帰化とは?
帰化とは、外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国政を与えることをいいます。日本では、帰化は法務大臣が許可します。申請が許可されるか否かは法務大臣の裁量に任されていますので、当然、提出書類に不備がなくても許可されるとは限りません。帰化申請では、必要書類を法務局に提出してから、許可または不許可が決定されるまで1年程度かかることからも、容易に手続きが進むものではありません。
帰化の種類
普通帰化
外国人の方に対して一般的に許可されている帰化です。 18歳以上で、5年以上日本に住んでいる方が対象となります。 婚姻などで日本人との繋がりがない外国人の方は、この普通帰化で手続きを行います。
簡易帰化
簡易帰化とは、日本人の配偶者や子供等、一定の条件を満たす場合、「普通帰化」よりも帰化の条件が緩和または免除されているものをいいます。帰化の条件は緩和されますが、収集する書類の量は普通帰化と変わりません。
大帰化
大帰化とは、国籍法第9条に規定のある、日本に特別の功労のある外国人に対して、法務大臣が国会の承認を得て、帰化を許可できる制度です。 規定はあるものの現在まで認められたことはなく、日本が国家として一方的に許可するものであるなど、本人の意思で自発的に行う通常の帰化とは大きく異なります。
まとめ
帰化制度の概要を簡単に紹介しました。
帰化申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。入管申請や帰化手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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