帰化申請に必要な書類

帰化申請に必要な書類

帰化申請に必要な書類

帰化申請に必要な書類は、国籍、家族状況、経歴等によって、申請者に応じて様々です。基本的には、自分で作成する書類と各官公庁や本国から取得する書類があります。

大きくわけると4種類あります。

  1. 作成する書類(申請書類一式のこと)
  2. 取り寄せる書類
  3. 手持ちの書類の写し
  4. その他の書類

作成する書類

まず、次の書類を申請者自身で作成します。

  1. 帰化許可申請書
  2. 帰化の動機書
  3. 履歴書
  4. 宣誓書
  5. 親族の概要を記載した書面
  6. 生計の概要を記載した書面
  7. 事業の概要を記載した書面
  8. 自宅勤務先等付近の略図

官公署等から取り寄せる書類

次の書類を官公署等から取り寄せます。種類が非常に多く煩雑です。しっかりと整理しましょう。なお、外国語で記載された文書(本国から取り寄せた籍謄本、各種証明書等)については翻訳者を明示した日本語訳文の添付が必要です。

①本国法によって行為能力を有することの証明書

帰化する為には、本国法によって行為能力を有していなければなりません。この証明書は、本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令や申請者の年齢を証明したものです。

これは、本国の官公署が発行したものであるのが原則です。ただし、国によっては、この証明書を発行しないところもあります。そのような場合は、具体的事例ごとに、法務局に相談する必要があります。

②在職及び給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書

  1. 在職証明書または給与証明書や源泉徴収票(会社員等の場合)
    ※自営業の方は不要
  2. 卒業証明書(最終学歴)
  3. 中退証明書(中退している場合)
  4. 在学証明書(在学中の場合)

③国籍を証する書面

国籍を証する書面として、次のうちのいずれか。なお、外国語で記載のものは訳者を明示した日本語訳文の添付が必要。

  1. 国籍証明書
    原則、本国の官公署、在日大使館、領事館等で発給されたもの。
  2. 戸籍謄本
    例:韓国→家族関係登録証明書、台湾→戸籍謄本
    ※「家族関係登録証明書」や「戸籍謄本」を本国から郵送した場合、封筒等も添付必要。
  3. 国籍の離脱または喪失証明書
  4. 出生証明書
    アメリカ、イギリス、ブラジル等、生地主義国で生まれた場合、大使館、領事館、本国の病院等で発行。※①の国籍証明書を入手できない場合のみ
  5. 旅券(パスポート)
    ※①~④の証明書を取得できない場合のみ

④身分関係を証する書面

身分関係を証する書面として、次の書類を用意します。

  1. 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
    韓国:家族関係登録証明書
    台湾:戸(除)籍謄本
    中国:親子関係証明書、婚姻関係証明書、出生証明書
    フィリピン:婚姻証明書、出生証明書
  2. 裁判書、審判書、調停調書の謄本
    ※身分関係に裁判、審判または調停があった場合
    ※裁判書とは判決書、決定書、命令書のこと。判決の場合は確定証明書も必要
  3. 日本の戸(除)籍謄本
    申請者の親、配偶者、内縁関係にある者、婚約者、兄弟姉妹が日本人であるときは、そのものの戸籍謄本を市区町村役場で取り寄せます。なお、帰化して日本人になったものについては、帰化当時作成の戸籍謄本が必要。また、申請者や親が元日本人であったときは、その除籍謄本を用意。
  4. 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届等の届出書の写し、記載事項証明書又は受理証明書
    申請者が日本で出生、婚姻・離婚、養子縁組をしたり、または申請者の親、配偶者、子等が死亡したりして日本の市区町村役場に当該届出をしている場合は、市区町村役場でその受理証明書、または、記載事項証明書等を発行。
  5. 住民票
    配偶者(内縁関係も含む)および子(法務局によっては同居の親族についても)が日本人であるときは、その住民票の写しを市区町村役場から取り寄せる。

