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告示外定住とは

告示外定住について

告示外定住とは

定住者とは、正確には「定住者」と呼ばれる在留資格(一般的に定住者ビザと呼ばれます)をもって日本で暮らす外国人のことを言います。法律上は「他の資格に該当しないが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」として規定されています。下記の記事で概説したように、「定住者」にはあらかじめ申請者の置かれている状況や申請要件が定められ、公開されている「告示定住」と、具体的な条件や要件があらかじめ定められておらず、外国人個々の事情を個別に審査して在留資格を与える「告示外定住」があります。

ご参照ください

「定住者」とは ー定住者ビザの概要ー 定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされており、大きく分けて以下のように二つに分類することができます。一定の在留期間(5年、3年、1年、6月または[…]

在留資格「定住者」、定住者ビザの概要

告示外定住の事例

ここでは、主に告示外定住について触れたいと思います。

告示外定住が告示定住や「定住者」以外の在留資格・ビザと大きくことなるのは、新規で申請取得できる在留資格ではない点です。告示外定住は、すでに何らかの在留資格を有して日本で暮らしている外国人が、法律等で定められている在留資格の要件を満たすことができなくなった場合を想定しています。つまり、新規での在留資格認定申請はできず、在留資格変更許可申請のみが対象です。要件逸脱によって出国を余儀なくされる場合においてなお、引き続き日本で暮らしていかねばならない特別な事情をもつ外国人の救済措置といえます。典型的な事例では「日本人と離婚後・死別後、引き続き日本に在留を希望する外国人」や「日本人の実子を養育する外国人」が該当します。

ただし、あくまで特別許可です。単に日本人配偶者と離婚したため、死別したためという理由だけで簡単に認められるものではありません。具体的にどのような要件を満たせば告示外定住が認められるのかについて、下記事例ごとに解説します。

※内部審査基準(審査要領)について

繰り返しになりますが、告示外定住はあくまで外国人個々の事情を審査して法務大臣が特別に許可を与えるものであり、必要書類や具体的条件が明確化されているわけではありません。しかしながら、入管審査では多数の案件を迅速かつ公正に処理する必要があるため、実務上は入管独自の内部審査基準(審査要領)が存在します。一部黒塗りされてしまう部分もありますが、情報公開の対象とされている資料ですので開示されています。

離婚定住

日本人の配偶者と離婚後、引き続き日本に居住しなければならない特別の事情がある場合に認められる在留資格です。実務上の許可要件として、次のいずれにも該当する者である必要があります。

  1. 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められるもの
  2. 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  4. 公的義務を履行していること、または履行が見込まれること

要件①の”正常な婚姻関係・家庭生活”については、当然個別判断を要しますが、たとえ別居期間があったとしても、夫婦としての一般的な相互扶助、交流が継続していたことが認められれば、要件を満たすとされた事例もあります。

死別定住

日本人の配偶者が亡くなった後、引き続き日本に居住しなければならない特別の事情がある場合に認められる在留資格です。実務上の許可要件として、次のいずれにも該当する者である必要があります。

  1. 配偶者の死亡まで直前のおおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められるもの
  2. 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  4. 公的義務を履行していること、または履行が見込まれること

世間的な印象では、死別は離婚と違って申請者本人に帰責性がないですので、上記の離婚定住よりも要件が緩和されるのではないかと思われますが、内容としては離婚定住と同様です。もちろん個々の事情が斟酌されることはあると言えますが、あくまでも引き続き日本に居住しなければならない特別の事情があるかどうかが審査において最重要視されます。

実子扶養定住

日本人の実子を養育している場合、または養育する予定がある場合、「実子扶養定住」と呼ばれる告示外定住が許可される場合があります。日本人の実子であれば、国籍は問われませんが事例としては日本国籍を有する子がほとんどです。実務上の許可要件として、次のいずれにも該当する者である必要があります。

  1. 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  2. 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
    1. 日本人の実子の親権者であること
    2. 現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること

①はあいまいな表現であり、どのくらいの資産があればよいのか、あるいは”技能”とは何か、想定しづらいです。実子扶養定住を申請するのは母親であることが多いことから、すべての母親がフルタイムで就労できる状況であるとは限りません。子供が小さかったりするとなおさらです。将来的に働く意思があることを示したり、親族の支援を受けることを示したり、できる限り保育園に預けてパートタイムの仕事を行う計画や意思を示したりすることで、実子扶養定住の許可が得られる可能性があがります。個々の事情に応じて比較的柔軟に審査されることが多いようです。

一方、②についてはかなり厳密に審査されています。形式上の親権はあるものの、実際には監護・養育していない場合、あるいはそもそも親権がない場合などは、許可が得られない可能性が極めて高くなります。また、日本人の実子の年齢が18歳を超えている場合も許可が難しくなります。監護・養育の必要性などが慎重に審査され、当該実子の養育を引き続き日本でしなければならない特別の事情があるかどうかについて、厳しく審査されます。

まとめ

在留資格「定住者」の中でもあらかじめ審査基準や要件が明確化されていない「告示外定住」について、典型的な3つの事例、離婚定住、死別定住、実子扶養定住について簡単に解説しました。

申請取次行政書士等の入管書類作成の専門家は、もちろん公表・開示できる範囲内ではあるものの、どのような条件を満たしていれば告示外定住が許可され得るかについて、実際の入管審査担当者等との意見交換会や勉強会を通じてコミュニケーションをはかっています。

ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。特に今回解説した「告示外定住」については要件等が明確に公表されておらず、申請人のみで許可申請をやり遂げることは極めてハードルが高くなります。

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


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