帰化の条件

はじめに

いわずもがな、帰化とは外国籍の方が日本国籍を取得することです。帰化すると在留、就労、納税、参政権などの権利・義務が元々日本人である人とまったく同様となります。

帰化は外国人の身分に関するものなので出入国管理庁(入管)で手続きを行うものと勘違いしている方も多いですが、帰化は国籍に関することなので法務省の管轄となります。帰化申請は、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局または地方法務局で行います。

帰化申請の7条件

帰化の条件は国籍法第5条第1項で定められています。下記で示した条件をすべて満たしていない場合、帰化申請ができません。一つ一つ丁寧に確認してください。

  1. 住所要件:引続き5年以上、日本に住所を有すること
  2. 能力要件:18歳以上であること
  3. 素行要件:素行が善良であること
  4. 生計要件:自己や配偶者等によって生計を営むことができること
  5. 重国籍防止要件:無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
  6. 思想要件(憲法遵守)
  7. 日本語要件

住所要件:引続き5年以上、日本に住所を有すること

引続き5年以上日本に住所を有すること」です。”引続き”とは、途切れることなく日本に在留していることです。通算で5年以上在留していても、途切れ途切れであればNGです。例えば、在留資格の変更・更新を怠っていなくても、一度帰国して年間の半分を海外で過ごしていた場合、出張や留学を理由として外国での滞在期間が長かった場合なども”引続き”とは言えません。また、5年間のうち3年以上は、就労系在留資格(就労ビザ)を所持して働いていることが必要です。

ただし、この”5年以上”という条件について、下記に該当する外国人の場合は緩和されてより短い年数で済みます。

居住期間が3年に短縮される外国人

  • ・日本国民であった者の実子
  • ・日本で生まれた者、または実の父母が日本で生まれた者
  • ・日本人の配偶者
  • ・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者

居住期間が1年に短縮される外国人

  • ・日本人の配偶者で、婚姻の日から3年以上経過している者
  • ・未成年の時に日本人の養子になり、養子縁組の時に日本国籍を失った者

居住期間が定めなしとなる外国人

  • ・日本人の実子

なお、5年間のうち3年以上の就労条件についても、下記の該当する外国人は要件が緩和されます。

就労期間が3年から1年に短縮される外国人

  • ・引き続き10年以上日本に居所を有する者

能力要件:18歳以上であること

帰化申請を行う本人は、現在の年齢が18歳以上であることが必要です。ただし、外国籍の子供が親と一緒に帰化申請をする場合、この限りではありません。逆に言えば、18歳未満の方は、原則として親と一緒に申請しなければなりません(18歳未満が単独で帰化申請できるケース:簡易帰化についてはコチラ)。

また、現在の国籍を置く母国においても成人に達していなければなりません。日本より成人が遅い韓国(19歳)、インドネシアやシンガポール(21歳)などの出身者は注意が必要です。

素行要件:素行が善良であること

「素行が善良であること」と定められており、日本の法律を守ってマジメに暮らしているかを指しますが、これを客観的に判断するのはなかなか難しいものです。一般的な要件としては、犯罪歴、交通事故・交通違反歴、納税状況(税金滞納状況)、本人の態度や社会への迷惑の有無などが挙げられ、これらを総合的に判断します。社会通念によって判断されるため、例えば交通違反を起こしたことがある、年金を収めていない時期がある、日本人と揉めたことがある、といった過去があったとしても、必ずしも帰化申請できないというわけではありません。程度や悪質性、個々人の事情などが考慮されます。

生計要件:自己や配偶者等によって生計を営むことができること

法律では、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と定められています。要するに、自分や家族・親族の収入で日本で経済的に問題なく暮らすことができることです。一般的には、本人が主たる収入を得ている者の場合、社員として(正社員、契約社員、派遣社員など)働いていることが条件となり、家族構成にもよりますが最低250万~300万円程度の年収が目安として必要です。

生計要件は世帯単位で判断されます。専業主婦や学生などで自身が無職、収入がない場合であっても、扶養者や家族・親族などから仕送りなどの経済援助がある場合は帰化申請可能です。ただし、これら経済的基盤の審査が厳しくなります。申請人それぞれについて状況が異なりますので、具体的に扶養者の収入がいくらあればOK!仕送りがいくら以上で絶対許可!と言い切ることが難しいですが、通常の生活費を考えて収支バランスに整合性や妥当性がある必要があります。

帰化の条件

重国籍防止要件:無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること

帰化しようとする外国人は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については帰化が許可される例外もあります。日本は二重国籍が認められておりませんので、日本国籍取得後に母国の国籍を離脱しなければなりません。

思想要件(憲法遵守)

思想要件の「思想」とは「宗教」を意味するものではありません。国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の原則から成り、日本という国の最高法規である日本国憲法や、その下に成立している日本国政府を暴力で破壊しようとする思想を指します。典型的には、暴力団関係者・反社会勢力関係者・テロリスト等はこの思想要件を満たさず、帰化が許可されません。

日本語能力要件

難しい専門用語まで覚える必要はありませんが、日常的な会話を不自由なく行うことができ、一般的な日本語の文章の読み書きができる必要があります。明確な基準が設定されているわけではありませんが、帰化の面談などで担当官に日本語能力に不安を持たれた場合はテストを課されることがあります。日本語能力検定であれば3級程度、小学生低学年レベルの「読み・書き・会話能力」があれば問題ないです。

まとめ

帰化申請の条件を簡単に紹介しました。

帰化申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。入管申請や帰化手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。


川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。

ご参照ください

帰化とは? 帰化とは、外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国政を与えることをいいます。日本では、帰化は法務大臣が許可します。申請が許可されるか否かは法務大臣の裁量に任されてい[…]

帰化制度の概要
ご参照ください

はじめに 日本で生まれ育った在日韓国・朝鮮人の方、日本に留学してそのまま日本で就労している外国人の方、日本人と結婚して日本に住んでいる外国人の方などが、日本国籍を取得するために帰化許可申請手続きをしています。法務省の発表によると、過[…]

帰化のメリットとデメリット
ご参照ください

はじめに 一般的に、帰化申請では下記で示した条件をすべて満たしていなければなりませんが、特別永住者の方や日本人と結婚している外国人などは、帰化の条件が一部緩和されます。このような一定の条件を満たす外国人が行うことができる帰化を簡易帰[…]

簡易帰化の条件
ご参照ください

帰化申請に必要な書類 帰化申請に必要な書類は、国籍、家族状況、経歴等によって、申請者に応じて様々です。基本的には、自分で作成する書類と各官公庁や本国から取得する書類があります。 大きくわけると4種類あります。 作成する[…]

帰化申請に必要な書類

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