⑤住民票・閉鎖外国人登録原票

現在の居住地等の内容については、「住民票」を居住地の市区町村役場より取り寄せます。それ以前の内容については、「閉鎖外国人登録原票」を法務省より取り寄せます。

⑥納税証明書

必要に応じて税務署、都道府県税事務所、市区町村役場から取り寄せます。

申請者が会社等、法人の経営者である場合、以下の2つの書類が必要となります。
・経営者個人に関する所得税等の納税証明書
・法人に関する法人税等の納税証明書
※個人事業者等確定申告をしているときは「確定申告書の控え」、修正申告があるときはその控えを提出。

⑦法定代理人の資格を証する書面

法定代理人であることを証明する下記書類を提出します。申請者が15歳未満のときは、その法定代理人が代わって申請します。法定代理人とは、一般的には親権者(父母)であって、親権者がいないときは後見人です。

  1. 戸籍謄本
  2. 裁判書謄本
  3. 本国における証明書等

⑧会社の登記事項証明書(登記簿謄本)

申請者、または申請者の配偶者、または同じ世帯の家族が会社の経営者である場合、あるいは親・兄弟等の経営している会社の取締役であるときは、その会社の登記事項証明書登記簿(登記簿謄本)を法務局から取り寄せます。

⑨預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

預貯金、有価証券、不動産を所有しているときは、各金融機関、証券会社、法務局等からそれぞれ取り寄せます。

⑩運転記録証明書

自動車の運転免許証を有している場合は、運転記録証明書を取り寄せます。「運転記録証明書」とは、運転に関する違反、事故、処分についての記録を記入した書面で、各都道府県にある自動車安全運転センターから発行されます。

⑪公的年金関係書類

次の書類を年金事務所から取り寄せます。

  1. ねんきん定期便、直近1年分の年金保険料の領収証書等の写し
    国民年金加入者で、申請者本人が自営業者等の場合
  2. 年金事務所が発行した直近1年分の保険料の領収証書等の写し
    申請者が厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業主の場合

手持ちの書類の写し

次の書類の写しを用意します。

  1. 貸借対照表、損益計算書の写し(法人の場合、決算報告書)
  2. 自動車運転免許証等の技能資格証明書の写し
    自動車の運転免許証の裏表の写し
    医師、教員、建築士、調理師、美容師、宅地建物取引士等の免許証、登録証等の写し
  3. 確定申告書控えの写し(法人・個人)
    確定申告をしている場合は、申告書の控えの写し
  4. 卒業証明書または業証書の写し
  5. 事業に対する許認可証明書の写し
    建設業、風俗営業、質屋・古物商、貸金業、宅地建物取引業、旅館業、病院等、官公庁の許認可等が必要な事業を行っている場合は、その許認可証等の写し

その他の書類

法務局の担当官から特別に指示されたもの

  1. 預金通帳
  2. 運転免許証の現物
  3. 家族全員が写ったスナップ写真等
  4. 不動産を所有している場合、その内部・外部の写真
  5. 病気中であれば医師の診断書
帰化申請に必要な書類

まとめ

帰化申請に必要な申請書類を簡単に紹介しました。

帰化申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。入管申請や帰化手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。


川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。


ご参照ください

帰化とは? 帰化とは、外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国政を与えることをいいます。日本では、帰化は法務大臣が許可します。申請が許可されるか否かは法務大臣の裁量に任されてい[…]

帰化制度の概要
ご参照ください

はじめに 日本で生まれ育った在日韓国・朝鮮人の方、日本に留学してそのまま日本で就労している外国人の方、日本人と結婚して日本に住んでいる外国人の方などが、日本国籍を取得するために帰化許可申請手続きをしています。法務省の発表によると、過[…]

帰化のメリットとデメリット
ご参照ください

はじめに いわずもがな、帰化とは外国籍の方が日本国籍を取得することです。帰化すると在留、就労、納税、参政権などの権利・義務が元々日本人である人とまったく同様となります。 帰化は外国人の身分に関するものなので出入国管理庁(入管)[…]

帰化の条件
ご参照ください

はじめに 一般的に、帰化申請では下記で示した条件をすべて満たしていなければなりませんが、特別永住者の方や日本人と結婚している外国人などは、帰化の条件が一部緩和されます。このような一定の条件を満たす外国人が行うことができる帰化を簡易帰[…]

簡易帰化の条件

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