります。
※ 外務省情報サイト ビザ免除国・地域(短期滞在)
国際結婚手続きを行うにあたって、短期滞在で来日して結婚手続を済ませて、そのまま外国へ帰国せずに配偶者ビザを取得して日本で暮らしたいと希望する方は多いです。お互いの国を行き来する回数を減らすことにつながります。実際にこれが可能かどうかが気になりますよね。上で述べたように、短期滞在中に配偶者ビザを取得することは原則不可となっていますが、実際のところはいくつかの条件次第で短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は十分に可能です。どのような場合であれば配偶者ビザの取得(短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更)が認められるのか、確認していきます。
はじめに 外国に住んでいるパートナーと結婚するためにまず必要なことは国際結婚手続きです。手続きが完了して無事に夫婦となったとしても、日本で一緒に暮らせるようになるためには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請し、許可を得な[…]

「やむを得ない事情」があれば配偶者ビザ申請が可能
繰り返しますが、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更することは原則できません。ただし、「原則」には当然例外があり、「やむを得ない事情」がある場合には変更が認められることがあります。典型的には、以下のような場合において配偶者ビザへの変更申請を考えます。
- 短期滞在中に日本で婚姻届を提出した場合
- 婚姻済みの外国人配偶者が短期滞在で来日している場合
- 夫婦間に幼い子どもがいる場合
- 妊娠中の妻が日本で出産する場合
多くの方が上記の①や②のケースでの配偶者ビザ申請をお考えになるので、「やむを得ない事情」とは言うものの感覚的には「一般的事情」です。
”観光ビザ(短期滞在ビザ)で来日している間に国際結婚手続きを済ませ、そのまま日本で暮らせるように手続きしたい”
というプランは法的に問題なく、実際そのような形で配偶者ビザを取得している方々も多いです。多くの国で認められる日本の短期滞在ビザ在留期間は「90日」です。配偶者ビザの審査は1~3ヵ月かかるので、国際結婚手続きや配偶者ビザ申請するための期間としては足りないのではと心配される方もいます。これについては、在留の特例期間といって、在留期間満了日までに在留期間の更新や変更申請を行った場合には、期間満了後であっても結果が出るまではオーバーステイ(不法滞在)にならないという制度があります。なお、在留期間30日以下の短期滞在ビザでは特例期間は適用されません。
例外的に可能な手続きですが、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更は難易度が高いのも事実です。申請に当たっては入国管理局に事前相談して担当官から了承を得る必要があります。これらを理解せず入管に申請に行っても門前払いとなります。
説得力のある事前準備ができるどうかがポイント
短期滞在から配偶者ビザへの変更はあくまで「やむを得ない特別な事情」がある場合にのみ可能です。申請者各々の状況をどのように考えるかは入国管理局次第です。在留資格認定証明書の申請、証明書取得から海外への送付、在外日本大使館でのビザ申請という通常手続き(海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合の配偶者ビザ申請)を指示される場合もあります。短期滞在から配偶者ビザへの変更はいかに入念に事前準備できるかが鍵となります。
まとめ
配偶者ビザへの変更手続きは、基本的にすでに日本の中長期の在留資格(就労ビザなど)を持っている方を対象とした制度です。短期滞在ビザで来日して結婚手続を済ませた後、帰国せずに配偶者ビザへ変更してそのまま日本で暮らす手続きをするためには、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可申請が必要です。制度としては可能ですが難易度が高いため、事前に十分な制度理解と準備が必要です。ご不安がある方は一度専門家にご相談されることをお勧めします。
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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