「定住者」とは ー定住者ビザの概要ー
定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされており、大きく分けて以下のように二つに分類することができます。一定の在留期間(5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲))があるという点が類似の在留資格「永住者」と異なりますが、正当な手続きを踏むことで更新が認められます。
- 告示定住者・・・国内における在留資格の変更の他、海外からも定住者として来日できます。
例:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人 など - 告示外定住者・・・国内における在留資格の変更によってのみ認められます。
例:「日本人の配偶者」が日本人と離婚した上で在留を希望するケース
「定住者」と「永住者」は在留資格 「帰化」は国籍 定住と永住と帰化は感覚的に似ています。いずれも外国人が今後も日本に継続して生活することを考える際に、その法的地位を安定させるための手段として、検討対象としますが、下記に述べるように本[…]
告示定住者
「告示定住」とは、呼び名の通り法務大臣が告示をもってその地位を指定した定住者のことをいいます。告示には、下記のように第1号から第8号までが定められています。わかりやすくするため、言葉を簡略化しています。
1号 | タイで庇護されているミャンマー難民 |
2号 | マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民 |
3号 | 日本人の子として出生した者の実子 いわゆる日系3世 例1:日本人の孫(3世) 例2:日本人として出生後に日本国籍を離脱した元日本人の実子(2世) 例3:元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子(3世) |
4号 | 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子(3世) いわゆる日系3世 |
5号 | イ) 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の配偶者 (=日系2世の配偶者) ロ) 日系2世・3世以外の定住者(在留期間1年以上)の配偶者 ※当該在留期間中に離婚した者を除く ハ) 日系2世・3世である定住者(在留期間1年以上)の配偶者 ※当該在留期間中に離婚した者を除く |
6号 | イ) 帰化日本人または永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 ロ) 日系2世・3世またはその配偶者以外の定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 ハ) 日系2世・3世またはその配偶者である定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 ニ) 日本人、永住者、定住者(在留期間1年以上)の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 |
7号 | 日本人または永住者または定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する6歳未満の養子 |
8号 | 中国残留邦人に係る規定による一定の者 |
告示外定住
「告示外定住」とは、上記と異なり告示に掲げられていない定住のことを言います。「告示外定住」については法務大臣が「個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるもの」とされています。あらかじめ決められてはいないものの、事例として多い「告示外定住」については実務上いくつかの類型が下記のように想定されており、審査要領にて示されています。
認定難民 | 告示第1号及び第2号以外で法務大臣が難民と認定したもの |
離婚定住 | 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者 |
死別定住 | 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者 |
日本人実子扶養定住 | 日本人の実子を監護・養育する者 |
婚姻破綻定住 | 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者 |
離縁定住 | 非公開 |
難民不認定定住 | 難民の認定をしない処分(以下、「難民不認定処分」という。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの |
日本に住んでいる一般的な外国人が考慮する類型は以下の3つです。日本人との離婚や死別などの特別な事情が生じたために現状の在留資格の要件を満たせなり、かつ他の就労ビザ等への在留資格変更ができない場合、ある種の救済措置として引き続き日本への在留を認めるものです。このように、かなり特殊な条件で特別の許可が必要となる在留資格です。単に日本人配偶者と離婚したため、死別したためという理由だけでは簡単に認められるものではありません。
- 離婚定住
- 死別定住
- 実子扶養定住
それぞれの具体的な要件などについては、下記を参照してください。
告示外定住とは 定住者とは、正確には「定住者」と呼ばれる在留資格(一般的に定住者ビザと呼ばれます)をもって日本で暮らす外国人のことを言います。法律上は「他の資格に該当しないが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住[…]
まとめ
在留資格「定住者」について概略を簡単に解説しました。「定住者」では、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」を言いますが、「告示定住」と「告示外定住」に分けられます。
「定住者」の在留資格を与えられると「永住者」と異なり在留期限が設定されるものの、就労に関しては制限が無く、日本人と同様にどのような職業にでも就く事が可能というメリットもあります。
ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。特に「告示外定住」については要件等が明確に公表されておらず、申請人のみで許可申請をやり遂げることは極めてハードルが高くなります。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。入管申請手続きの専門家が責任をもって手続き完了までサポートいたします。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県で外国人サポート、入管業務代行、ビザ申請可能!
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